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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 3月 2015

アーカイブ 3月 2015

債権者からの督促が無くても、消滅時効を援用できる場合には直ぐにやりましょう!

2015年3月3日 By 高峰博文

とりあえず1円でもエエから銭払えや!

差し押さえ

最近・・
どことは言いませんが、

「既に消滅時効にかかっていると考えられる昔の債権」をやたらと請求してくる

ところがあります。

もっとも、
ただ請求されているだけなら「消滅時効を援用」することで終わるのですが・・・

問題は・・


消滅時効の援用

今日の話はとても大切です・・該当する人は迷わず私に連絡してください。

いきなりですが、
「消滅時効の援用」をご存じでしょうか?

「消滅時効を援用」することで・・・
昔々の支払えなかった借金を合法的に支払わなくても良い借金にすることができます。

まぁ、
便利な法律とも言えるし、恐ろしい法律とも言えますね。

今日は、そんな消滅時効に関するお話をです。

最近・・・

すでに「時効によって消滅している」と考えられる借金でも、すでに裁判などで確定しているものについて、いきなり給与や預金を差し押さえしてくる事例が後を絶ちません。

従って、

特に過去・・・武富士から貸金返還請求の裁判をされて、その裁判が確定している人については、債権者側からの請求がない場合でも消滅時効の援用が使えるだけ長期間(最低10年間以上)にわたり借金の返済を行っていない人については、債権者からの請求がなくても積極的に債務者側から消滅時効を援用したほうがよい・・

と考えています。

その理由を簡単にいうと・・・

確定した判決に基づいて、いきなり差し押さえをしてくる可能性があるからです。

では、
差し押さえがされるとどうなるのでしょうか??

それと・・
どこがそういうことをしてくるのでしょうか?


武富士に借金があった人は要注意

問題となる借金は・・
* 昔々・・・武富士の時代に「貸し金返還請求訴訟」を起こされてそのまま確定しちゃったけど支払えずにそもままホッタラカシにしている債権です。

最近の日本保証の貸し金返還請求の傾向

最近・・武富士の貸金請求権を引き継いだ日本保証は、複数回の請求のあと・・若しくは、何の請求もせずに
いきなり、
昔々の裁判に基づいて差し押さえをしてくるところがあります。


何を差し押さえるか?・・ですが・・・

債務者の勤務先がわかっていれば、

  • 会社の給与を差し押さえてきます。

債務者の勤務先がわからない場合には、

  • 債務者の預貯金を差し押さえてきます


    ただし・・

差押をされたとしても

  • そこの会社に働いていなかったり・・・
  • 債務者の預貯金がどこの金融機関のどの支店にあるのかがわからなければ・・・
    差し押さえが空振り
    に終わります。

じゃ・・結局・・・債権者に、

「務めている会社」や「所有する不動産」「預貯金など」のありかがわからなければ問題無いじゃん?


とお思いのあなた・・・甘いです

砂糖よりも甘いです


消滅時効の中断事由

差押をされる問題点として・・・

この差押が・・・
時効の中断事由に該当する
ことです。

民法第147条(時効の中断事由)

 時効は、次に掲げる事由によって中断する。
一、 請求
二、 差押え、仮差押え又は仮処分
三、 承認



時効が中断してしまえば、消滅時効の援用ができなくなります


つまり・・・
借金を合法的に消滅させることができなくなってしまう
と言うことです。


差押えの効果

しつこいですが、

差押,仮差押が空振り(差し押さえるものがなかった)場合も、

基本的に

「時効の中断が生じる」

というところが問題なのです。

  • 原則なのでが例外もありますが、ご本人(債務者)が差し押さえられたことを知っているという段階ではかなり難しいのが実情です。

ということで・・・

今日のポイント

借金の返済ができなくなってから既に5年以上経過している人(裁判の場合は10年以上)は、

  • 相手方からの請求があったら直ぐに「消滅時効の援用」を行うべき

であり、

  • 可能であれば相手方からの請求が無くても「消滅時効の援用」を行った方が良い

場合もある。

ということです。

消滅時効の援用に関するお問い合せは、お近くの司法書士事務所、若しくは、高峰司法書士事務所までお気軽にお問い合せください。



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今日の一曲

Auryn – Breathe your fire

  
  
  

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Filed Under: 消滅時効の援用

緊急! ホームページをスマホ対応にしないとGoogleの検索順位が落ちますよ

2015年3月2日 By 高峰博文

google米国時間平成27年2月26日(日本時間平成27年2月27日)・・
おそらく皆さんもインターネットの検索などでよく使う「Google」の検索結果に重要な影響を及ぼす変更が発表されました。

Googleの検索結果アルゴリズムの変更はこれまでの何度となく行われてきましたが、今回の変更は、スマホなどのモバイルデバイスでインターネットを利用するユーザーの増加に伴うもので、「Googleもそのような利用状況の変化に対応しなければならない」ということで行われます。

実はGoogleの内部資料(と呼ばれる文章・・)を見たことがあるのですが、たしかにインターネットの利用者でスマホの占める割合がこの2~3年で急激に増えています。
逆にパソコンを利用したインターネットの利用は減少していました。


Googleの検索アルゴリズムの変更で何がおきるか?

つまり・・・今後は

ホームページを「スマホ」などのモバイルデバイスに対応したものにしなければ検索の順位が落ちていく・・・

ということです。


司法書士のホームページの現状

ところで・・・
昔に比べると司法書士もホームページを作るようになってきました。

しかし・・・
それらのホームページで「スマホ」に対応しているホームページは2割あるか無いか・・程度です。

せっかく作ったホームページも、Googleの検査結果で表示されなければ誰も見てくれません・・


スマホに対応するためには?

それでは・・・
ホームページをスマホに対応させるにはどうしたらよいのでしょうか?

まぁ、細かい話をするとこれも色々な方法が考えられるのですが・・・

大きくわけて下記の二通りに絞ってみます。

  1. ホームページを「レスポンシブルwebデザイン」にする

  2. スマホ用のホームページを別に作る


レスポンシブルwebデザインとは・・

このホームページも「レスポンシブルwebデザイン」で作成しています。

「レスポンシブルwebデザイン」の特徴

  • このホームページをパソコンでご覧頂いている場合、お使いのブラウザーの横幅を変えてみてください。
    そうすると、ホームページのレイアウトが変わっていきます・・・これが「レスポンシブルwebデザイン」の特徴です。

  • ようするにホームページを見ている端末によって、その端末に最適化された表示を行うことができます。

  • この「レスポンシブルwebデザイン」のメリットは、ホームページを作る側にもあります・・つまり、ホームページを一つだけ作ればパソコン・タブレット・スマホなどに最適化されたホームページが作れるので、作る側も楽です。


スマホ用のホームページを別に作る

これは、
スマホ用のホームページを、パソコン用のホームページと別に作り、これを同じURLで表示させる方法です。


この方法のメリットとデメリット

メリット

  • スマホ専用に作るので、レスポンシブルwebデザインよりも細かいデザインができる

デメリット

  • パソコン用のホームページとスマホ用のホームページを別々に作らないといけないので手間がかかる


どっちが良いの?

さて・・・
1. ホームページを「レスポンシブルwebデザイン」にする
2. スマホ用のホームページを別に作る
どっちが良いのでしょうか?

若干好みの問題・・というのもあるかもしれませんが、

私がお薦めするのは

ホームページ自体を「レスポンシブルwebデザイン」で作成する

という方法です。

・・・と・・・言うことで・・・

司法書士の皆さま、

ホームページを作りましょう!

既にホームページを持っている人はスマホに対応しましょう。

今日の話がよくわから無い人は、高峰に有料で相談しましょう(笑)



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今日の一曲

Candy Dulfer – Pick Up The Pieces (Part 1)

  
  
  

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