「相続登記は、お済みですか?」
今月、当事務所では好評にお答えして「相続登記強化月間」のキャンペーン中です。
大きな声では言えませんが、この「相続登記強化月間」は毎月・・・
いえ!・・毎日やってます(笑)
「相続登記強化月間を毎月やってる??」・・・これは冗談じゃないんです。
説明します。
実は、相続登記(*1)を何時までにしなければならない・・・という決まりはありません・・・(^^;)。
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相続登記(*1) = 亡くなった人名義の不動産を、相続人の名義へ変更するために行う不動産の登記(相続を原因とする所有権移転の登記)のこと
しかし、だからといって
相続登記をせずに放置しておくことで将来困ったことになる可能性が非常に大きくなります。
では、実際に困ったこととは何でしょうか?
それでは、
相続登記をしないことで困ること、ベストスリーを発表します
相続登記をせずに、亡くなった人の名義のままで、不動産を放置しておくことによるデメリットのベストスリーをお伝えします。
相続登記をしないことで困ること第3位
「相続の対象となる不動産を処分することができない」
これは単純な話ですが、不動産の所有者が既にお亡くなりになっている以上、そのお亡くなりになった人名義(これを「被相続人名義」といいます)のままでは、その不動産を処分(売却・担保に入れる等々)をすることができません。
※ 説明するまでもなく、「死者には、有効な法律行為が行えない」・・ということなので、これらの不動産を処分するためには、相続登記を申請し、今現在生きてしっかりとした意思表示ができる人が所有者となっていなければなりません。
相続登記をしないことで困ること第2位
知らないうちに、法定相続で相続登記が入り、相続人中一人の持ち分を知らない第三者に移転されてしまう危険性がある。
遺言が無く、相続人が複数人いる場合において、各相続人の一人から、各相続人持つ法定相続分に従って、相続を原因とする所有権移転登記を行う事ができます。
そして、一旦自己の持ち分として所有権移転登記がされた持ち分については、各相続人が自由に処分することができます。
つまり、自分の持ち分のみを売却したり、銀行などからお金を借り入れる際に担保として提供することができるということです。
※ まぁ、実際問題として、ある不動産の共有持分を売ろうとしても、まともな感覚を持っている人は買いません。
なぜなら、持ち分だけあっても何かと使いづらいからです(笑)。
※ 「じゃぁ・・そんなに気にしなくても良いんじゃね??」・・・そんな風に考えるかもしれません・・・そんな風に考えた貴方・・あなた・・・You・・・
違うんです! 逆なんです!
たしかに、まともな人は「共有者の持分だけ」を買わないんです・・・が・・・
世の中、まともじゃ無い人もいるんです。
脅かすつもりはありませんが・・・
そんな人ほど、どちらかというとややこしい人なんです。
まぁ、そんな訳でこれを第2位にしておきました。
そして、
相続登記をしないことで困ること第1位・・・
相続が開始してから時間が経てば経つほど、相続人が増えていき、その権利関係がぐちゃぐちゃになる
ということです。
たまに、「ひぃおじいちゃん」の不動産の相続をしたい・・・という相談があります。
このような場合に「ひぃおじいちゃん」の相続人を調べていくと、「相続人が全国各地に数十人もいる」しかも「既にほとんど交流がない人も多い」「行方の分からない人がいる」「相続人の相続人の相続人の相続人が相続人になっている」等という困った事態に陥っていることが非常に多いのです。
もう、そうなってくると場合によっては裁判手続きを行う必要がでてくるかもしれず、多大な時間と多額の費用がかかってくる可能性が考えられます。
それでも、何とか相続登記ができれば良いのですが、あまりの手間や金額で途中で投げ出すことになる・・ということも以外と多いのです。
と・・・言うことで、「相続登記を何時までにしなさい」という事は確かに決まっていませんが・・・
相続登記ができるときに、速やかにやっておかないと、後になればなるほど相続登記ができなくなる危険性が増えていく
・・ということは・・避けようのない事実なのです。
・・・と言うわけで、当事務所では、一年365日,毎月,毎日 「相続登記強化月間」を開催中です。
大切なことなので、大きな声で言います。
相続が開始したら・・・
お近くにお住まいの方は当事務所へ、遠方の方は、是非お近くの司法書士にご相談ください。