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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / アーカイブ不動産の登記

所有者不明地(相続登記未了不動産)の総面積が、九州全体の面積に匹敵する・・・その解決方法

2017年7月24日 By 高峰博文

今日は平成29年7月24日・・・明日は給料日・・・従業員に給料支払えるのか???

まぁ、
そんな怪談よりもリアルで怖い話は、ちょっと横に置いといて・・・


違った意味で怖い話と、その解決法について考えてみました。


一説によると・・・


日本全体で所有者がよく解らなくなっている土地を、合計すると「九州全体に匹敵する面積となる」とされる見解があります。




正直・・・
本当にそんな事になっているかはよく分かりませんが、たしかに様々な理由から、「相続登記が未了」のままになっている(結局、今の所有者が不明・・・と言える)土地が多いことは日々の業務を通じて感じるところです。

結局、この問題の根幹には、相続登記制度の問題が集約されている気もしますね。

そこで、普段相続登記に携わることの多い、一人の司法書士として、今日はこの所有者不明地問題をズバッと解決する方法を考えてみました。

この方法をとることで、勿論ながら「相続登記の推進」にもなります。

いや、この問題って・・・

シンプルに考えると、簡単に解決できます。

まず、やることは、新しい物権の創設です。

仮に「土地使用権」とでも言っときます。

土地使用権の施行により、日本中の土地は、全て国有化します。

個人の土地所有権は、以後土地使用権となります。

以上で解決です。

・・・・・・・・・んんんんんんん・・・・・・・・

よくわかりませんか?

これまでの土地の所有権を、土地使用権とすることで、何が変わるか???

(1)「土地使用権」が施行されれば、土地の所有者は日本国です。

(2)「土地使用権」は物権です。

(3)「土地使用権」は、施行時の土地所有者に無条件に与えられます。

(4)「土地使用権」に、原則として期限はありません。

(5)「土地使用権」は、相続されます。

(6)「土地使用権」施工時に既に相続が開始している場合で、その後15年以内に新たな土地所有者が判明しながった場合には(相続登記が未了の土地を含む)は、「土地使用権」が消滅し、当該土地は国に返さなければなりません。

(7)「土地使用権」施工後に相続が開始した場合、その後10年以内に相続登記を行わなければ、「土地使用権」が消滅し、当該土地は国に返さなければなりません。

(8)「土地使用権」は、売買できます(勿論、担保に入れることもできます)。

(9)「土地使用権」が消滅した土地は、国が売主として「土地使用権」を、売却することができます。

(10)「土地使用権」自体に、土地使用の制限はありません(但し、その他の法律により制限を受ける場合がある)。

(11)「土地使用権」には、税金がかかります。

(12)「土地使用権」を、賃貸できます。

(13)「土地使用権」の果実は、土地使用権者若しくは賃借人に帰属します。

(14)「土地使用権」を放棄することはできません。

(15)「土地使用権」に国に対する対価は必要ありません。

ついでに、「問題点、及び、検討事項」

(1)「土地使用権」の施行に伴う、登記簿の記載方法

(2)「土地使用権」が消滅した場合に、当該土地の上に建っている建物の取り扱い

まぁ、細かいところはかなり詰めなければいけませんが、大まかにざっくりと言えば以上のとおりです。

ね・・・簡単でしょ???・・・(嗤)

いや・・・無理だと思います??

でもね、本当にこれくらい思い切ったことをやらなければ、きっとズルズルと何も解決できないまま、色々なことが衰退していきますよ。

Filed Under: 不動産の登記

僕たちの「登記識別情報」に新しくQRコードが仲間に加わりました

2015年2月17日 By 高峰博文

QRコード不動産の登記を行うとその旨の登記がされます。

そして、
登記権利者(不動産の買主等)が
希望すれば、
「登記識別情報」というものが発行されます。
※ 登記識別情報 = 昔の権利証書
のようなものです。

登記識別情報の詳細はこちら


,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

新しい登記識別情報通知書とは?

12桁の英語と数字を組み合わせたパスワードが「登記識別情報」ですが・・・
この登記識別情報にQRコードがつくそうです。

法務省のサンプル

SN00121

ところで、このQRコードに何が納められているのでしょうか?
法務省のサンプルのQRを読んでみると

法務省サンプルQRコード中身

12010003389031427011400000430000000100000016P7DKJ7CE67G0000030

ということになっています?????

これは単にサンプルだから??・・ということでしょうが、本物の登記識別情報のQRには「本来の登記識別情報12桁のパスワード」以外にも何か別の情報が入っているのでしょうか??

なお、

これまでの「登記識別情報通知書」は、そのパスワード部分に目隠しシールが貼られていましたが、「新しい登記識別情報通知書」では、目隠しシールではなく、パスワード印字部分を織り込む形式になるようです。

法務省のサンプル

SN00119_R

SN00120_R

ん・・・これで便利になるのか?

いっそ、昔の登記済証書にしてもらえると助かるのですが(爆)



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「霧雨に、霞む山裾、梅化粧」


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Filed Under: 不動産の登記

運転免許証の見方

2014年10月22日 By 高峰博文

免許証だよ

今日の話は司法書士の方しか興味がないかもしれませんが・・(笑)

私たち司法書士が、不動産の取引などの現場で登記義務者(売主)が、売主本人であるか否かを判断する材料の一つに「運転免許証」があります。

今日は、この運転免許証書の見方を確認しましょう。



さて、司法書士の皆さま・・

取引の本人確認を行うにあたり運転免許証を確認していると思いますが、運転免許証の何処を見て本人であると確認していますか?

今日はちょっとマニアックな運転免許証の見方について考えてみたいと思います。


                

運転免許証

下図は、運転免許証の見本です。
menkyosyou_R (2)

運転免許証のチェックポイント

住所と生年月日が、印鑑証明書の住所生年月日と一致しているか?

運転免許証の顔写真が、目の前の人と一致しているか?

その他に怪しいところはないか?

通常、上記チェックは、必ず行っていると思いますが、運転免許証からわかることはそれだけではありません♪


運転免許証番号

この運転免許証の番号にも意味があります。

menkyosyou1_R (2)

運転免許証番号は、上図の赤丸で囲まれた部分に記載されています。




運転免許証番号の最初の2桁の意味

運転免許証番号中、最初の2桁の意味は、

  初めて免許取得した都道府県

という意味があります。

menkyosyou2a (2)_R

※ 参考に「都道府県のコード」を置いておきます。
必要に応じてご利用ください。
免許証の番号(A4)1

都道府県のコード一覧表(PDF)をダウンロードしたい場合には下記をクリックしてください

※ボタンを押すと、高峰事務所の倉庫へ移動します
※このホームページに戻るには、ダウンロードボタンの下にある「戻る」文字をクリックしてください。

ダウンロードサイトへ



このサンプル運転免許証の場合、最初オン2桁が、「63」ですので、初めて免許の交付を受けた都道府県は、「兵庫県である」ということがわかります。

ここが今現在の都道府県と一致していない場合には、すくなくとも他県などから引っ越しがあった事実を示しています。

また、ここの数字が「18」とか・・「68」とか・・要するに、この都道府県別コード表に無い数字であった場合には、その免許証は偽造だということがわかります。




運転免許証番号の3桁目、4桁目の意味

運転免許証番号中、3桁目と4桁目の意味は、

初めて免許取得した年(西暦の下2桁)

という意味があります。

menkyosyou3_R (2)

このサンプル運転免許証の場合、3桁目と、4桁目が、「81」なので、初めて免許を取得した年が、1981年(=昭和56年)であることがわかります。

つまり・・・
menkyosyou3a (1)_R

運転免許証番号中、3桁目と4桁目と、

その下にある免許取得年月日の一番若い年とが一致していない運転免許証は・・

原則として偽造だ!!(※ 例外は下記「加筆」を参照)

ということがわかりますね。

平成27年5月11日加筆

この「3桁目と4桁目の数字」についてですが・・・

原則として
免許証が紛失・汚損になどにより運転免許証が再交付された場合でも、その再交付された年(西暦)ではなく、元々の運転免許証の数字を引き継ぐものと考えていますが・・・

注意点として・・

例外的に、
「3桁目と4桁目の数字」が、本来一番最初に免許を取得した年と相違する場合があります(この点をご指摘頂きました複数人の方へ心よりお礼申し上げます)。

どんな場合かといいますと・・

運転免許証の有効期限内に更新することを忘れていた(若しくは、特に理由は無いが意図的に更新をしなかったも含む)に、更新期間経過後六ヶ月以内の時期に、運転免許証の有効期間が経過していることに気付き、運転免許証の更新の手続を行った場合・・このような場合には、運転免許証は更新される訳ではなく、正確には、前の運転免許証は有効期間経過によって免許証の効力は失効したので更新ができません。

従って、
この状況で運転免許の更新を行おうとした場合には、
更新では無く
新たに運転免許の試験を受ける
こととなります。

しかし、
「運転免許証が失効した日から起算して6か月を経過していない方」の場合には、「受けていた免許に係る学科試験及び技能試験が免除」されることとなりますので、手続き的には「適性検査」のみで新たな免許証が取得できることとなります。

ただ・・・
この場合は「あくまでも新しく免許を取得した」のであって、失効した免許の経歴等は引き継ぎません(失効した運転免許証と、新たに取得した運転免許証は全くの別物といえます)。

ただし、このような場合でも・・
運転免許証が失効した日から起算して6か月以内に手続きができなかったやむを得ない理由があり、そのやむを得ない理由が止んだ日から起算して1か月以内の方が行う場合には、失効した免許の経歴を引き継ぐことができることに注意が必要

つまり、

運転免許証の有効期間内に更新ができなかったことで、その運転免許証は失効してしまった場合に、その失効後、六ヶ月以内に運転免許を取得するための手続きを行うなかで、再試験を行ったが、学科、実技は免除されたことで取得した運転免許証は、失効後に取得した全く新しい運転免許証ということになり、それ以前の有効期間の経過によって失効した運転免許証とは全く別の運転免許証を取得したことになるため、新たに取得した運転免許証の12桁の運転免許証番号の3桁目と4桁目は、失効した旧運転免許証の12桁の運転免許証の3桁目と4桁目の数字と相違しているということだと考えます。

以上から

運転免許証が、再交付された場合に、その運転免許証が、再交付される前のものと、再交付されたものが、実質的に同一であり、文字どおり、単に免許証の再交付である場合には、再交付前の運転免許証運転と再交付された免許証の12桁の運転免許証番号の3桁目と4桁目は同一となるハズである。

それとは違い、

運転免許証が有効期間の経過により失効した後に、学科、技能試験免除によって取得した運転免許証は、失効した運転免許証とは別の、全く新たに取得した運転免許証であるため、取得した年月日は、前に運転免許証が失効した後に再試験を行った年が免許取得年となるために失効した運転免許証運転と新たに取得した運転免許証の12桁の運転免許証番号の3
桁目と4桁目には相違がある。

ということになるものと推測します。

※ ちなみに・・・この場合、新しく取得した運転免許証の番号12桁中、最後の12桁目の数字は「0」となっているハズですが・・これは私の推測ですので間違っていたらすみません。

※ 大切な事は・・
この3桁目、4桁目が必ずしも、一番最初に免許を取得した年が一致せずに相違している場合が考えられる
ということであり・・

その場合には、
「運転免許証の有効期間内に免許を更新できなかったことがあるはずだ!」
ということを理解しておくことです。

そしてもう一つ

この部分と、生年月日とを見比べて、

もしも生年月日が、この見本運転免許証のように

昭和45年であった場合・・・

あれれ・・・

この人・・

免許が取得できる年齢に達していないのに免許を取得している??

・・ということがわかります。

この場合は、原則も例外も無く・・
そのような運転免許証は偽造だ!
ということになります。

※ 参考に、西暦と和暦の一覧表(干支つき)を置いておきます。
必要があればご利用ください。
免許証の番号(A4)2

西暦和暦一覧表(PDF)をダウンロードしたい場合には下記をクリックしてください

※ボタンを押すと、高峰事務所の倉庫へ移動します
※このホームページに戻るには、ダウンロードボタンの下にある「戻る」文字をクリックしてください。 

ダウンロードサイトへ




運転免許証番号の5桁目から11桁目までの意味

運転免許証番号中、5桁目から11桁目までの意味は、

  各都道府県の公安委員会で管理するための番号

だと言われていますので、
この部分の意味を読み解くことはできません m(_ _)m 。

menkyosyou4_R (2)

ということで、この部分は私たちには何の意味もありません・・




運転免許証番号の最後の12桁目の意味

運転免許証番号中、最後の12桁目の意味は、

  紛失・盗難等による「免許証の再交付」の回数

です。

menkyosyou5_R (2)

つまり・・

ここが「0」なら、免許証を再発行したことがなく、

「1」なら一度再発行したことがある・・

ということを示しています 。

まぁ・・ということで、取引とかで運転免許証を見る際の参考にしていただければ幸いです。

※ ちなみに、ここだけの話・・実はこの免許証番号から試験の点数がわかり・・・(^^)



s_660_260hannyousita2

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今日の一言

「知っていて、損はしないと、思います」


今日の一曲

こういう大人なジョンロードもとてもよいデス♪

Jon Lord – Bouree (Live)

  
  
  

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Filed Under: 不動産の登記 関連タグ:本人確認, 運転免許証

登記制度のプロ

2014年8月11日 By 高峰博文

登記制度今日は、デジタルカメラと登記制度についてです。

いまや、カメラといえば「デジタルカメラ」になりました。

たしかカシオが一番最初に売り出したと記憶していますが、デジカメの進歩とともにフィルム式のカメラから主役の地位を奪っちゃいました。

まぁ、何といっても便利ですからね。 

デジカメの一番のメリットは現像しなくても、その場で確認して何度でも取り直すことができることですが、これがデメリットにもなっているのではないかと、少し考えるところです。

フイルム式カメラのメリット

フイルム式カメラの場合、一枚一枚を丁寧に撮影していました。

理由は、撮影できる枚数に限りがあり、フィルムを購入するにも、現像するのにもお金がかかる。

おのずと、
この一枚にかける執念といいましょうか?

失敗できないという緊張感といいましょうか?

シャッターを押すと100円程度は必要となるので、一枚取るたびに、出来上がりを想像しながら、構図を考え光を考えながら撮影していました。

これに比べ、デジカメはメモリーカードの許す限りいくらでも撮影できますし、シャッターを押すという行為に、実質的な費用が発生しないのと、取ったその場ですぐに確認できちゃうので,一枚一枚の出来をあまり意識する必要がなくなりました。

それこそ「下手な鉄砲数うちゃ当たる」の言葉のままに、とりあえず撮影ができてしまいますので、私のように本来邪魔くさがりの人間の場合には、一枚一枚を考えて撮るという作業をしなくなってしまい、結果フィルムカメラで撮った写真と比べるとデジカメの絵は何かが足りないと感じてしまうこともありました。

何が足りないのか? と書きながらも,実は未だに上達しないカメラの腕前への言い訳のような気もしますが・・・(笑)

まぁ、そうは言うもののデジカメなら撮影した後も簡単に加工もできますし、ネットで共有したりと色々と新しい楽しみ方もありますから、今となってはフイルムカメラに戻りたいとも思いませんが・・・

なお、フイルム式カメラのメリットとして、証拠能力の高さがあると思います。

デジタルカメラは、後でパソコンで自由に修正ができます。

デジタルデーターは、あまりにも簡単に色々な修正ができるので、アナログな写真と比較すれば、その証拠能力に違いがあるのではないでしょうか?

勿論、フイルム式カメラで撮影された写真も、一旦スキャナーなどでパソコンに取り込んでしまえば、自由に修正できますが、少なくとも素人では、フイルム自体への細工は難しい。

後々、争いになるような場合には、デジカメでは無く、フィルム式のカメラで撮影していた方がよいかもしれません。

価値の創造

デジカメの発明とその進化により、携帯電話にさえデジカメがついている昨今、写真を撮るという同じ結果に至るプロセスが大きく変わり、写真に新しい価値が創造され、その結果、世界中の何億という人が手軽にカメラマンとして写真を楽しむ時代になりました。

プロ

世界には、何億人というカメラマンがいますが、それでもプロカメラマンと呼ばれる人種の撮った写真と、私のようなど素人が取った写真とは、明らかに超えられない違いがあるんですよね。

同じ機材、同じシュチュエーション、同じモデルを使っても、プロとアマの違いはわかります。

プロとアマの違いは、「その一枚にかける」気持ちの差かもしれません・・・その差は小さいのかもしれませんが、超えることが出来ない差・・・その差を取れるプロはやっぱり凄いと思います。

登記の電子情報化

登記の世界も、紙から電子情報へと変化し、「登記」という同じ結果に至るプロセスが大きく変わりましたが、デジカメでの写真撮影と違い、登記を失敗することは許されません。

登記業務は、とても細かいルールや約束事があり、それは登記が電子情報化されたことによって、より複雑化しています。

私たち司法書士は登記の唯一のプロとして、フイルム式カメラのシャッターを切る緊張感を持って向き合い、依頼者から「プロは凄い」と言われる仕事を行う必要があります。

タイムマシン

今日のこの瞬間を記録して未来に送る・・・もしかするとカメラって一番簡単なタイムマシンなのかもしれませんね。

そして、登記制度も、登記を見れば、その不動産の、そして会社の歴史を綴り、未来へとつなげるタイムマシンなのかもしれません。

相続の登記、所有権の移転、抵当権の抹消、抵当権の設定・・会社の設立、役員の変更、本店の移転など、登記に関する事はお近くの司法書士、若しくは、当事務所までご相談ください。


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Filed Under: 不動産の登記, 司法書士業務 関連タグ:不動産登記

本人確認の話

2014年7月10日 By 高峰博文

hitoisimono

「人・物・意思」の確認

司法書士は登記の専門家です。

なので、
司法書士試験に合格した後に行われる新人研修でも、不動産登記等に関係する研修の中で、繰り返し「人」・「物」・「意思」の確認を行うことの大切さをしつこく教えられます。

「物」の確認

これは不動産登記におけるまさしく「不動産」の確認のことであり、これから登記を行う不動産が間違いなくその不動産であるのか?・・という確認で、登記簿や現地の確認、公図等で比較的安易に確認ができます。

問題は

「人」

と

「意思」

の確認です。

「人」の確認

簡単に言うと、
不動産取引において、これから取引を行おうとする不動産の所有者が「A」とした場合に、
目の前にいる人が間違いなく「A」なのか? 

それとも「A」以外の人なのか?

ということを確認することが「人」の確認です

「意思」の確認

「物」は間違いない、「人」も間違いない、最後は「意思」の確認です。

例えば、「田中一郎さんが、その所有する、兵庫県神戸市加古川町姫路1丁目1番の土地を、売却しようとしている」場合、田中さんに当該不動産を本当に売却するつもりが有るのか否かの確認が、この「意思」の確認ということになるのですが・・・

さて!

「物」「人」「意思」の確認は全て行った

「物」「人」「意思」に問題は無かった

これで司法書士としての責任は果たしたのでしょうか?

プラスα

上記で「いいんじゃね?」と考えることもできるのですが、

もしも、田中さんが、破産者で復権を得ていない人だった場合はどうでしょうか?

もしも、田中さんが、被補助人・被保佐人や、被後見人であった場合はどうでしょうか?

もしも、田中さんが、強迫などの不法行為によって本当はイヤイヤ売却に協力させられていた場合はどうでしょうか?

まぁ、考え出すと夜眠れなくなりそうですが、司法書士としてどこまで確認をすべきなのかは、その人の職務姿勢に直結しているのかもしれませんね。

ただ・・・・・

上の様な確認を、取引の場で行うことは、中々に大変なことなのですが、私はそれが取引の安全につながり、また、司法書士の職責だと考えて、不動産取引や抵当権設定登記の際に必ずシレっと行うようにしています。

だから・・・

どうか皆さま、司法書士の本人確認などにご協力賜りますよう心よりお願い申しあげます。

Filed Under: 不動産の登記 関連タグ:不動産登記

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