• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 7月 2015

アーカイブ 7月 2015

(重要)ネットカードへの返金は直ちに中止してください。

2015年7月3日 By 高峰博文

netcards
中堅のサラ金業者である
 ネットカードは詐欺的な行為を行う会社です 

ネットカードへの返済は直ちに中止して・・
一日でも早くお近くの司法書士や弁護士に相談してください。



大切なことなので・・もう一度言います(^^)

ネットカードは詐欺を行う犯罪会社

って後ろ指さされてもしかたがないことをしています!!!

もしも・・・

皆さまのお近くで、今でもネットカードに まじめに一生懸命に返済を続けている人 がいたら・・
「もう・・返済しなくてもいいんだよ」
「もう・・苦しまなくてもいいんだよ」
と伝えてあげて下さい。


その返済・・本当に必要ですか?

今日は、
サラ金の「ネットカード」についてです。

「ネットカード」は中規模のサラ金業者で、今は貸出業務は行っておらず、昔に貸し出した貸付け金の回収業務のみを行っています。

ところで・・・

この「ネットカード」の行っている貸付け金の回収業務が、

道義的に考えると違法な状態

になっていることをご存じでしょうか?

なぜ、ネットカードが今現在に行っている昔の貸付け金の回収業務が違法なのでしょうか?

その答えを導き出すために少しだけネットカードの歴史から見てみましょう。


ネットカードの沿革

ネットカードは、元々はオリエント信販株式会社としてサラ金業務をおこなっていました。

その後、
同業サラ金業者の「富士キャッシュサービス株式会社」を2000年4月に吸収合併し、 2005年 9月には、GMOインターネット株式会社が、オリエント信販の株式全部を取得し、GMOの子会社となり、2006年 6月には「GMOネットカード株式会社」へ商号変更しました。

そして、
2007年2月には、親会社のGMOインターネット株式会社が過払い金の請求の増加に耐えきれず、株式移転によりGMOネットカード株式会社の親会社として新会社GMOローンクレジットホールディングス株式会社設立・・・事実上GMOから見切りをつけられ、資本的な後ろだけが無くなり、2007年8月に、「ネットカード株式会社」へ商号変更し現在に至ることになります。


ネットカードの問題点

上記の沿革は、ネットカード株式会社のホームページにも記載がありますので、間違いは無いハズです。

この沿革からわかることは、ネットカードは2007年8月・・つまり・・平成19年8月以降は、親会社に見捨てられたので資金繰りが悪化した・・ということです。

事実、平成20年8月29日にネットカードは、基本金の額をそれまでの約103億6345万円から、一気に約102億6845万を減資し、資本金がわずか金9500万円としました。

つまり、この段階ですでにネットカードにはいわゆる払いすぎた利息を支払う能力が無くなっていると考えることができます。

もっとも、他人の財布事情を私が知る術はないんじゃないか??

という疑問を持つ人がいるかもしれませんので、

参考に
平成21年7月に「ネットカード」に不当利得金返還請求訴訟を行った際に、ネットカードが作成した答弁書の一部をそのまま下記に記載します。

被告の主張
(1) 訴訟進行について
 被告は親会社たるGMOインターネット株式会社の平成19年度中間決算にあたり監査法人より、日本公認会計士協会の指針による利息返還引当金の積み増しを要請された。

 これによりGMOインターネット株式会社は、被告買収時に計上したのれんを特別損失として計上しなければならなくなり、債務超過となる可能性が出てきてしまった。

 上場企業が債務超過になれば上場廃止となる。

 そこでGMOインターネット株式会社は債務超過回避の為に第三者割当増資などにより資金調達の必要性に迫られた。

 その後、GMOインターネット株式会社は、平成19年8月21日、金融事業より完全撤退を余儀なくされ、GMOインターネット株式会社傘下の持ち株会社たるGMO口ーン・クレジットホールデイングス株式会社(被告の株式91.1%保有〉を手放し、被告はGMOインターネット株式会社の連結対象から外れた。

 その結果、被告はGMOインターネット株式会社からの支援を受けられなくなった。

 その後、被告はネットカード株式会社と商号を変更し、営業を継続しているが、親会社であったGMOインターネット株式会社より緊急融資として借り入れていた平成19年7月27目付の16億円、平成19年8月2目付の32億円、並びに被告の借入を連帯保証していた。

 GMOインターネット株式会社が代位弁済を行ったことによる求償債務8億円の合計金56億円の債務を同社に負担している。

 これらを合計した56億円の債務については、すでに返済期限を経過しているが、いまだ具体的な返済スケジュールが決まっていない状況のうえ、GMOインターネット株式会社より早急の返済を求められている状況である。
また、事業は継続しているものの貸付に充てる資金調達の難航により、現実には平成19年10月から貸付業務を制限しなければならず、融資残高が減少し先細りの状況である中、少しでも過払金の返還の予算を捻出する為、早期退職者を募るほか、平成20年2月8日にほ全国に7箇所あった、2コールセンター及び5サポートセンターを閉鎖し、平成20年2月12目より1力スタマーセンターと集約することで一極化をはかり、社員数も現在は統合前に比し3分の1まで減少させるなど、いくつもの大幅な経費削減対策を実施している。

 しかし、現在被告が抱えている未解決の過払金返還訴訟は平成21年7月には約3,423件を突破し月平均378件の新たな過払い金返還訴訟が提起されており、先行きの見えない過払い金返還請求の状況下、過払い金の返還を行っている現状なのである。

 今後、被告が過払い金の支払いを行っていくためには、企業の存続が大前提であり、現在、過払金返還請求をされている方々または、今後過払金請求をされる方々に対し、平等に支払いを行っていくことを重視すれば、被告が現在返還できる解決金については、上記に記載する被告主張返還額の約2割が限度である。
以上の理由lこより、下記和解の提案にて承諾していただけるよう慰願する次第です。

どうでしょうか?

つまり・・
平成21年7月に「ネットカード」によって作成された答弁書から、少なくともネットカードは平成21年7月の時点で、法律上の原因も無く不当に得た利得を返還する能力をすでに失っている  

と自らが自白していますね。


ネットカードの犯罪行為について

今年(平成27年)の4月のある日・・
私の事務所に債務整理の相談をされたAさん(仮名)がいました。

聞けば、本当に申し訳なさそうに頭を垂れながら・・・

「なけなしの年金から生活費を削りに削ってサラ金に返済を続けてきたがもう限界です」

と言われます。

家計の状況を確認すれば、年金だけでは生活費さえ節約しなければやっていけないほどで、結局子どもや身内からの援助を受けながら一生懸命に返済を続けておられました。

さて・・・

そのAさんの債権者の中に、「ネットカード」がいました。

平成27年4月にネットカードが作成した請求書には、
「まだまだ残額が36万円あるのでしっかりと支払え」
ということが書かれていました。

Aさんは、ネットカードに対して毎月約1万5千円を返済していました。

早速、
ネットカードに対して司法書士高峰が債務整理を行う旨、これまでの取り引き履歴を開示してほしい旨を伝えたところ、1ヶ月ほどしてからネットカードから取り引き履歴が開示されてきました。

ところで・・・
ネットカードから開示された取り引き履歴によると、ネットカード自体が計算してもすでにAさんとの取り引きでは、約金118万円の払いすぎとなっている旨が記載されていました。

しかも・・
ネットカードが作成した履歴によると、Aさんとネットカードとの間の取引は、平成20年6月の時点で既に払いすぎとなっていました。

つまり、

このAさんの場合・・・
平成20年6月以降の返済は全て必要のない返済であったことをネットカード自体がわかっていながら、あたかも未だに残債務があるかのようにAさんを騙して法律上何らの根拠無く不法な請求を続け、現実に受領していた。

ということがネットカード作成の取り引き履歴から判明しました。

まぁ、ネットカードが・・
本来受領してはいけないことを知りつつも受領してましたけど・・・・バレちゃたから(笑)(笑)・・ゴメンね・・返します・・
っていうのならまだマシなのですが・・・

実際には、
ネットカードは、例えばAさんの場合でも、自らが既に約金118万円の払いすぎであることを認めながら、そのうちの1割である「約11万8千円しか返しません」と言います。

更に言えば、
「例え裁判をされたとしても1割以上は返済しません」
と開き直ります。

そして・・
これまでの経験則上からも、ネットカードに対して現実に裁判を行い勝訴判決を得ても、ネットカードからは「びた一文」返済してくることはありません。

さて皆さま・・つまり・・

  • ネットカードは、利息制限法を超過した高金利で金を貸していた。
  • 平成19年10月以降は、ネットカードは新たな貸付けを制限した。
  • それ以降の取り引きは返済のみである。
  • あれから・・もう8年余り・・今でも支払っている人は、その多くが既に払いすぎになっていると考えられる
  • ネットカードはサラ金業者として、当然に自分が法律上不法にそれらの金員を受領し続けていることを自覚しているが、司法書士や弁護士が介入しない限り、さも当たり前のように不法に請求し続けて、不法に金銭を搾取している
  • タチの悪いことに、ネットカードは自分がそれら過払い金を返還できないことを知っている・・いや・・そもそも返還するつもりがない
  • 従って、自分(ネットカード)が計算してもすでに払いすぎになっている取り引きの、返還を求められても1割しか返済しないと強弁する・・これでは、まるで真面目に懸命にネットカードに支払った人は馬鹿だと言っているのに等しい・・
  • ネットカードは、「だって・・裁判されたって、何をされたって、絶対に返還なんてしないも~ん」と公言しているし、事実裁判しても返還されない

と・・言うことですね・・・

ん・・・・・・・・

こうなってくると・・・・

言い方が悪かもしれませんが・・・

ネットカードっていう会社には、コンプライアンスなんて言葉はないんでしょうね・・

いや・・もう・・これじゃ・・

ネットカードは詐欺を行う犯罪会社

って後ろ指さされてもしかたがないんじゃないでしょうか??????

もしも・・・

今でもネットカードに返済を続けている人がいるとしたら、その多くは既に支払う必要のない債務を支払っているということになると考えます。

ということで、

もしも今現在もネットカードに返済をしている人がいたら、
 こんな詐欺的な行為を行う会社 に対して
直ちに返済を中止
して、お近くの司法書士や弁護士に相談にいってください。



s_660_260hannyousita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

「有料電話相談」はこちら

Go Now!




今日の一言

「受領した、お前の金は、返さない」


今日の一曲

フランスのラッパー
ソプラノ で クラウン

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

Filed Under: 債務整理

2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン