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高峰司法書士事務所

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今月は「相続登記強化月間」です

2014年6月10日 By 高峰博文

相続登記強化月間

「相続登記は、お済みですか?」

今月、当事務所では好評にお答えして「相続登記強化月間」のキャンペーン中です。

大きな声では言えませんが、この「相続登記強化月間」は毎月・・・

いえ!・・毎日やってます(笑)

「相続登記強化月間を毎月やってる??」・・・これは冗談じゃないんです。 

説明します。

実は、相続登記(*1)を何時までにしなければならない・・・という決まりはありません・・・(^^;)。

    相続登記(*1) = 亡くなった人名義の不動産を、相続人の名義へ変更するために行う不動産の登記(相続を原因とする所有権移転の登記)のこと

しかし、だからといって

相続登記をせずに放置しておくことで将来困ったことになる可能性が非常に大きくなります。

では、実際に困ったこととは何でしょうか?

それでは、

相続登記をしないことで困ること、ベストスリーを発表します

相続登記をせずに、亡くなった人の名義のままで、不動産を放置しておくことによるデメリットのベストスリーをお伝えします。

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相続登記をしないことで困ること第3位

「相続の対象となる不動産を処分することができない」

これは単純な話ですが、不動産の所有者が既にお亡くなりになっている以上、そのお亡くなりになった人名義(これを「被相続人名義」といいます)のままでは、その不動産を処分(売却・担保に入れる等々)をすることができません。

※ 説明するまでもなく、「死者には、有効な法律行為が行えない」・・ということなので、これらの不動産を処分するためには、相続登記を申請し、今現在生きてしっかりとした意思表示ができる人が所有者となっていなければなりません。

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相続登記をしないことで困ること第2位

知らないうちに、法定相続で相続登記が入り、相続人中一人の持ち分を知らない第三者に移転されてしまう危険性がある。

遺言が無く、相続人が複数人いる場合において、各相続人の一人から、各相続人持つ法定相続分に従って、相続を原因とする所有権移転登記を行う事ができます。

そして、一旦自己の持ち分として所有権移転登記がされた持ち分については、各相続人が自由に処分することができます。

つまり、自分の持ち分のみを売却したり、銀行などからお金を借り入れる際に担保として提供することができるということです。

※ まぁ、実際問題として、ある不動産の共有持分を売ろうとしても、まともな感覚を持っている人は買いません。
なぜなら、持ち分だけあっても何かと使いづらいからです(笑)。

※ 「じゃぁ・・そんなに気にしなくても良いんじゃね??」・・・そんな風に考えるかもしれません・・・そんな風に考えた貴方・・あなた・・・You・・・

違うんです! 逆なんです! 

たしかに、まともな人は「共有者の持分だけ」を買わないんです・・・が・・・

世の中、まともじゃ無い人もいるんです。

脅かすつもりはありませんが・・・

そんな人ほど、どちらかというとややこしい人なんです。

まぁ、そんな訳でこれを第2位にしておきました。

そして、
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相続登記をしないことで困ること第1位・・・

相続が開始してから時間が経てば経つほど、相続人が増えていき、その権利関係がぐちゃぐちゃになる

ということです。

たまに、「ひぃおじいちゃん」の不動産の相続をしたい・・・という相談があります。

このような場合に「ひぃおじいちゃん」の相続人を調べていくと、「相続人が全国各地に数十人もいる」しかも「既にほとんど交流がない人も多い」「行方の分からない人がいる」「相続人の相続人の相続人の相続人が相続人になっている」等という困った事態に陥っていることが非常に多いのです。

もう、そうなってくると場合によっては裁判手続きを行う必要がでてくるかもしれず、多大な時間と多額の費用がかかってくる可能性が考えられます。

それでも、何とか相続登記ができれば良いのですが、あまりの手間や金額で途中で投げ出すことになる・・ということも以外と多いのです。


と・・・言うことで、「相続登記を何時までにしなさい」という事は確かに決まっていませんが・・・

相続登記ができるときに、速やかにやっておかないと、後になればなるほど相続登記ができなくなる危険性が増えていく

・・ということは・・避けようのない事実なのです。

・・・と言うわけで、当事務所では、一年365日,毎月,毎日 「相続登記強化月間」を開催中です。

大切なことなので、大きな声で言います。

相続が開始したら・・・
お近くにお住まいの方は当事務所へ、遠方の方は、是非お近くの司法書士にご相談ください。

Filed Under: 不動産の登記, 相続 関連タグ:司法書士, 相続登記

登記識別情報

2014年5月30日 By 高峰博文

登記識別情報

どこまで説明するのがベストなのか?

日々日々の反省を含めて・・・

先日、不動産取引で「登記識別情報・とうきしきべつじょうほう」について説明をしていたのです。

我々、司法書士にとって「登記識別情報」は非常になじみのあるものですが、一般の人にとってはわかりづらいものだと思います。

おそらく・・不動産を日常的に扱っている不動産業者の人でも、「登記識別情報」のことを正しく理解している人は半数程度ではないでしょうか。

☆下記は、「登記識別情報」のサンプルです(原本の大きさは「A4」)。

登記識別情報サンプル

登記識別情報とは?

「登記識別情報」
  1. 平成16年の、不動産登記法の大改正によって、それまで書面申請で行っていた登記の申請が、原則として「オンライン申請」へ変更されました。
  2. それに伴い、本来はインターネット回線で全て添付書類も送信できるようにしなければいけなくなりました。
  3. そうなると・・・従前の紙で出されていた「権利証書」は、当然ながら「オンライン」で送ることができません。
  4. そこで、それ(紙で発行されていた「権利証書」)に代わるものとして、それに限りなく近い存在で、かつ、オンライン=インターネット回線を通して送ることができるものが、考え出されたました。
  5. それが「登記識別情報」と言われる「12桁のパスワード」で、例えば、所有権移転登記などを行うと、「登記識別情報」が印字された(印字部分には目隠しシールが貼ってあります)A4用紙が法務局から発行されます。
  6. この「登記識別情報」は、従前の紙の権利証書とは違い、単なる「情報」なので、誰かが発行された「12桁のパスワード」を暗記してしまえば、デジタルデーターと同様に、幾らでも複製ができることになります。
  7. つまり、従前の紙の権利証書は、まさしくその物自体に、意味があり、その物さえしっかりと管理しておけば良かったのですが、「登記識別情報」は、あくまでもデーター(情報)でしかないので、その12桁のパスワードが印字された紙を、いくら大切に保管していても、誰かが、その12桁のパスワードを暗記してしまえば・・・あぁ・・恐ろしい・・・
  8. というものなので、「登記識別情報」は、従前の「紙の登記済権利証書」よりも厳格な管理をしなければなりません。
  9.     

  10. そして、ここが従前の紙の権利証書とは大きく違うところで、従前の「紙の登記済権利証書」は「必ず発行されていた」のに対して、登記識別情報は「発行することもできる」し、「発行しないこともできる」というものになっています。
  11. ですから、不動産の取引の場面で、この登記識別情報を発行するのか? 発行しないのか? を、必ず確認しないといけません(聞くところによると、この確認をしない司法書士もいるようですが、本来行うべき説明義務に違反しており、執務姿勢がおかしいのではないでしょうか?)。

・・と言うことで・・・大体・・・上記のようなことを説明するのですが・・・

まぁ、その「登記識別情報」について、何時もの調子で詳しく説明をしていたのですが、

説明が終わって、

「で・・結局・・登記識別情報って何ですの?」

と言われまして・・・

「えっ・・」

と思ったのですが、

まぁ、簡単に言うと


「従前の「権利証書」とほぼ同じようなものですが、従前の権利証書とは違い発行することもできるし、発行しないこともできるもの」

程度の簡単な説明すると、

「あぁ・・そうですか・・ほな出しといておくれ」

と言われました。

ん・・・・

私の説明の仕方が不味かったのか?、くどかったのか?、要点を得ていなかったのか?
色々と考えることもあるのですが・・・
結局、何時もやってるルーチンワークの流れ作業になっていて、ちゃんと相手を見て、その人にあった説明の仕方ができていなかったということですね・・・

つまり、
「何でもかんでも詳しく説明すれば良い」と言うものでは無く、
時には、大筋を理解してさえもらえれば、
後はその道の専門家として「依頼者にとって最大限の利益とは?」「依頼者の望むものは?」等々をしっかりと考えて処理を行うこと
も必要なのだと気付かされました。

ルーチンワークにもなりがちな日々の業務・・・

深く考えずに流れにまかせるのが楽なのですが・・・

依頼して頂いた人の為にも、流れ作業ではなく、しっかりと相手を見ながら、そして考えながら、仕事を進めていくように心がけます。



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Filed Under: 不動産の登記, 司法書士業務 関連タグ:不動産登記, 登記, 登記識別情報

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