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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 2015 / アーカイブ 1月 2015

アーカイブ 1月 2015

「知らなかった」じゃすまされない!・・民法の改正について・・

2015年1月15日 By 高峰博文

民法改正ご存じの方も多いと思いますが、

民法の

おもに債権法部分の改正

法案がいよいよ年内にも国会に上程される予定となっています。

まだ一部にもう少しつめておかないといけない部分もありますが、大筋でどのように改正されるのかについてはほぼ固まっています。



民法は、

私たちの生活に非常に密接に関係し、

普段の生活の基本的な約束事を決めている法律といえます。

このため、民法の改正は、

私たちのような法律でご飯を食べている一部の人間だけでなく、

国民全員の生活に直接影響

します。

また、

6法と呼ばれる重要な法律の一つでもある民法の改正によって、

民法以外の様々な法律にも色々と影響を及ぼすことが予想されています。

今回の民法の改正は、

「社会や経済の変化への対応」、

及び、

「国民一般によりわかりやすいものとなるように」

等の観点から行われます。


「国民一般によりわかりやすいものとなるように」の意味

わかりやすくと言っても、

「誰もが条文を読めば、その条文を理解できるようにする」

という意味ではなく、

「判例法理の明文化や法律実務でのルールの明文化などを踏まえた論点の整理など法律を運用していく上でのわかりやすさ」

という意味ですので、

民法を理解するためには一定以上のお勉強が必要なことにかわりはありません。


法律の改正で大切なこととは?

民法に限ることではありませんが、

法律が改正されたり、新設された場合に気をつけないといけないこととは・・・

法の不知は救済しない

ということで・・・

そんな法律知らなかった・・・

なんて言い訳は通用しないということです。

もっとも、民法という国民生活にもっとも身近な法律が変わったからと言って、

普段の生活においてそれほど神経質になる必要もありません

が、

普段とは違う・・・何らかの法律行為を行わなければならなくなったときに、

今日の話を思いだして頂き、

必要に応じて司法書士や弁護士などに

ご相談いただけますよう御願いして今日のお話は終わります。

なお、

民法改正で抑えておいた方がよさげなところは、

できるだけわかりやすく

今後ボチボチと書いていきたいと思います。

なんせ、

実際に改正民法が施行されるのは、まだ2~3年以上先の話ですので・・・(笑)



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今日の一言

「道しるべ、街灯けむり、冬の雨」


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Steely Dan: Peg

  
  
  

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Filed Under: よもやま話

私はどうやら今日死んでしまったらしい・・orz・・

2015年1月14日 By 高峰博文

syouzou2昨日はひさしぶりに、古い友人達と新年会をやりまして、とても愉しい一時を過ごしました。

まぁ・・・

だから・・

と言うわけでもないのですが・・・


今朝、私は死んでしまいました。

もっと正確に言えば、

「自分が死んでいることに気がついた」

ということです。

自分が死んでいることに気がついたので、

「お葬式しなきゃ・・・」

と立ち上がり、

おもむろに、ふすまを開けると

祭壇には私の遺影も飾られ

すでに私のお葬式が始まっています。

葬式といっても、宴です。

そして私自身もその宴に加わり酒を飲んで、食べて、話をしてとても愉しい時間をすごしています。

何度も何度も挨拶がかわされ・・・浅い眠りから覚めました。


フェニックス

さて、

私は今日死にました。

夢とはいえ、あれほどリアリティのある自分のお葬式を経験することはそうそうないでしょう(笑)

だから、

今日の私は新しい私です。

えぇ・・まさに

フェニックス

の様に甦りました。

人はその気にさえなれば、

生きている間でも生まれ変わることができる

ものです。

それでは、今日も元気に働いて、

何時の日か本当に永眠するその日まで、愉しい一時を皆さまとともに過ごしましょう。

遺言、相続、不動産登記、会社の登記、交通事故、債務整理、労働問題、成年後見、財産管理・・司法書士は皆さまの暮らしに寄り添っています。
「日常生活の困った・・」司法書士が力になれるものも以外とあります。
ご相談はお近くの司法書士事務所までお気軽にご連絡くださいね。


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今日の一言

「創造の、時を生きれば、夢ひらく」


今日の一曲

The Police – Every Breath You Take

  
  
  

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Filed Under: よもやま話, 司法書士業務

「ボロは着てても心の錦」、私は男前だと公言するぞ!

2015年1月13日 By 高峰博文

男前河童不肖高峰は、男前である。

すみません・・・
見た目ではありません

本当にすみません・・・
見た目はただの襤褸爺です

だが・・・

しかし・・・

けれども・・・

高峰は、男前だ!

とここに公言します。

「ブッサイク」のくせに何が男前だ!~!

とお怒りのあなた・・

そんな貴方にこそ、試して欲しい。

働く男は美しい!

そして、

高峰は、

司法書士という仕事に対して男前である!!

という事実を実感してほしい。


決意表明

さて・・

ここまで言ってしまうと、

もう後には引けない。

今まで以上に、

泥臭く男前

の仕事をさせていただきます。

という決意表明でした(爆)



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今日の一言

「闇に濡れ、届かぬ想い,雪月夜」


今日の一曲

『いっぽんどっこの唄』チーター

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

司法書士の報酬はぼったくりなのか?・・という疑問に答えます。

2015年1月9日 By 高峰博文

bottakuri2私たち司法書士のメインの仕事である

登記業務

ですが、

一般の人でもやろうと思えば自分で自分の登記をすることは可能です。

特に、相続登記や、住所の変更登記などは自分でもできる登記だと思います。


まぁ、これは裁判でも同じことで別に弁護士や司法書士に依頼しなくても自分で裁判をおこすことはできますし、受けて立つこともできます。

しかし、登記法や民事訴訟法などは法律の種類としては「手続法」と呼ばれる法律で、その手続き(登記・裁判など)には細かいルールがあります。

そして、法律では表されていない・・そりゃ膨大な通達などのルールもあり・・

正直専門家である司法書士にしても時として間違ってしまうことさえあります。

とはいえ・・・・

しつこいですが、頑張れば自分でできます。


なぜ専門家に依頼するのか?

では、なぜ自分でも頑張ればできることを、わざわざお金を支払ってまで専門家に依頼するのでしょうか?

答えはとても簡単ですが、大きく三つあります。

まず一つ目の理由は

自分でできるかもしれない

とはいえ、何も知らない人が登記をするには、

それなりに勉強し、結構な手間をかけた上で、更に何度も法務局に足を運ばなければなりません。

つまりとても時間と手間が必要となります。


タイムイズマネー

「タイムイズマネー」と言われるように、一生のうちに一度するかしないかの作業のために短い人生の「大切な時間」を使うことで失う損失って実はもの凄く大きいのです。

司法書士なり弁護士なりに支払う費用なんて、自分の大切な時間を浪費する損失に比べれば遙かに小さなものです。

もちろん、

「それは自分にとって時間の浪費じゃない」

「時間が余ってしかたがない」

「それ(勉強も含めて)をやることが愉しい」

ということなら、十二分に自分でやることができますし、ご自分でされるものきっと面白いと思いますが、ぶっちゃけるとそんなものにかける

時間がもったいない

といいうことでしょう。


そして

そして二つ目の理由は

専門家に依頼すると

正しい法律解釈ができる

ことです。

相続登記を例にとれば、例えば以前このブログでお話しした

あっと驚くタメ五郎
ような事例など、

誤った法律の解釈によって、取り返しのつかない事態に陥る・・・

ということを防ぐことができます。

次が最後の理由です。

そして三つ目の理由は

登記をするにあたり利益が相反する場合の公平性の維持
ということです。

不動産の売買や、不動産を担保に入れてお金を借りる場合などに代表されるように、登記を行うべき当事者間でその利益が相反している場合には、司法書士が公平中立の立場で双方から依頼を受けて登記業務を行うこととなります。

この三つ目の場合だけは、自分でやりたくても無理な場面ですね。

以上の三つの理由が、

自分で出来るかもしれないことをその道の専門家に依頼する理由ではないでしょうか?


話は変わって・・・


司法書士の費用はぼったくりか?

司法書士の費用について、

あるインターネット上の記事で「ぼったくり」だと記載されていたのを見たことがあります。

まぁ、気持ちはわからなくもないところもあるのですが、

この意見はいかにも底が浅く、自分が無知であると大声で叫んでいるようなものです。

なぜか??

司法書士は、登記の申請書を作成することの対価で費用を貰っているわけではないからです。

もちろん申請書を作成する費用も含まれていますし、表面的にはそれしか見えないと思います。

司法書士である私から見ても「そりゃぼったくりとちゃうか??」という金額を見たこともありますが、

まぁ、そんな例外はちょっと横に置いといて・・

一般的な司法書士費用のお話をしています。

司法書士は何の対価として報酬を貰っているのでしょうか?

と言うことを考えてみます。


司法書士の報酬の意義

さて、
私が考える司法書士の報酬とは

「責任報酬」

だと考えています。

つまりプロとして、

「登記」を請け負った以上、

司法書士が望む望まないに関わらず、

その結果に責任を負わされる

ということです。

えっ??

金とるんやから当たり前やろ!!

ですか??

そうです。

仕事としてお金を頂く以上、

自分の仕事に責任がついてくるのは当たり前ですね。

まさに、そこなんです。

要するに、私たち司法書士(司法書士に限らずですが・・)は、登記業務に関して請け負った以上、
何らの瑕疵がない状態で登記を完了しなければならないという責任を負っているということなんです。

これは単に、登記が完了すれば良い・・という単純な意味ではなく。

もちろん

登記申請書をチョコチョコって書いたことに対して司法書士報酬を頂いている・・という意味でも無く。

要するに、

司法書士として行った

登記自体に法律的な齟齬が生じ無いようにしなければならない

ということを意味しています。

実際問題としても、

数万円の報酬で、場合によっては数億円・・いやいや数十億円の責任を負うことだって有るわけです。

つまり・・・

司法書士の報酬を責任報酬と捉えた場合には、

司法書士は、

恐ろしく安い金額でその責任を請け負っているとも言えます。

特に、今の司法書士は登記業務だけでなく裁判業務や後見業務などその仕事の質も量も変化しているので、なおさら責任報酬としての側面が強くなっているのが実情です。

まぁ、だからどうした??

という話ではないのですが・・・・・

物事の表面的なことだけを見てどうこう言うのは「私馬鹿でございます」と公言しているようなもので、特にインターネットでそれをやるとそれを世界に向けて発信しているようなものですが、そういう発言をする人ほど「匿名」やらハンドルネームだったりするのも面白いですね。


今日のまとめ

まぁ、今日一番言いたかったことは、

不肖 高峰!

多くの司法書士がそうであるように、

司法書士として責任をもった仕事をします

ということでした。



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今日の一言

「冬に咲く、日向の人に、応援歌」


今日の一曲

FALCO – Rock Me Amadeus

  
  
  

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Filed Under: 司法書士業務

自転車保険の加入を義務づける条例だって??

2015年1月8日 By 高峰博文

jitennsyahokenn2
私の住んでいる兵庫県では、
昨年7月に、自転車ではねられたお年寄りが寝たきりとなり、
自転車を運転していた子どもの保護者に約9500万円の賠償を命じる判決
がありました。

おそらくはそれを受けて・・という事だろうが、


兵庫県では、

「自転車保険への加入を義務づける」

という条例が制定される予定・・だそうです。

この条例に、罰則はない!

ということだが、自転車の保険としては以前ご紹介した


TS付帯保険

TSマーク付帯保険
が既にあります。

もっとも、補償額の高い赤色TS付帯保険でも、最高で5000万円までの補償しかできない現状では、それを越える高額の賠償には耐えることができないということだろう。

ということで、兵庫県の取組みは評価しています。

が!!

このTSマーク付帯保険でさえ、それほど大して普及しているようにも見えない現状の中では、罰則規定の無い条例や法律ほど、虚しいものは無いと思う。

まさに・・「仏作って魂いれず」・・って感じだろうか?

いくら条例を創ったところで、罰則がない条例が浸透するとは思えません・・(-_-)

まぁ、だからといってこの条例に罰則をつけることはできないでしょうが・・・(^^;)


大切な事

たしかに、

自転車の事故が起きた後の対策も大切だが、

もっと大切なことは、

それ以前の

自転車の事故を減らす取組み

なんじゃないだろうか?

まぁ・・・私が知らないだけで、

すでにそこらへんの取組みも今以上にやる予定なのかは知らないが、兵庫県にはそれについての取組みにこそ期待したい。


子どもがいる人へ

自転車に対する規制も年々厳しくなっています。

子どもが運転しているからといって、何かがあったときに軽くなるという訳でもなさそうです。

子ども自身を守るためにも、自転車などの交通ルール-をよく話し合う必要があるようです。

お互いに注意しましょうね。



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今日の一言

「自転車は、道路の左、走ります」


今日の一曲

Donald Fagen – New Frontier

  
 
  

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Filed Under: 交通事故

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