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高峰司法書士事務所

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アーカイブ2017

所有者不明地(相続登記未了不動産)の総面積が、九州全体の面積に匹敵する・・・その解決方法

2017年7月24日 By 高峰博文

今日は平成29年7月24日・・・明日は給料日・・・従業員に給料支払えるのか???

まぁ、
そんな怪談よりもリアルで怖い話は、ちょっと横に置いといて・・・


違った意味で怖い話と、その解決法について考えてみました。


一説によると・・・


日本全体で所有者がよく解らなくなっている土地を、合計すると「九州全体に匹敵する面積となる」とされる見解があります。




正直・・・
本当にそんな事になっているかはよく分かりませんが、たしかに様々な理由から、「相続登記が未了」のままになっている(結局、今の所有者が不明・・・と言える)土地が多いことは日々の業務を通じて感じるところです。

結局、この問題の根幹には、相続登記制度の問題が集約されている気もしますね。

そこで、普段相続登記に携わることの多い、一人の司法書士として、今日はこの所有者不明地問題をズバッと解決する方法を考えてみました。

この方法をとることで、勿論ながら「相続登記の推進」にもなります。

いや、この問題って・・・

シンプルに考えると、簡単に解決できます。

まず、やることは、新しい物権の創設です。

仮に「土地使用権」とでも言っときます。

土地使用権の施行により、日本中の土地は、全て国有化します。

個人の土地所有権は、以後土地使用権となります。

以上で解決です。

・・・・・・・・・んんんんんんん・・・・・・・・

よくわかりませんか?

これまでの土地の所有権を、土地使用権とすることで、何が変わるか???

(1)「土地使用権」が施行されれば、土地の所有者は日本国です。

(2)「土地使用権」は物権です。

(3)「土地使用権」は、施行時の土地所有者に無条件に与えられます。

(4)「土地使用権」に、原則として期限はありません。

(5)「土地使用権」は、相続されます。

(6)「土地使用権」施工時に既に相続が開始している場合で、その後15年以内に新たな土地所有者が判明しながった場合には(相続登記が未了の土地を含む)は、「土地使用権」が消滅し、当該土地は国に返さなければなりません。

(7)「土地使用権」施工後に相続が開始した場合、その後10年以内に相続登記を行わなければ、「土地使用権」が消滅し、当該土地は国に返さなければなりません。

(8)「土地使用権」は、売買できます(勿論、担保に入れることもできます)。

(9)「土地使用権」が消滅した土地は、国が売主として「土地使用権」を、売却することができます。

(10)「土地使用権」自体に、土地使用の制限はありません(但し、その他の法律により制限を受ける場合がある)。

(11)「土地使用権」には、税金がかかります。

(12)「土地使用権」を、賃貸できます。

(13)「土地使用権」の果実は、土地使用権者若しくは賃借人に帰属します。

(14)「土地使用権」を放棄することはできません。

(15)「土地使用権」に国に対する対価は必要ありません。

ついでに、「問題点、及び、検討事項」

(1)「土地使用権」の施行に伴う、登記簿の記載方法

(2)「土地使用権」が消滅した場合に、当該土地の上に建っている建物の取り扱い

まぁ、細かいところはかなり詰めなければいけませんが、大まかにざっくりと言えば以上のとおりです。

ね・・・簡単でしょ???・・・(嗤)

いや・・・無理だと思います??

でもね、本当にこれくらい思い切ったことをやらなければ、きっとズルズルと何も解決できないまま、色々なことが衰退していきますよ。

Filed Under: 不動産の登記

アビリオ債権回収から裁判をされた人は大至急ご相談ください!

2017年2月9日 By 高峰博文

まだまだ寒い日が続き、インフルエンザも大流行しているようです。
皆様・・・お元気でしょうか?
まぁ、
何事もそういう傾向にあるのですが、私が携わっている仕事も例外ではなく
「法律は、知っている者の味方」
です。



今日は、そんなたわいもないお話ですが、この記事によって救われる人が一人でもいればと願っています。

最近・・・

アビリオ債権回収株式会社から裁判(譲受債権請求訴訟)をされた~・・・どうすれば良いですか?

と言う内容の相談が昨年末から続いています。

アビリオ債権回収

は、
何年も支払われておらず回収することが困難な・・・
いわゆる「不良債権」をサラ金業者などから安くで買い取り、買い取った債権の債務者へ遅延損害金を含めた金員の返済を求める通知を債務者へ送りつけ、「これは大変・・・」と連絡をした人から取り立てを行っています。

まぁ・・・

誤解を恐れずに言うと、買い叩き安く仕入れた商品(不良債権)を、定価(残元金)に付加価値(遅延損害金)を乗せて、買い取った債権の債務者宛に「買い取れ」という通知を出して、真面目に「えっ??買い取らないと駄目ですか?」と連絡してきた人へ定価+付加価値を乗せた金員を回収する・・・というビジネスモデルで収益を上げている・・・と言うことです。

その一環として・・・

アビリオ債権回収は、何度通知を送っても「うん」とも「すん」とも反応の無い債務者に対して「譲り受け債権請求訴訟」を乱発しているように見受けられます。

まぁ・・・何も・・・

アビリオ債権回収が違法な行為をしている・・・

と言うことではありません。

しかし・・・正直なところ・・・

何だかな・・・っと・・・思うところもありますが、

まぁ普通の経済行為ですので、アビリオ債権回収の行っている事に何の問題もありません。

だが・・・しかし・・・けれども・・・

アビリオ債権回収が、サラ金等から買い取って請求する債権って、ほとんどが
消滅時効を援用すれば消滅する屑債権
なのも事実です。

従って、正しく対処すれば、
アビリオ債権回収が請求している債権自体が消滅してしまう・・・つまり、アビリオ債権回収からの通知など恐るるに足らず!!
って事が多々あります。

というか・・・

実際に私の事務所に相談があり、正しく対応した結果、アビリオ債権回収から請求されている債権(裁判によって請求された債権を含む)の9割6分以上が、アビリオ債権回収に1円も支払うこと無く問題解決しています。

今日の結論

もしも・・・
アビリオ債権回収から、「督促状」等の通知が有った場合
には、

(1)放置せず・・・

(2)一日も早く・・・

(3)司法書士などの専門家に相談し・・・

(4)どういう対処方法がベストなのかを検討し・・・

(5)速やかに、適切な対応を取る。

ということをご検討ください。

いや・・・本当に・・・アビリオ債権回収からの請求・・・特に、アビリオ債権回収が裁判所に提訴した場合の裁判所からの通知は放置せず、信頼できる司法書士や弁護士に速やかに必ず相談してください。

それで問題解決することが多いですよ。

人生は山あり谷あり・・・最後までお読み頂き感謝します。


今日の一言

「霧雨に、まぎれて蕾み、咲く日待ち」


今日の一曲

コロンビアの歌姫「借金キラー」「シャッキンキラー」「シャッキラー」「Shakira」・・・お後がよろしいようで・・・ 

  
  
  

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Filed Under: 消滅時効の援用 関連タグ:アビリオ債権回収, 裁判

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