• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブ債務整理

株式会社日本保証の請求について

2014年5月20日 By 高峰博文

ropuro

株式会社日本保証・・ってご存じでしょうか?
●「腎臓売れ!!」だの「メン玉売れ!!」で一躍有名になった商工ローン会社を、根っこに持つ個人向けの貸金業を営む会社です。

武富士・・覚えてますよね?


●サラ金の武富士・・レオタードのおねえさんが踊っていたCMで有名な、たちの悪いサラ金です。

●この武富士・・2010年(平成22年)9月28日に、突然・・東京地方裁判所に会社更生法の適用を申請し、法律をうまく活用して、本来返すべきであった「貰いすぎた利息」をほとんど返済することなく、平成24年3月に、更生会社株式会社武富士の消費者金融事業を上記の株式会社日本保証が、吸収分割により承継し、旧武富士はTFK株式会社という商号になっています。

で・・・問題は・・

日本保証は、武富士の消費者金融事業を吸収合併した際に、何を引き継いだのか?・・・です。

武富士への俗に言う「過払い金」は、武富士の更正手続で処理されて、結局2%程度が返金されただけで、多くの過払い債権者は泣き寝入りを余儀なくされましたことは記憶に新しい・・・

まぁ・・これは武富士がやったことなので、この部分において日本保証を攻めることは残念ながら筋が違うようだ。

しかし・・・日本保証は、武富士の不良債権を片っ端から掘り起こしているようで、既に消滅時効にかかっている債権の債務者に「金返せ」という通知を送ったり、裁判をしている・・・

いやはや・・消滅時効を援用できることを知らずに、言われるがママに支払いをさせられている人・・・多いんだろうな・・・そら・・たしかに請求自体が違法という訳じゃないけど・・・何ともやるせない気持ちになるわ・・

弁護士事務所とか司法書士事務所とかでテレビCMやらチラシ入れまくっているところ・・・過払いのことばっかり言うとらんとこういうことも伝える努力をすれば良いのにね・・・はたまた・・・くだらない事ばかり情報発信しているニュースとかでも注意喚起してくれれば少しは被害も減るのだろうに・・・ね・・・

この日本保証って会社が、旧武富士から引き継いだ貸金(いわゆる過払い金部分は引き継いでいません)部分(何やら消滅時効にかかっていそうなものまで含めて・・)の請求を活発におこなっています。

貸金請求の裁判もバンバン起こしています。

まぁ・・たしかに借りているのに返済していない・・という部分だけを見れば、正しい請求のようにも見えますが・・

で・・この「株式会社日本保証の請求」についてですが・・・
ん・・・・・何かおかしい・・・・・納得出来ない・・・・・何とかならないのか???

そんな風に感じた貴方♪・・とても正しいです。

実は

もしかすると、その請求を退けることができるかもしれません!

どういうことでしょうか?

それは、株式会社日本保証が、旧武富士の債権を引き継いだ根拠が問題なのです。

上にも書きましたが、株式会社日本保証が、旧武富士の債権を引き継いだ根拠とは・・・

更生会社株式会社武富士の消費者金融事業を上記の株式会社日本保証が、吸収分割により承継したわけで・・

この「吸収分割による承継」の場合・・債権譲渡の通知が必要なのですが・・・実は・・・この債権譲渡の通知を行っていない場合が多いのです。

つまり、請求している株式会社日本保証が、もしかすると債権者としての要件を備えていない可能性があるのです。

実際・・裁判でも、そのことを指摘されて、結局消滅時効の援用が認められ、貸金請求が棄却された裁判も多いのです。

諦めないで!

と・・言うわけで・・株式会社日本保証から裁判をされた場合でも・・・・

1そもそも、消滅時効が援用できる場合には、消滅時効を援用すればよく・・・・

2裁判を提訴されたときに消滅時効が完成していなくても・・・

  • 債権譲渡通知を受け取っておらず・・・
  • 裁判の途中で、日本保証が債権譲渡の通知を発送するよりも先に消滅時効が完成した場合など・・・

もしかすると・・・
日本保証の請求を棄却の判決を得ることができるかもしれません(但し・・上記2の場合には、長々と裁判で戦う必要はありますが・・・(^^;))。

もしも、株式会社日本保証から請求が来たら・・・取り急ぎ、当事務所まで相談ください。

なお、遠方の人はお近くの司法書士・弁護士に急いで相談してください・・もしも、相談先の司法書士や弁護士がここに書いてあることを知らなかった場合、違う人に相談してください。


重 要 

日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

昨年から今現在に至るまで、日本保証(若しくは、日本保証に委託を受けた〇〇法律事務所など)から、

武富士の時代の借金を返せ!

という請求が順次債務者のもとへ送られています。

もちろん・・




法律に基づいた請求のハズなので、

請求自体が悪いとは言わないが・・・

ただ、私の事務所へ相談をしてくる人の話を聞いていると、それら請求されている借金は、どう考えてもすでに

「時効で消滅している」

と思われるものが非常に多いです。

日本保証自体から「金返せ」という通知が送られてくることもあれば、

日本保証から委託を受けた代理人弁護士名で「通知書」が送られてくることもあります。

弁護士事務所からの通知書サンプル

弁護士からの通知書



ところで・・・

この弁護士からの通知書ですが、私の依頼者に確認したところ、弁護士事務所の電話番号に電話しても、通知書の下に書いてある「日本保証専用ダイヤルへ電話しろ」と言われるとのこと・・・

そして・・・
この「日本保証専用ダイヤル」に電話すると日本保証の担当者が出てきて・・
弁護士では無い「その人(日本保証の担当者)」と話すことになるらしい??????

それって・・・
弁護士は、ただ弁護士事務所名で貸しているだけなんじゃないのだろうか??
というかわいい疑問が湧いてくるわけです(>_<)。 そして・・・ このような内容の通知で、貸金の返還を求めることは、仮に通知人が弁護士であっても、実は貸金業法から考えた場合にはアウトなんじゃなかろうか? という問題を含んでいるようにも感じています。 まぁ、今日はそこはちょっと横に置いといて・・・・・

日本保証から債権通知書が届いた人が守るべき三つのこと

日本保証の代理人弁護士から上のサンプルのような内容の通知が送られてきた人が守るべき三つのことがあります。

とても大切なことです。

必ず守ってください!!

一つ目のルール

間違っても、
慌てて、日本保証(代理人弁護士への連絡含む)に電話をしないこと!!




二つ目のルール

一人で悩まないこと!
放置しないこと!




三つ目のルール

今すぐ・・
専門家に相談すること!

この三つのルールを覚えておいてくださいね。

※ 経験則上・・・
弁護士事務所から上記のような内容で通知が来た人は、
消滅時効の援用ができる可能性が非常に大きいです

いますぐ

お近くの信頼できる弁護士事務所か司法書士事務所へご相談ください。

ss_660_260saimuseirisita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

「有料電話相談」はこちら

Go Now!

Filed Under: 債務整理, 消滅時効の援用 関連タグ:ロプロ, 日本保証, 武富士

武富士

2014年5月16日 By 高峰博文

takefuji

武富士はこんなに酷かったのよ



これを書いたのは平成22年10月5日です。
ホームページのリニューアルに伴い・・・再掲します。

サラ金の実態

さて、サラ金の武富士が,会社更生法の申し立てをしましたね。

あれは・・・たしか12年程前の話と記憶していますが,

その当時に,私の事務所で債務整理を依頼していた甲(仮名・女性)さんが,泣きそうな顔で事務所に入ってきました。

甲さんは半泣きで

「先ほど武富士から電話があって・・・すみません」

とかなり追い詰められて,消え入りそうな声・・・

当時は司法書士に代理権が無い時代ですが,とりあえず事務所から甲さんに武富士の加古川店に電話をして頂き,その後

「こんにちは,司法書士の高峰です」

と努めて明るく電話にでたところ

開口一番

「はぁん? 誰??」

と巻き舌で言われ・・・・・・。

そこでさらに努めて明るく
「この度,甲さんの債務整理に関する裁判所提出書類の作成をすることとなりました司法書士の高峰ですが,甲さんより司法書士に依頼した旨と今後自己破産の申立てをする予定であることの通知を送らせて頂いてますよね?」
と丁寧に申し上げましたところ,

再び

「はぁん!」

と社会人失格の全くもって品の欠片も無い返答を頂きました(笑)。

その後,

「そこどこよ?今から行くから待っとけや!」

と脅されますので,努めて明るく

「いえ,それには及びません。 こちらにこられても迷惑です」
とお断りしました。

が,しつこく

「はぁん??」

「今から行くって言ってんだから,待っとけよ」

と図太い大きな声でわめかれましたので

「・・・来て頂いても,お茶も何もお出しすることはできませんが・・・」
と返答しましたところ,

「はぁん?? おまえ○×か?」
と暴言を吐かれました。

面白くなってきたので・・・

私は恐怖のあまり子羊のように震えながら

「貴方はどう思いますか」

と丁寧に訪ねましたところ,

再び

「はぁん??」

と凄まれ、

「いいから借りた金を返せよ。おまえら泥棒か?」

との主旨のお叱りの言葉を頂きました。

illust_cool_02

しばらく一方的な暴言が続き、一段落したところで

「お仕事ご苦労様ですが,いずれにしても,来て頂く必要はありませんし,今後は甲さんにも連絡しないで頂きますか?」

と丁寧にお伝えしましたところ,

再び何やら火がついた様で,電話の向こうからは

「☆△○◎×××」

と公にできないと言うか・・善良な市民には意味の良くわからない事をドスのきいた声で引き続きさんざんな事を言われ,

「今から行くから待っとけ」

と言われ電話が切れました・・・が,あれから12年・・その後も未だにその方が当事務所に来ることはありませんでした。

まぁ、その電話のおかげか?

その後は,とりあえず甲さんへの取立てもとまりましたので,暴言を聞かされた甲斐があったのでしょうが,サラ金の実態を肌身で感じたできごとでした。

いかんせん司法書士に代理権の無い時代の話ですので,私も交渉することもできず、私としても特に何もお話することも無かった訳で,加えて私自身が武富士から責められる理由もありませんでしたので,心の中で

「はぁん?はぁん?教の教祖様の説法・・何と有り難きことか??」

と心で突っ込みを5回程入れながらも,くだらない全く実の無い話を聞くことを15分ほど強要されたことを昨日の事の様に思い出します。

その時に感じたのは、「まともな会社では無い」こと,直接借入をしていない私でもあれだけ言われると精神的に参って「とりあえず100円位なら支払います」と言いそうになるのだから,「お金を借りている人が言われたら,さぞかし恐怖であろう」ことは明らかで,「あんな取立ての方法が認められる訳が無い」、「あんな会社がTVコマーシャルをばんばん流していること」事がとても不思議でした。

この経験は,弁護士じゃ味わえない経験です。

いくら武富士といえども,弁護士相手にあんな対応はしません。

その後,日栄や商工ファンド等の商工ローン会社の厳しい取立てがニュースになり社会問題として表面化したこと等により,武富士も以前の様な無茶苦茶な取立ては次第に表にでなくなっていきましたし,簡裁代理権を持つ司法書士には随分と丁寧な対応となりましたが,あの時代の武富士のやり方を忘れてはいけないと考えています。

簡裁代理権を取得する以前より債務整理をして,現実に武富士が取立てを行う様を間近(実際に私もドスのきいた声で脅されたと感じました)で見て,とても怖い体験をしてしまった私としては,武富士が会社更正して会社を存続させようとしていることに大いに疑問を感じています。

武富士の会社更正の目的は,いわゆる過払い金のほとんどを支払わずに,何とか会社だけは存続させようとするものと考えられます。

武富士に過払い金を有している人,もしくは,武富士と現在進行形で取引を継続している方は,お近くの司法書士か弁護士にご相談に行かれることをお薦めします。
ss_660_260saimuseirisita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

Filed Under: 債務整理 関連タグ:債務整理, 取立て, 武富士

多重債務の全国展開って・・・すごいね

2014年5月15日 By 高峰博文

zennkokuさて,問題です。
テレビコマーシャルとかで,債務整理の宣伝しているところがありますが,客観的に考えて,仮にゴールデンタイムに一ヶ月間テレビでコマーシャルを流すと幾らの費用が必要でしょう??

一説によると,月に1000万円単位の費用が必要と聞きましたが,正確には私も知りません。

しかし制作費とかも考えると,ちょっと普通じゃ考えられない数字になると思うのですが・・・・それだけの宣伝広告費をかけてもぺイできるって,凄い数の依頼をこなさないといけないですよね。

また,そこまで大がかりな宣伝広告では無いですが,私の事務所の所在地である兵庫の片田舎の新聞の折込み広告で,東京の一人事務所が債務整理の広告を入れていたりして,思わず朝から「嘘~」って叫んじゃいましたよ。

「あぁ・・ほんと馬鹿じゃないの?」

と思ったのは誰にも言ってませんが・・

なんか面談もしないで,債務整理を行うって考えられないのだけれど,そんな私は古い人間なのでしょうか??

私の事務所が債務整理をやり始めた頃って,全国的にも債務整理をやってる事務所はほとんど無くて,一部の「かなり変わった司法書士」しか,やろうとしなかった時代でした。

そんな時代を知っている私としては,なんだかな~そんな面談もしないで,よくやれるな~・・いったい何人でやってるのかな???・・どんな事務処理やってんだ??・・などと思っちゃいます。

きっと私のやり方がまずいのでしょうね・・・

とてもじゃないですが依頼者一人一人の生活再建をお手伝いしようと,債権者1社1社と何度もやりとりをして,依頼者と協議しながら業務を進めると,とてもじゃないですがそんなにできないです。

おそらく債務整理を全国展開している事務所には,素晴らしい事務能力があるのでしょうね。

それとも・・もしかして・・・まさか・・適当なところで話をつけるので・・・ いやいやそんなはずはないですよね。 

すみませんが、
そんな適当なことは恥ずかしくて真似できません。

間違えました・・

恥ずかしながら私にはとてもそんな能力がなく多くの依頼の事務処理できないので真似できません。

ss_660_260saimuseirisita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

Filed Under: 債務整理 関連タグ:全国展開, 多重債務

アイフルの戯れ言への反論

2014年5月15日 By 高峰博文

untitled
※ この「アイフル」に関する記事は、かなり昔に書いた記事ですが、今はもっと酷い対応になっていますので、参考の為に再度掲載します。

アイフルというサラ金業者があることはご存じだと思う。

•チワワをイメージキャラクターのように扱い「どうする~アイフル~」とふざけたコマーシャルをまだ覚えている方も多いだろう。

•それまで可愛いチワワをペットショップなどでもよく見ていたのだが、あのコマーシャル以来・・チワワを見るとアイフルを思い出してしまい何ともやるせない気持ちになってしまいます・・・まぁ・・・そんな話はどうでもイイか・・

•そのアイフルなんですが、俗に言われる「払い過ぎた利息=過払い金」が、あっても何じゃかんじゃと理由をつけて中々返金に応じません。

•任意での返還をせまっても、アイフルの計算した金額の50%以下の金額での提示しかしてきません。

•そこでやむなく、不当利得金返還請求訴訟をすることになるのですが、アイフルから書類が出てくるのが、裁判期日の前日・・内容は全国統一的な内容で、書いてあることは沢山いろんな事を書いています。

•ただ、その内容としては、結局は「○○した」・「○○と考えていた」・「○○のはずだ」・・・のオンパレード・・

•たしかに個別の内容を個々に丁寧に拾っていくと、その断片断片では少しだけ説得力のあるようなことを書いてくるのだが、大局的にみると非常にザックリとした内容と言わざるを得ず、結局のところ自分はこういうことをしていた、こう考えていたとの主張ばかりで、それを裏付けることを一切行わない。

•そしてアイフルの引き延ばし作戦によって、悪戯に時間ばかりが過ぎていき、第1審で判決をとっても、時間稼ぎのための控訴をされることとなる・・・まぁ、結局は控訴審でもアイフルは一審と同じ主張を繰り返すばかりなので、控訴審でひっくり返るということはよほどのことが無い限りはありえないのだが・・・

•アイフルの主な主張としては、貸金業法43条のいわゆる「みなし弁済」の主張はしないが、だからといって自分は「悪意の受益者では無い」と言っているところです。

•「悪意の受益者」・・・簡単に言うと、自分のやっていることが法律に違反していることをわかっていたけど、相手の無知に乗じて利益を得た者・・・という意味です。

•つまるところアイフルは・・・自分は「みなし弁済」が成立すると思っていたので、わざとじゃないんです・・・と言っています。

•まぁ、我々からすると「○○○○○○○○(怒)!!」となるわけなのですが、今日はそんなアイフルが控訴人の準備書面に書かれていたことに対する反論をしてみましょう。

•なおこの反論は、実際の被控訴人の答弁書や準備書面で提出したものではありませんが、機会があれば、その内の一つとして出してみようかと愉しみながら書いてみたものです。

•よって、この反論を書きながらも実は、この反論が控訴審での判決分の一部として拾っていただけるとは考えていません。・・・まぁそれを前提にこういう反論も面白いね~程度で読んでください。

•アイフルの18条書面の交付に関する主張の一部を拾い出して見てみましょう。

アイフルは、

•1.仮に条文の主旨に反して、店頭ないしATM以外の取引後、顧客の同意なく直ちに郵送による書面交付を行った場合、債務者以外の者(例えば同居家族)に借入の事実を明らかにする恐れが極めて高く、顧客の私生活若しくは業務の平穏を害する行為との考えた。

•2.だから、直ちに交付を希望しない顧客に対しては、交付を希望するタイミング及び方法で交付を実施してきた・・
とありがたい説法をたれておられます。

•さてさて、この文章・・・つまり「法が要求する18条書面を直ちに交付することをしてません」とありがたくも自白していますので・・・そこで、こんな反論を考えてみました。

では反論始めます。

•控訴人は、控訴人第1準備書面において、いわゆる18条書面につき顧客に自由意思に任せていた旨を、つまりは悪意の受益者であることを自らが自白している。

•この控訴人の主張は、一見すると「利用者の中には18条書面の交付を望まないものが者がいる」ので、控訴人としては「利用者の利便の為」にやむを得ず、そういう取扱をしたものであり、利用者の為を思ってのことであると主張しているかのように受け取ることもできる。

•しかし少し考えれば、控訴人のこの主張は詭弁であることがわかる。

•つまり、貸金業を営む控訴人としては、その高金利を享受するためには貸金業規制法43条を遵守することが必要であることを知っていたにも関わらず、控訴人は「利用者の利便性を重視した」と言いながら、自己の利益を優先した結果、つまるところ本来は手間暇をかけて、利用者に17条や18条書面の交付義務があることを、利用者に丁寧に説明を行い理解を求めて、誠実に業務を遂行する必要があったにも関わらず、その責任を果たすことを選択しなかっただけである。

•言い換えると、貸金業者としての最低限果たすべき責任を果たすことをせずに、控訴人は利用者の利便性の為という自己に都合の良い解釈で、法が要求していた手続を省略することを自らが選択したのである。

•千歩譲って、仮に控訴人の主張する身勝手な理由によって、利用者の利便性が向上したとしても、結局はそれによって利益を受けたのは、それが法律に違反していた事実を知っていた控訴人であることは疑う余地が無い。

•結局、法律が要求する手続を理由の如何を問わず、意図的に守らなかったのは控訴人自身の選択であり、それによって生じた利益を「不法に享受」してきたのであれば、その「不法に享受した利得」に悪意の受益者として5%の損害金を付加して被控訴人に返却することは当然のことである。

以上おわり・・・(笑)

•それはそうと・・・振り返ってみて、司法書士として依頼者に果たすべき説明責任について、十二分にその責任を果たせているだろうか・・と・・反省してみる・・orz・・
ss_660_260saimuseirisita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

Filed Under: 債務整理 関連タグ:アイフル, 反論, 過払い

  • « Go to Previous Page
  • ページ 1
  • ページ 2
  • ページ 3
2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン