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高峰司法書士事務所

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羊の皮を被った悪魔?

2014年8月4日 By 高峰博文

羊の皮を被った狼

ほのぼのレイク

というCMを覚えていますか?

今日は、サラ金大手のレイクのお話です。

まず、初めにお伝えしておきますが、今のレイクと、「ほのぼのレイク」とは、全く違う会社が運営しています。

今日は、消費者金融の「レイク」について考えてみたいと思います。

貸金業法の改正

 昭和から平成へと元号が変わり、サラ金のテレビコマーシャルが深夜に限定されていたのが、ゴールデンタイムへ解放された時期くらいから、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となりました。

 この多重債務者の増加により、平成15年の一年間の自己破産件数が、25万件を超えました(私の住む加古川市の人口が約26万人ですから、一つの地方都市に住む全員が自己破産したようなものです)。

 これら多重債務問題を解決するため、平成18年、従来の法律(貸金業規制法)が抜本的に改正され、新しく「貸金業法」がつくられ、平成22年6月18日に完全施行されることとなりました。

この新しい貸金業法では、下記の三つの柱で、「多重債務者問題を解決」し、「消費者を保護する」ことを目的としています。

(1)上限金利の引き下げ

(利息制限法の上限金利とする)

    10万円未満 → 20%以下

    10万円以上、100万円未満 → 18%

    100万以上 → 15%

(2)「総量規制」

という借りすぎを抑制するためにという仕組みを作った。

    総量規制とは個人の借入総額が、
    原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います

    この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です(銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外)。

(3)「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」の金利の特例廃止


レイクの歴史

私の記憶では、「レイク」は元々単独のサラ金業者でしたが、1998年にGEコンシューマーファイナンスがレイクよりサラ金事業の営業権を譲り受け「ほのぼのレイク」をブランド名としてサラ金業を行なってきました。

このレイクなんですが、過払い金返還請求事件などで収益性が悪化したとしてGEが日本のサラ金業から撤退するために、レイクを新生フィナンシャルに売却し、2008年に「レイク」は新生フィナンシャルとなりました。

その後、新生銀行が、平成23年に「新生フィナンシャル」の全株式を取得し、平成23年10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたちゃいました。

つまり、「レイク」というサラ金のブランド名と、その店舗ATMを新生銀行が引き継ぎました。

そして、新生銀行は、「新生銀行レイク」というサラ金を銀行業務として行っています(正確に言うと、もうレイクはサラ金=消費者金融業者とは呼べないのでしょうが・・・実質的にやっていることは昔のレイクと何も代わっていないハズです。)。

つまり、
今の「レイク」は、新生銀行そのものだということです。

新生銀行

さて「新生銀行」って元々「日本長期信用銀行」だったの覚えていますか?

偶然なのか? 必然だったのか? 

元々のレイクがGEにレイクを譲渡したのと同じ1998年(平成10年)に、日本長期信用銀行が経営破綻して日本政府により一時国有化されたのちに、アメリカの「ニューLTCBパートナーズ」に売却され、同年6月に「新生銀行」として誕生しました。

新生フィナンシャル

ところで、GEがやっていた頃の「ほのぼのレイク」は、上記のとおり、新生銀行の子会社である「新生フィナンシャル」が引き継ぎ、それをさらに親会社の「新生銀行」が引き継ぎました。

では、新生フィナンシャルは、どうなったのかというと、「レイク」の看板を外してサラ金をやっています。

そして、新生銀行が行っている「レイク」の貸しだしの保証をしています。

問題提起

さて、ここまで読んで頂いた賢明なる諸氏には、既におわかりだと思いますが・・・

これまでレイクは新生銀行グループの新生フィナンシャルが運営し、少なくとも改正貸金業法下でサラ金事業を行っていました。

ところが・・・何と言うことでしょう??

「レイク」は、平成23年10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたちゃいました。

つまり

銀行業法下でのサラ金業を開始しちゃたんです。

え~・・・・ということは・・・・「レイク」はサラ金じゃなくて、銀行になっちゃったの??(正確にいうとレイクと言うサラ金は存在せず・・・言い換えると・・・狼の皮を纏った羊のような悪魔になった気がする・・・えぇ・・きっと気のせいでしょうが・・)??

ここで一番の問題は、

貸金業法は「サラ金」を規制する法律

なので、

銀行には及びません。

ということは、

上記の
総量規制も「銀行=レイク」には及びません。

ほかにも

広告規制や収入のない専業主婦に対する貸し付け規制からも解放されます。

ウルトラC

え~
これって確かに法律の隙間なのかもしれませんが、仮にも貴方は銀行でしょ?

サラ金の名前を使って商売するなんて恥知らずにもほどがあります。

さて・・googleなどで「レイク」と検索してください。そして「レイク公式サイト」を見ててください。

そこには・・・「新生銀行レイク」と表記されています。

せっかく皆が苦労して、やっと貸金業法が改正されたことをすべて無にするこのようなことは、社会正義にも反するのでは無いのか?

新生銀行は、また多重債務者問題を作り出すつもりなのでしょうか?

正直な気持ちでは

「こんな品の無い銀行は銀行じゃねえ!」

と思いますが、えぇ・・私も大人ですから口に出しては言いません。

えっ・・なにやら聞こえましたか? さらっと聞き流してください(笑)

なんにしても、どうにも納得いかないのですが・・・

まぁ、ということで・・・

個人的な話としては、私は新生銀行とは取引しません。

Filed Under: 債務整理 関連タグ:レイク

貸金業法の再改正について一言もの申す

2014年7月31日 By 高峰博文

金利を上げろ

妖怪復活

自民党が貸金業の規制緩和を検討しているのをご存知の方も多い思います。

その内容は、

    健全経営だと認可された業者に限って20%の上限金利を29.2%に戻したり、総量規制を撤廃する

という話らしい・・・・

これは、リスクに応じた金利や限度額で融資できるようにして、銀行から融資を受けにくい中小企業が借入しやすくする狙いがあるという建前のようですが、

ちょっと待ってくれ!

おかしい

絶対におかしいよ

その理由をこれから説明しよう。

定期預金の金利

2014年7月現在、銀行で一年間の定期預金を行った場合の金利は、

大体・・0.02 ~ 0.3% のようですが・・

日本銀行金融機構局のデーターによると一年間の定期預金の平均利率は、

0.026%

となるようです。

つまり、

100万円預けると,一年後に、金260円も金利がつくので、

金100万0260円
(1,000,000 ÷ 100 × 0.026 = 260円 + 1,000,000 = 1,000,260)

になります。

ちょっと奥さん・・聞きました?

100万で260円ですよ

260円

100万も預けて、たったの260円でっせ

(>_<) 失礼しました。 まぁ、それは良いんですが・・

戦いの歴史

サラ金と消費者との長い長い戦いをへて、

やっと、貸金業法が改正によって、サラ金の貸出上限金利が

利息制限法の上限金利と同じ金利である

  • 10万未満
    1. 20%以下
  • 10万以上、100万未満
    1. 18%以下
  • 100万以上
    1. 15%以下

となった訳です。

それ以前は、上限金利29.2%

平成12年6月以前の上限金利は40.004%

平成3年11以前は54.75%

昭和61年11月以前は73%

昭和58年11月以前は109.5%・・

という暴利を貪っていたサラ金でしたが、このサラ金の利息も時代とともに徐々に下がって、やっと利息制限法の上限金利まで下がったのです。

とはいえ、利息制限法の上限金利でさえ、今の定期預金の金利と比較すれば、べらぼうな暴利です。

比較

消費者金融上限金利
ためしに、その時々の定期預金の金利と、サラ金の上限金利との比べるとどうでしょうか?

例えば,
平成2年当時の定期預金の金利は約6%
ありました。

この
平成2年当時のサラ金の上限金利は上記のとおり54.75%です。

また
平成6年年当時の定期預金の金利は約2.5%ありました。

つぎに
平成6年当時のサラ金の上限金利は上記のとおり40.004%です。

そして
現在の定期預金の金利は約0.026%で、現在のサラ金の上限金利は上記のとおり18%です。

それぞれを比率(各時代の定期預金金利を1と仮定する)に直すと

平成2年当時
定期預金金利 6% : サラ金上限金利 54.75%
定期預金金利 1 に対して、サラ金の金利は、約 9 倍

平成6年当時
定期預金金利 2.5% :サラ金上限金利 40.004%
定期預金金利 1 に対して、サラ金の金利は、約 16 倍

現 在
定期預金金利 0.026% :サラ金上限金利 18%
定期預金金利 1 に対して、サラ金の金利は、約 90 倍

おわかりでしょうか?

・・・見てのとおり・・・

実は預け入れ金利と,貸し出し金利の関係だけを考えた場合、平成2年度当時と現在との比較では、なんと、約10倍以上も状況が悪化しているということです。

今の定期預金の金利を基準にするのであれば,サラ金の上限金利は0.234%が正当な金利・・ということになりますね。

まぁ、さすがにサラ金が0.234%の金利で貸し出すことができないことくらい、経済音痴の私にもわかりますが、利息制限法の上限金利だって、大概もの凄い金利だということも、経済音痴で計算が嫌いな私にもわかります。

つまり今の定期預金の金利を基準とするのであれば,今の消費者金融業者の金利(18%)でも、十二分に暴利を貪っているんじゃないでしょうか?

利息はお金の使用料とも言われていますが,同じお金を借りるのなら支払うお金の使用料を上回る利益を得る為にお金を借りないと死に金です。

単に遊びたいから・・旅行に行きたいから・・というくだらない理由でお金を借りると,結局それが借りたものよりも大きくなって自分に返ってきちゃいますので,どうしてもお金を借りる必要があるとき以外は借りないことが大切です。

銀行などへの預け入れ金利と、逆に貸金業者が貸し出す金利とを比較することに意味があるのか?・・無いのか?

その判断はこれを見てくれた人にお任せしますが、少なくてもサラ金の上限金利をこれ以上あげる政策には私は反対です。

そんなことの前に、定期預金の金利が上がる政策をおこなうのが、政権を担う者の責任じゃないでしょうか?

ところで今日も良いお天気で、夏の日差しでとろけそうになりますが、それとは裏腹に、懐が・・寒い・・。

せめて私も暴利を貪って懐を暖かくしたいものですが・・そんな話は・・これっぽっちもありません・・残念・・。

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Filed Under: 債務整理 関連タグ:利息制限法

消費者金融業者が提訴した貸金請求事件で請求の一部が否認された

2014年7月17日 By 高峰博文

依頼者の利益とは?少し前の話ですが、

ある人が、あるサラ金業者から「貸金請求」の裁判を起こされました。

自分で作った答弁書を提出された後に、やはり自分では裁判を行えないと考えたのでしょう・・当事務所へ相談に見えられお話を伺うと・・・

「どうも相手方の計算がおかしい」

と言うのです。

よくよくお話を伺うと、

「このサラ金から、お金を借りたのも、返せていないのも事実だけど、一部に借りた記憶のない借入金がある」

と言われます。

そこで、私が被告側代理人として裁判を行うこととなりました。

詳しい内容は言えませんが、かいつまんで言うと

複数回借り入れを行った

途中で返せなくなった

というもので、

「借りたのは事実」

「返していないのも事実」

「消滅時効の援用はできない」

ということなので、

どう考えても負ける裁判です。

とはいえ、訴状の内容で争うべき点が三つありました。

一つ目の争点は、

借り入れを行った回数とその方法です。

二つ目の争点は、

期限の利益の喪失した日です。

三つ目の争点は、

返済した総額です。

まぁ、二つ目と、三つ目の争点については残念ながら負けましたが、一つ目の争点には勝利しました。

ん??

どういうこと・・って思うでしょ?

架空の借り入れ

原告(貸金業者)の主張によると、

原告(貸金業者)と被告(依頼者)との間の取引で、借り入れを行ったのは、7回ありました。

しかし

被告(依頼者)は、4回目以降の借り入れについての記憶がありません。

ひらたくいうと、「4回目以降の借り入れは、原告(貸金業者)のでっち上げ=架空請求」だということです。

1回目~3回目までは、被告の通帳に振り込まれる形で貸付けがされていましたので、こちらも認めていますが、4回目以降の貸付けについては、被告の通帳に記載がありませんでしたので、「それを立証してね」と主張したところ、

原告(貸金業者)は、この4回目以降の貸付けは通帳に振り込む貸付け方法ではなく、原告のATMを利用した貸付けであると主張してきました。

しかし、被告には原告会社のATMを使った記憶がありません・・・・

ということで、裁判の中で「原告の主張する取引の一部を否認」しました。

これにより、裁判は6回の期日を重ねることになります。

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コンピューターは絶対か

裁判所はコンピューターから吐き出されたデーターって、何故か盲目的に信用する傾向にあるように感じます。

例えば、交通違反(スピード違反)の裁判で、オービスなどの「速度取り締まり機械」が計測したデーターは、ほぼそのとおりと認定されていることからもわかります。

こちらは、本件貸金請求事件でも、被告準備書面を6回(総ページ数39頁)提出し反論しましたが、訴訟中「原告の主張が全て正しい・なぜならコンピューターで管理されたデーターが証拠として提出されているから」というニュアンスで進んでいました。

途中何度か裁判所からの和解勧告があったのですが、原告被告とも折り合いがつかず、結局、判決となりました。

判決ですが、結果として「借り入れを行った回数とその方法」については、こちら(被告)の主張が全て認められることとなり、原告の請求は一部だけが認められ、一部は認められませんでした。

まぁ・・

その後、原告も被告も控訴しなかったので、この判決は確定したわけです。

つまり

貸金請求を求める貸金業者が起こした裁判で、原告である貸金業者側が、被告に貸出したと主張する金員の一部が否認された

という、正直・・・なかなか珍しい判決だとは思います。

もっとも

原告の請求が一部否認されたとはいえ、全体から考えると当たり前に敗訴ですので、原告に支払わないといけません。

ん・・・

一部棄却されたものの・・・裁判をやっていた間の遅延損害金とか考えると・・・相手の元々の請求額に近くなる・・

結局、こんなに争ってよかったのか?・・悪かったのか?・・考えさせられた事件でしたが、依頼者は結果に納得してくれたのでよかったと信じたい。

何が

依頼者の利益とはなにか?・・裁判事務は難しい・・

まぁ、裁判事務に限らず・・
依頼者が何を求めているのかを、最初にしっかりと話し合い、要所要所で報告と確認を行わないと駄目だと強く感じた事件でした。


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Filed Under: 債務整理 関連タグ:裁判事務

ベネッセの個人情報流失事件

2014年7月14日 By 高峰博文

個人情報の流失ベネッセから流失した個人情報は、
2000万件以上
と言われています。

ベネッセが主なターゲットとしている子どもであることから、それら個人情報も子どものものが多いと考えるのが自然でしょう。
たぶん私の所の情報もベネッセは持っているはずなので、もしかすると私自身も今回の情報流失事件の当事者(被害者?)なのかもしれません。

ベネッセは、各種イベントやアンケート、また、パンフレットの申し込みなどで合法的に集めた情報なのだろうが、一旦そこから外部に流失してしまった場合、それらの情報がどのように使われるのかを考えれば、やはり管理体制が甘かったと言わざるを得ないだろう。

官報

ところで、話はかなりずれますが・・

自己破産などを行うと、官報にその人の住所と氏名などが掲載されます。

一時期、それら官報から破産された人の情報を名簿にして売買されていました(もしかすると今でもやっているのかもしれませんが・・)。

破産者の名簿を作る

そのような名簿を何に使うのでしょうか?

それらの個人情報をA4の宛名シールに印字したものが、数十円で売られていました。

買い手は

主に、「ヤミ金」です。

今から6年程度前には、東京都で貸金業登録を行った「都一・といち」と呼ばれる業者が、それらの名簿を買いあさり、手当たり次第に勧誘の葉書を出したり、悪質なところは「債権を譲り受けた」として、虚偽の請求をしてくるような事例が多発するなど、悪質な東京都の貸金業者が暗躍してました。

その後、東京都の条例の改正により、それら悪質な業者は廃除されましたが、ヤミ金自体が消滅したわけではありません。

今では、あの当時のような悪質なヤミ金の不法請求は影を潜めているように見えますが、ただもっとわかりづらく巧妙な手口にやり方を変えたり、オレオレ詐欺などの詐欺グループに形を変えて、あの手この手で隙あらば暴利を貪ろうとしています。

電報

悪質な都一業者が暗躍していた一時期、
電報を利用した本当に悪質な請求がされていたのをご存じでしょうか?
悪質な電報

本来は、「結婚」などの祝電につかわれるもので、お値段も約7000円程度する電報で債権回収のための通知が送られていました。

勿論、これを送った債権回収業者を名乗る詐欺師は、この電報のお金も自分達で支払っていません(・・この、やり方は言えませんが・・)。

気になるその内容は?

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dennpou

複数の電報を見ましたが、概ね内容は似たようなものです。

私のところで、債務整理をした人の複数人にも届きましたが、直後に私のところに相談に見えられましたので、それらの方に被害はありませんでしたが、たしかにこんなのが突然送られてきたら普通に怖いですね。

流失した個人情報

正直なところ、一旦流失した個人情報を回収することは難しいでしょうね・・・

私達にできることは、

「出来るだけ個人情報を記入しない」

という消極的防衛を行うしかないようです。

あと、どうしても個人情報を書かなければいけない時には、住所の後に

「A」とか、「甲」とか、何でも良いので、何らかの附合を付け加えることです。

今回のベネッセの情報流失も、これら附合をつけたユーザーからの問い合わせで判明したようです。

たしかに、これらの附合を管理していれば、ある日届いた、ダイレクトメールなどが、どこから情報漏洩したものかを特定することができますね。

私も昔から、複数の個人情報登録先にはこういう附合をつけたことがありますが・・・どこにどんな附合をつけたか?・・忘れちゃった・・

他人ごと

さて、この個人情報の流失事件の問題は、私達中小零細な個人事務所でも無縁ではありません。

私達司法書士も、業として、少なからずこれまで行ってきた各種事件に関する個人情報を管理しています。

それらが流失すれば、守秘義務に反し何らかの処分をされることは間違いありません。

個人情報の流失させない為の最善策

単純に考えれば、個人情報を紙で持っている限り、個人情報が流失する危険性はかなり低いのでは無いかと思慮することろ・・・

そうもいかない昨今の情報社会・・・

まぁ、電子データー化した個人情報が流失しないように、どうすればよいのかをちゃんと考えた方が良さそうですね。

Filed Under: 債務整理 関連タグ:個人情報

債務整理の費用が必要無い?

2014年5月29日 By 高峰博文

法律扶助制度について 

「債務整理などを司法書士に依頼しても、司法書士への費用(報酬)が必要ない?」・・そんなことあるのでしょうか?

※ はい。以下の条件にあてはまる人は,司法書士や弁護士に債務整理などを依頼しても,司法書士や弁護士の報酬等の費用が必要ない場合があります。
※ 法律扶助制度が適用されるのは、債務整理のみ・・と言うことではありません。

法律扶助制度について

法律扶助制度とは・・律相談の結果、弁護士の費用や、司法書士の費用について、代理援助や書類作成援助を行い、それらの費用を一旦国が立て替えて弁護士や司法書士に支払う制度です。

法律扶助の利用の3っの要件

  1. 収入等が一定額以下であること
  2.     

  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  4.     

  5. 民事法律扶助の主旨に適すること

生活保護を受給されている方へ

  1. 依頼時に生活保護を受給中の人,若しくは,これから受給しようとしている人
  2. 債務整理の処理が終了した時点でも生活保護を受給されている方

上記(1)で,生活保護を受給中の人は,司法書士費用や弁護士費用を国が立て替えてくれます(これを「法律扶助」といいます)。

但し・・・

国が一旦「立て替える」と言うことなので,本来は国が立て替えた金額を,後ほど国に返済(これを「償還」と言います)しなければなりません。

しかし・・・

上記で(2)に該当する場合には,国が立て替えた司法書士報酬等の償還を免除申請することで、よほどのことが無い限りは償還を免除してくれます。

と言うことで、

もしも

「生活保護を受給する予定」

「生活保護を受給中」

であるのなら,債務整理の費用を心配する必要はありません。

生活保護を受給していない・又は受給する予定も無いけれども、法律扶助の制度を利用できますか?

大丈夫です。
この場合でも,国が司法書士費用を立て替えてくれる場合があります。

どんな場合かと言いますと、上記法律扶助制度が利用できる三つの要件の(1)にある「収入等が一定額以下であること」に該当する場合です。

具体例

家族の構成人数 収 入
一人暮らし 18万2000円以下(賞与を含み20万200円以下)
2名家族 25万1000円以下(賞与を含み27万6100円以下)
3名家族 27万2000円以下(賞与を含み29万9200円以下)
4名家族 29万9000円以下(賞与を含み32万8900円以下)

「え~っ・・・立て替えてくれても償還しなければいけないんでしょ?」

はい! そのとおりです(^^;)。

しかし、

下記に記載されている通常の請求する費用に比べると,約半額くらいですみますので,法律扶助を利用できる場合は積極的に利用してください。

どんな人が「法律扶助」を利用できるのか

  1. 収入等が一定額以下であること
  2.     

  3. 勝訴の見込みがないとはいえないこと
  4.     

  5. 民事法律扶助の主旨に適すること

上記の三つの要件に該当する人です。

※ なお、法律扶助制度が利用できるか否かは、実際に面談して、色々とお話しを聞いてみないとわかりません。

上記に該当しない人・・すみません・・・債務の整理に必要な司法書士費用(当事務所の費用)は下記のとおりです。

債務整理に必要な当事務所における司法書士報酬一覧へ

※ 法律扶助の制度を利用できない司法書士事務所もあります。

※ 法律扶助のことを含めて、お気軽にお問い合せくださいね。


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Filed Under: 債務整理, 司法書士業務 関連タグ:法律扶助

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