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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 5月 2015

アーカイブ 5月 2015

Hype3で、相続放棄の簡易診断プログラムを作ってみた

2015年5月20日 By 高峰博文

Hypeで遊ぼう

HTML

インターネットで使われる言語に
HTML
(ハイパーテキストマークアップランゲージ)
っていう世界標準の言語があります。

このHTML・・・



当初は、まぁブラウザーに文字を表示するくらいしか出来なかったので、動きのあるウェブや、ユーザーからの応答性を必要とする場合には、JAVA・パール・PHP・CGI・FLASHなどを併せて使っていましたが、今はHTMLのバージョンが上がりHTML自体でも色々なことが出来るようになりました。

まぁ、
HTMLのみで何でも出来るわけではありませんので、そこは適材適所に使っていくものを適切に選択することは今も変わりませんが・・

・・と言うわけで・・・


Hype3

HTMLで動きのあるウェブページや部品を作ることができるマックのソフトの「Hype3」で、

相続放棄の簡易診断プログラム

を作ってみました。


相続放棄簡易診断プログラム

※ 本相続放棄簡易診断プログラムの結果を保証するものではありません。
詳細は必ず、専門家へ直接ご相談ください。


これを昨日の夜・・一時間くらいのやっつけ仕事で作ったのですが・・

実に面白い・・危うく夜更かしするところでした・・(^^;)

単純に、問いに対して「はい」か「いいえ」を選択するだけで、相続放棄ができるか否かを簡易的に診断できます。

ご興味があればお試しください。

もちろん何度やっても無料です(笑)

  • ちなみに、判定結果にバグがありましたので、バグを修正したものを再アップしました(平成30年7月13日)


選択の話

ところで・・選択といえば・・・

色々とやりたい事が沢山あるのだが,如何せん,それらを処理する能力が無く,残された時間もそれほど多くは無いようだ・・

どこかで四捨五入の選択をしなければいけないのだろうが・・

能力を上げるにももう無理っぽいし・・やはり選択して捨てる勇気を持つ必要があるのか・・まぁ,もう少しあがいてみよう。



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ZZ top – Tush

こんなかっこよい爺になりたい・・

  
  
  

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Filed Under: 相続放棄

HTML5でアニメーションが作成できる「HYPE」で遊ぶ!

2015年5月18日 By 高峰博文

fogkappacats

HYPEで遊ぼう

昨年・・ひょんな事から「MacAir」を買いました。

Windowsとの違いに戸惑いながら、チョコチョコ弄って遊んでいました。

が・・




個人的には、
マックと言えば、クリエイティブなことをやるパソコンというイメージがあり・・・

マックのソフトで「HYPE」っていうHTMLでアニメーションを動かせるソフトがありまして・・

それじゃ一丁、クリエイターになってみようかしら?

ということで、

ちょっとそれらしいことをやってみました。

※ ボタンを押すと画面が切り替わります。



とりあえず、単純なシーン切り替えのHTMLアニメーションを作ってみました(笑)

これって色々なことに使えそうで夢が広がります。

まぁ、そういうことで、
司法書士限定で、ホームページの作成に関するご相談もやってます・・・(^^;)



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The Beatles Here, there and everywhere

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

大阪都構想と水道事業の民営化とTPPとの関係?

2015年5月15日 By 高峰博文

水の饑餓今日の朝・・悪夢にうなされ目が醒めました。

悪夢を忘れないように覚書です(^^;)

平成27年5月17日・・

大阪都構想の是非を巡る住民投票が大阪で行われます。


まぁ・・
私は兵庫県に居住する部外者ですので、あまり大阪都構想に興味も関心も無いのが本音のところですが・・

ただ、一点だけ・・
どうしても気になることがあります。


それは、大阪都構想の一環で、水道事業の民営化を掲げていることです。


水道事業の民営化

ちょっと考えてみてください。

水道=水  

水は命の源です。

当然ながら人間も水が無ければ一週間も生きてはいけません。

その水を民営化することには、個人的にもの凄い抵抗があります。

なぜかといいますと・・・TPPがその後ろに控えているからです。

TPP??

TPPが何の関係があるんじゃい??

って思いましたか?

たぶん・・おそらく・・近い将来にはこの両者は深~く関係してきます。

どういうことかといいますと・・・

その前に、ちょっと「郵政民営化」を思いだしてください。

郵政民営化

小泉氏が首相のときに行われた「郵政民営化」ですが、

あの時に、小泉氏が掲げた郵政民営化のスローガンは・・
第一に・・
郵貯や簡保の資金は、これまで特殊法人の事業資金として活用されてきましたが、これら350兆円もの膨大な資金が官でなく民間で有効に活用されるようになる。

第二に・・郵政民営化しても、全国に津々浦々に存在する郵便局のネットワークはなくならないし、民間の知恵と工夫で新しい事業を始めることが可能になる。

第三に・・
郵便、郵貯、簡保は、公務員でなくてもできる事業だ。

第四に・・・
郵政民営化によって、郵政事業により税金を払われるようになるので、将来増税の必要が生じても、増税の幅は小さなものになる。
 
第五に・・・
「民間にできることは民間に、行財政改革を断行しろ」「公務員を減らせ」と言いながら郵政民営化に反対というのは、手足をしばって泳げというようなものだ

ということだったと記憶しています。

郵政民営化の是非は、今日の話の本筋ではありませんので横に置いといて・・・

郵政民営化によって、誕生したのが

日本郵政株式会社

株式会社ゆうちょ銀行

株式会社かんぽ生命保険

の3社で、これら3社をまとめて、「日本郵政グループ」と呼びます。

ところで、今の日本郵政グループ各社の株式って誰が持っているのでしょうか?

実は日本郵政グループ各社の株主は、財務大臣が 100%保有しています。

まぁ、現状では民営化されたとはいえ、今はまだ実質的に国が管理しているのと等しい状況です。

そんな日本郵政グループ各社は、2015年秋の株式上場を目指しています。

まぁ、民営化されたのですから、株式を上場することは予測の範囲内でしょう(笑)

さて、問題は・・
この日本郵政グループの株式を誰が購入するのか?

ということです。

そんなもの・・誰が買ったって同じじゃ無いか?

と考えることもできますが、ちょっとそれは危ないです。

単純に考えた場合、

株式会社は誰のものなのか?・・
という答えは、

「その資本金を提供している者の所有物だ」

と言える

もっとはっきりと言えば、

「民営化」=企業の私有化 ということであり、

企業の目的は「営利事業」であり、

営利事業の目的は「金儲け」です。

まぁ、それでも日本のためにそれらの資金が使われた結果、広義の意味で日本でお金が循環するのなら、良しとできますが・・

問題は、
この日本において、日本郵政が担っている役割を考えると・・これら各社の株式が上場されたら必ず外国の資金が入ってくる・・というか・・「日本郵政が外国に買われる」ということだ。

ここで問題となるのが、日本郵政グループの中でも特に「ゆうちょ銀行」と「かんぽ」だろう。

この2社が扱う莫大な資金は、日本の・・・特にお爺ちゃんおばあちゃんはゆうちょ銀行に預金していることが多い・・

その大切なお金の使い道に、株主の意向が無視できなくなったとき・・それらのお金が日本から出て行くことになりはしないのか?

という疑問が湧くわけです。

お金が日本から出ていったって、株主として損はできないのだから、ちゃんと利息がついて帰ってくるから別にいいんじゃないの?

って考えましたか?

たしかに、株主として損はできません。

じゃ・・何も問題ないじゃないか??

本当に??

ハゲタカファンドが何を考えるでしょうか?

彼らは長期に株式を保有して、その会社を育てよう・・なんてことは微塵も考えていません。

彼らの目的は、誰かの資金を預かって、その資金を増やすことが目的です。

しかも、それはできるだけ短期間でやらなければいけません。

考えられるシナリオとしては、

郵貯やかんぽの資金を外国への投資にまわし、いかにもそれがうまくいっている風を装います。

いや・・たぶん・・本当にうまく資金を回すハズです。

そうして、いったんは、株式の資産価値を上昇させたうえで、ある時期に、一気に高値で売り抜けます。

ここで、「ある時期」というのが問題です。

ハゲタカファンドが売り抜けた時期を境にして、海外への投資が焦げ付きを起こしだします。

そして、大切な郵貯やかんぽのお金が、海外に消えていくこととなるはずです。

忘れてはいけないのは、この際に、日本郵政の株式を高値で買った日本人の投資家が、その後の日本郵政株の下落によって損失を被ることとなり、二重の意味で日本のお金が海外へ流失する事態となるかもしれません。

まぁ、
上場されたからと言って、いきなりそういう風になる訳じゃないですが、外国資本・・特にアメリカの投資ファンドはこんな美味しいあめ玉をほおっておくことは無く・・・徐々にではあってもかなりの部分を吸い上げられることになるのではないのか?

という危惧はどうしても捨て去ることができません。

そりゃ・・それが・・
資本主義社会なのだから、そんなことは大した問題じゃないとも考えられるし、それが悪いことなのか良い事なのかは、色々な考えがあるだろうし、それの是非も今とやかく言うつもりもありませんが・・

株式を上場するということは必ずそういうリスクというか仕組みであるということを意識しておく必要があると思います。

ということで・・
話を大阪都構想に戻しましょう(笑)

しつこいですが・・・

水は生命の源です

極端な話、「郵便局」が無くても、「郵貯」が無くても・・「かんぽ」が無くても、人間は死にません(^^;)

しかし、水資源は別です。
人間は、水が無ければ生きていけません。

ここで、
水道事業を民営化することとはどういう事なのでしょうか?
ということを考えた場合・・・

大阪都構想のQ&Aの中で、
大阪都構想で語られる水道事業の民営化によって住民サービスは低下しないのか?という「Q」に対して
「水道事業を民営化することで、事業費の圧縮、設備の計画的な更新、水道料金の値下げを進めていきます」
という回答がされています。

さて、これは本当でしょうか?

民営化した当初・・おそらく10年間程度は、大阪(都)が、その株式を保有するでしょう。

しかし、それら相当期間が経過した後はどうでしょうか?

民営化したのだから、当然どこかの段階で、その株式を上場しようとするはずです。

その株式を買うのは、恐らくアメリカのヘッジファンドはもちろんですが、郵政とはちがい、それら属にいわれるハゲタカファンドのバックにはアメリカの水道事業を行う会社がいることが予測されます。

まぁ、何処が株式を買っても良いのかもしれませんが・・

問題は結局、
大阪で水道事業を行っているのがその1社である・・

と言うことなんじゃないでしょうか?

繰り返しますが・・

「民営化」=企業の私有化 ということであり、

水事業の民営化とは、その企業の「営利事業」であり、

営利事業として考えれば、その目的は「金儲け」です。

ここで、同業他社がいれば、そこで競争原理が働き価格の下落が考えられなくもないですが、一社独占事業を民間会社に任せれば、民間企業である以上、儲けを最大限に引き出すための事業を行うのであり、その結果がどうなるのかは子供でもわかる理屈ですね。

どう考えても、
民間で競争が無い状態で本当に水道料金を値下げするなんてことがあるのでしょうか?
そんなバカはいません(笑)

競争相手がいない・・ということは・・その価額を自由に設定できる=必ずぼろ儲けすることができる・・ということです。

実はこれと近い事例が、ボリビアのコチャバンバでありました。

後に
「ボリビアの水戦争(ご興味があれば、「ボリビア 水戦争」でGoogleでもYahooででも検索してみてください。)」と言われる事態となったこの事例を簡単にご説明すると・・・


「ボリビアのコチャバンバ 水戦争」の話

ボリビアのコチャバンバで水道事業が民営化された・・

それは1999年、
世界銀行やIMF等が、ボリビアへの貸出金の一部の支払い(約600万ドル?)を免除する見返りとして、それまで公共事業として行っていたボリビアのコチャバンバ(以下、たんにボリビアという)の水道事業を民営化することを迫ったもので、債務の返済に窮していた当時のボリビア政府は、この提案を呑みました。

この際に、公共事業である水道事業を民営化することへの不安を口にするボリビアの国民は、まさしく大阪都構想で語られる水道事業の民営化によって住民サービスは低下しないのか?というのと同じ疑問を国へ投げかけます。

この質問に対して、ボリビアは国民に、大阪都構想での答えと非常に近いのですが、
「水道事業を民営化することで、事業費の圧縮、設備の計画的な更新、水道料金の値下げができます」
というふうな回答をしています。

心配する国民の声を封じて、ボリビアの水道事業は、民間事業へと舵をきったわけですが・・・

その結果・・
何が起こったのかというと・・・

ボリビアの水道事業が民間事業となり、その結果、外国資本の民間水道事業社に買われます。

競争相手のいない水道事業者は、いきなり水道料金を跳ね上げました(2倍~5倍)。

この結果、水道料金を払えなくなり、水道を止められる国民が多数でてきました。

高い水道料金を支払えないボリビアの国民は、やむなく自衛のために、雨水を貯めてそれを生活用水として利用するなどした結果、それらの不衛生な水を摂取せざるを得ないことで病気が蔓延します。

さらに、恐ろしいことに・・

バケツに水を貯められては儲けがでない水道会社が、ボリビア政府に圧力をかけ、それら雨水を貯めることを禁止し、違反すれば逮捕するという事態に至り、国民との間の軋轢は増していき、デモの範疇を超える抗議行動へとつながります。

最後には、
ボリビアの国民が水道事業を自国の公共事業として取り戻したのですが・・・

この話の本当に怖いところはもっと別のところにあります。
・・というか・・
ここからがボリビアの水戦争の本質です。


ボリビアの水戦争とTPP

ボリビアの水戦争・・この時、ボリビアの国民が戦った相手は、アメリカのヘッジファンドであり、アメリカ資本の水道を関するする会社で、その水道会社は米国最大の建設企業ベクテル社の子会社です。

ここで、重要なのが当時、

アメリカの多国籍会社ベクテルは

「投資家国家訴訟制度 ISD=TPPにももれなくついてくる毒薬条項」を振りかざしてそれでボリビア政府を提訴しました。

ところで・・・
それで当時、ベクテルはアメリカ企業なのですが、実はアメリカとボリビアはFTAを結んでいなかったので、普通に考えれば毒薬条項でボリビアを脅すことができなかったわけです。

じゃ、どうやって毒薬条項が使ったのか?

ということですが、ベクテルはボリビアとの間で問題が発生することを想定し、この「投資家国家訴訟制度 ISD」を使うために裏技を使います。

その裏技を簡単にいえば、

ボリビアは、オランダとの間で「両者間投資協定」というのを結んでいました。

そこで、ベクテルはオランダにペーパーカンパニーを作ったわけです。

そして、オランダで作ったペーパー会社に、ボリビアの水道事業に関係をもたせることで、ボリビアとオランダ間の「両者間投資協定」を利用して投資家国家訴訟をしてきました。

その結果、ボリビアは今もこのときの違約金の支払いに苦しんでいます。

勿論・・

大阪が、このボリビアの水戦争のようにここまであらかさまな不都合な事態に陥るとはさすがに思いませんが、いずれにしても、本当に命に関わるインフラを効率化の名の下に簡単に民営化してもよいのだろうか?という疑問は捨て去ることができません。

つまり何が言いたいのかというと・・

日本が加入しようとしているTPPには、毒薬条項が漏れなくついてきます。

大阪の水道が民営化されたあかつきには、それほど遠くない将来にその株式が上場されます。

上場された株式は、恐らくはアメリカの格好の餌食となり、実質てきな話として大阪の水道はアメリカの会社に牛耳られます。

水道事業者として、対抗する会社も存在しないので、実質その会社の思うままの水道料金が設定されます。

もしも、日本政府や、大阪(都)が、それについて文句を言ったり、それを規制する法律を作っても、それが参入障壁である等の理由で、それに優先するTPPの毒薬条項でかき消され、実質的にそれに対抗する術を大阪府民・・いいえ・・日本国民は持ち得ないのです。

その結果、水という生活必需品を裁量権を外国や外国の企業に牛耳られてしまうことになります。

まぁ、よくよく考えれば
これって、もう大阪都構想なんていう枠ではなくて、国防という視点から考えるべきことですね(>_<)

さて・・・

以上の話は、私の今朝見た夢の話です。

これが現実のものとなるか?

かよわい一国民である私に知る術はありませんが・・・

この日曜日は、

興味本位で大阪府民の選択を見守りたいと思います。

※ 本投稿は、大坂都構想に賛成するものでも、反対するものでもありません。


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PJ Harvey – Down By The Water

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

理不尽なもらい事故の判決についてのひとり言

2015年5月13日 By 高峰博文

もらい事故

平成25(ワ)51号  損害賠償請求事件

何かと批判の多い、「もらい事故」に関する判決文が入手できる状態となりましたので、早速読んでみました(^^)/。

判決にご興味があれば・・全31頁もありますが・・・
もらい事故の判決文
をご確認ください。

今日はできるだけ簡単に判決の内容をご説明してみます。

裁判年月日
 平成27年4月13日
裁判所名・部
 福井地方裁判所  民事部
判示事項の要旨
 中央線を越えて対向車線に進行した車両甲が対向車線を走行してきた車両乙と正面衝突し,車両甲の同乗者が死亡した事故について,同乗者の遺族が,車両乙の運行供用者であり,当該車両の運転者の使用者でもある会社に対し,自動車損害賠償保障法3条及び民法715条に基づき損害賠償を求めた事案において,車両乙の運転者は,より早い段階で車両甲を発見し,急制動の措置を講じることによって衝突を回避すること等ができた可能性が否定できず,前方不注視の過失がなかったとはいえないが,他方で,どの時点で車両甲を発見できたかを証拠上認定することができない以上,上記過失があったと認めることもできないから,会社は,自動車損害賠償保障法3条に基づく損害賠償義務を負うが,民法715条に基づく損害賠償義務は負わないとした事例

参考条文

自動車損害賠償保障法3条(自動車損害賠償責任)
 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。
民法715条(使用者等の責任)
 ある事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、使用者が被用者の選任及びその事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
2  使用者に代わって事業を監督する者も、前項の責任を負う。
3  前二項の規定は、使用者又は監督者から被用者に対する求償権の行使を妨げない。


判決文から読み取れたことを書いてみます。

※ ただし、かなり省略して書きますので・・・
正確な判断がしたい人、若しくは、詳細を知りたい人は、必ず判決文を熟読してくださいねm(_ _)m。

さて、

判決文に登場する主な人物のご紹介

  • A
    1. 中央車線をはみ出して対向車に「ぶつけた車の運転していた人」
  • B
    1. 中央車線をはみ出して対向車に「ぶつけた車の助手席に座って死亡したG(ぶつかった車の所有者)の妻」
  • C
    1. 中央車線をはみ出して対向車に「ぶつけた車の助手席に座って死亡したG(ぶつかった車の所有者)の父」
  • D
    1. 中央車線をはみ出して対向車に「ぶつけた車の助手席に座って死亡したG(ぶつかった車の所有者)の母」
  • E
    1. ぶつけられた車の所有者で、Fの使用者
  • F
    1. ぶつけられた車を運転していた人(Eの代表取締役)
  • 訴外G
    1. 中央車線をはみ出して対向車にぶつかった車の助手席に座っていた「ぶつかった車の所有者」でこの事故により死亡した人


判決文に登場する主な車のご紹介

  • F車
    1. Fが代表取締役を務めるE法人が所有する車
    2.  

    3. 本件事故当時,F車を自己の運行の用に供していた。
  • G車
    1. 本件事故で亡くなったGが所有する車
    2.  

    3. 亡Gは,本件事故当時,G車を自己の運行の用に供していた。

※ 下図は、イメージ図です。
事故の状況

事故の形態(詳細は判決文を確認してね)

  1. この事故は、南北に走る片側一車線(片側の幅員約3.5メートル・路側帯0.6メートル・路側帯の外側にガードレールあり)の対面道路(中央は追越し禁止の黄色の線あり)、を、それぞれ制限速度内の時速50kmで走行していた車の一方が居眠り運転により、対向車側に約50センチ程度はみ出して車を走らせたことに起因して、対向車どおしが正面衝突を起こしたものである。

  2. 南から北へ走るG車を運転するA(その助手席でシートベルトをせずにGが座っていた)が、居眠り運転によって、F車と衝突する地点より約80メートル手前から道路中央線を逸脱し始めた。対向車線に約50センチ程度車体がはみ出た状態で時速50キロで走行していた。

  3. この時に、 Fの運転するF車は、北から南へ時速50キロの速度で車を走らせていた。

  4. Fの運転するF車の前に二台の車が走行していた。

  5. Fは、向かって道路の左端を歩く歩行者に注意が向いていた。

  6. F車の前を走る二台の車は、対向車が道路の中央をはみ出して走ってくるG車に気付き、向かって道路の左側に車を寄せてG車をやり過ごしたが、歩行者に気を取られていたF車の運転手Fは、G車に気がつくことが遅れ、道路の中央をはみ出して走るG車と正面衝突をした。

  7. この事故により、G車の助手席に乗っていたGが数時間後に死亡、F車を運転していたFも相当期間の入院(全治二ヶ月の入院加療)を余儀なくされ、Fが事故の実況見分調書を取られたのは、事故から1ヶ月以上が過ぎてからだった。

  8. 本件事故現場付近の見通しは良く、視界を妨げる障害物はない。また、本件事故時の天候は曇りであり、本件事故現場付近の路面は乾燥していた。

事故の状況をアニメーションにしてみました。
hype-tesuto
たぶん・・こんな感じかな??


争点(詳細は判決文を確認してね)

  • 甲事件関係
    1. 本件事故の態様並びに原告 Fの過失の有無及び責任原因
    2. 過失相殺
    3. 亡G及び、原告Bらの損害及びその額
  • 乙事件関係
    1. 本件事故の態様並びに原告Fの過失の有無及び過失割合
    2. 原告Fの損害及びその額
甲事件
B・C・Dが原告として、AとEを被告として損害賠償の支払いを求めた事件


乙事件
Fが原告として、Aを被告として
また
Fが原告として、甲事件の原告であるB・C・Dに対して損害賠償の支払いを求めた事件


原告B・C・Dの言い分(詳細は判決文を確認してね)

  1. 被告Eは、F車の運行供用者であるから、自賠法3条に基づき、本件事故により亡G及び原告Bらに生じた損害を賠償すべき責任がある。
  2. 原告Fは、前方の安全を十分に確認して運転すべき注意義務があったのに、これを怠り、自車の左方にいた歩行者に気を取られてG車の発見が遅れたために、G車に衝突した。本件事故の直前、F車の前方には先行車が2台いたところ、これらの車両は、中央線を越えて北進車線に進入してきたG車を回避していることからも、原告Fに前方不注視の過失があったことは明らかである。
  3. 原告Fが,より早くG車を発見していれば,対向車線(南進車線)に回避する、その場で停止する、クラクションを鳴らすなどの措置を執ることも可能であり、その場合、少なくとも亡Gが死亡するという重大な結果は避けられた可能性がある。
    したがって、本件事故について、原告Fにも前方不注視の過失があることは明らかであり、自賠法3条ただし書の適用はない。
  4. 本件事故について、原告Fあるところ、被告Eは、F車を運転していた原告Fの使用者であり、原告Fは、本件事故当時、被告Eの業務に従事していた。
    したがって、被告Eは、原告Bらに対し、民法715条に基づく使用者責任も負う。


被告E、及び、原告Fの言い分(詳細は判決文を確認してね)

  1. 本件事故は,被告AがG車を対向車線に逸脱させたという、被告Aの一方的な過失によって生じたものであり、原告Fは本件事故について無過失である
  2. F車の前には先行車がいたためにF車からはG車の動向を発見しづらい状況にあったことや、F車が進行していた北進車線は、上記衝突地点の手前(南側)約100mにわたって路側帯が約0.6mしかなく、その外側にはガードレールが設置されていたために、F車がG車を回避できる余地はなかった
  3. そもそも、対向車を避けるために対向車線に回避することは極めて危険な行為であるし、自車の前方に対向車が迫っているという緊急事態において、咄嗟にその場で停止をしたり、クラクションを鳴らすなどの回避措置を講ずることも困難である。さらに、仮に原告Fが上記の措置を講じていたとしても、G車との衝突や、亡Gの死亡という結果が避けられた可能性があるとはいえないので、原告Fには過失はなかった


福井地裁の判断(詳細は判決文を確認してね)

  1. 被告Aには、自らが運転していたG車を対向車線に逸脱させた過失があることは争いが無く、本件事故の発生について、被告Aに極めて重大な過失があることは明らか
  2. 原告Fは、本件事故直前に北進車線の路側帯の歩行者を見たこと自体は認めているところ、本件全証拠によっても、原告Fが脇見をしていた正確な地点及びその時間は明らかではない。
  3. 原告Fにおいて、路側帯の歩行者の動向に注意を払うべき事情があったとしても、原告Fが自認しているとおり、歩行者の動向に注意を払うのと同時に、進行道路前方を注視することも不可能ではないことからすれば、原告Fに前方不注視の過失があったかどうかを判断するに当たっては、結局、原告Fにおいて、どの段階でG車の動向に気づくことが可能であったかが問題となる。
  4. 上記の点を裁判所は、「先行車②とF車が64m以上離れていた可能性もあるところ、その場合には、F車は、さらに手前(南側)の位置でG車の動向を発見することができた可能性が高い」と認定し、「本件事故について、原告Fに前方不注視の過失がなかったということはできない」と判断している。
  5. ただし,その一方で「本件事故について,原告Fに前方不注視の過失があったということもできない」とも判断している。
  6. 本件事故について原告Fは無過失であったと認めることはできない一方、原告Fに過失があったとも認められない。したがって、被告Eは、原告Bらに対し、自賠法3条に基づき、本件事故により亡Gの生命又は身体が害されたことにより受けた損害の限度でこれを賠償する義務を負う一方、民法715条に基づく損害賠償義務を負わない。

以上を踏まえての判決内容・・

福井地裁の判決(詳細は判決文を確認してね)

  1. Aは、Bへ5223万円支払え
  2. Aは、CDへ1500万円支払え
  3. Eは、Bへ3112万円支払え
  4. Eは、CDへ893万円支払え
  5. Aは、Fへ1472万円支払え
  6. Bは、Fへ981万円支払え
  7. CDは、Fへ245万円支払え
  8. BCDFのその余の請求を棄却する
  9. その他・・裁判費用の判断

となっています(数字は1000円未満切り捨て)。


で・・この裁判は正しいのか?

さて、ここまでおつきあいしてくれてありがとうございます。

ところで、
この裁判・・・かなり非難されてましたね。

正直・・私としてはもっとFに過失があるのかと考えていましたが・・・

判決文のみで判断すると、この事件で「Fに過失が無いとはいえない」というこの事実認定の仕方は、かなり無理があるのではないだろうか?

と思うわけです。

とはいえ・・・

miti2s

上の図のように、急に対向車が突っ込んできた様な場合と違い、
本件事故は、下図のようになるわけで・・・

miti3s

もっとも・・・・・
現実に先行車が二台、同じような状況でG車をかわしたとはいえ、だからF車もかわせたハズだから、「F車に過失がないとはいえない」というのは、ちょっと酷なんじゃないだろうかと思う反面、事実認定の思考の過程においては、この判決を全面的に否定するのもちょっと違うような気もしています。

まぁ・・・、

だからといってこの事案で、この判決の内容を容認することはできません

もちろん、それには私なりの理由があります。


この判決がクソなところとは?

ちょっと思い出してください。

小学校の時代に
こんな計算式を習いませんでしたか?

問題

ある距離を、ある速度で進んだ時にかかる時間を求める公式を答えなさい?

答え

時間 = 距離 ÷ 速度

上の計算式を本事件に当てはめて考えてみましょう。

まず速度についてですが、
それぞれが50kmで走っていたのですから、単純に速度は倍の100kmということになります。

次に距離についてですが、
判決によると前車との距離が約64m・・ちょっと多めに見て70mの距離で、F車がG車を見つけたとします。

すると・・・

時間=70m➗100km

となり、計算すると・・時間=2.52秒となります。

さて・・・約2.5秒で何ができるでしょうか?

私なら、
対向車が中央線を越境して走っていることを視認して、それが脳に伝達されて、対向車が自分に突っ込んでくるという異常事態を認識し、何をするべきかを考えて体に指示を出すのに、おそらく1秒はかかる自信があります。

そこで残りは約1秒半・・・

ブレーキを踏んで、車に制動力が伝わり速度が落ち始めるのに、さらに0.5秒・・・

ここまでで、1秒半も使いました・・(⌒-⌒; )

のこり1秒・・

対向車との距離約28.33m・・・

ブレーキでこちらの速度が落ちて、0.5秒の余裕が追加されたと仮定しても、衝突まで残り1秒半・・

1秒半という時間で、歩行者や自車の周りを視認も行い安全を確認して、なお、自車に突っ込んでくる対向車を避けることができるだろうか??

避けれるような気もするし・・無理な気もする・・

いや・・どうだろう・・
やっぱり、これで対向車を避けることができる気がしないかもしれない(/ _ ; )・・

何れにしても、
こんな状況で、「過失が否定できない」などと言われるのは、言いがかりだとしか思えない。

まぁ、きっと・・・
この事実認定で、過失がないとは言えないという判断ができる裁判官は、車の運転中は常に四六時中自車のまわりに気をくばりつずけることが出来て、さらに、さぞかし運転がレーサー並みに上手で的確な操作・冷静な判断ができる人なんだろうと思う・・

従って、
本当にそんなことができるのか否かを是非実際に自分で経験してほしいものだ・・

そうすれば、
この判決の事実認定がいかに理不尽なものであるかきっと身をもって感じると思うのだ!

それでも、実際にこんなふうに

中には変わった事実認定で突っ込んでこられた側に損害賠償を命じる判断がされることがある

ということは肝に銘じて、安全運転を愉しみましょう。



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Filed Under: 交通事故

飛べない豚はただの豚? どうせ豚ならトンでみるか!

2015年5月12日 By 高峰博文

空飛ぶ豚

50の手習い

何かをはじめるときに

「できることなら失敗はしたくない」

と考えます。

たしかに・・

これからはじめることを、何も知らないでその世界に飛び込むことは勇気ではなく、ただ「無謀」で「無知」で「無駄」なことで、何らかの準備は必要なはずです。

それでは、
準備はどこまですればよいのでしょうか?

完璧に準備をする

いえいえ・・
そんなことはできるはずがありません。

準備はそこそこすればいいんです。

そこそこ準備出来たら、最初の一歩を踏み出しましょう。

細かい修正は歩きながらすればいいんです。

今は、不完全でもいいんです。

勇気をもって最初の一歩を踏みだすこと・・・

きっと、それが大切なことだと思います。


飛べない豚はタダの豚

今の時代、パソコンを起動して、インターネットを徘徊すれば色々な情報が得られます。

それらの情報は色々と役に立つものも多く、知りたいことの6割5分はそこにあるとも言える。

いまや仕事においても不可欠のものとなっていますが、しかしそれだけで全てを理解することはできず、わかったような気になっているだけのようです・・・

では、本でも読むか・・

本も役に立ちます・・・しかし「現実は小説よりも奇なり」という言葉のとおり・・本のとおりに物事が進むなんてこともありません。

結局、
いくら本を読んでも、どんなにインターネット上をいくら徘徊したところで、それでは単なる傍観者に過ぎず、本当に大切なことはそこから得ることは出来ない。

本もインターネットの所詮はバーチャルな世界なのだ。

やはり
現実の経験にまさる知識はない
と思うのね。

もっとも、
だからといって何でもかんでも経験できるわけではない。

では今、何を経験するのか?

そのときに与えられている仕事をこなすことは勿論のことだが、自分の為に、そして顧客の為に真摯であり続けることが大切なことだ。

さぁ!

飛び出す準備ができたなら、とりあえず新しい空へ飛び立とう。

足りないものは、歩きながら見つけていけば大丈夫!

大型台風が近づいているせいか・・・
世の中が何となく静かに感じるこんな時間を利用して、自分で自分に言い聞かせることにする(>_<)


前を向いて歩く

どの道も、何処まで行っても終わり無く・・・前を見ればこの道も遙か彼方へ続いています。ただこの道はいくつもの分岐点がありどの道を行くのかは自由です。

新しい道を歩むか?・・

今までの道を続けるか?・・

わかっていることは、
来た道は二度と引き返せないということです。

さて、
それではそろそろ・・今日も前を向いて一歩一歩踏み出しましょう。

どうせ豚なら、飛ばなきゃ損でしょ



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