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高峰司法書士事務所

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アーカイブ2014

遺言とインターネット

2014年5月19日 By 高峰博文

igonnaiyou
最近は不動産登記のオンライン申請や事務所のホームページ等々,仕事でもプライベートでも「インターネット」が無いと困る・・という時代になりましたね。

色々と便利に使っているインターネットですが,最近特に便利だな~と思うのが,「オンラインストレージ ※1」関連サービスでしょうか。

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※1 「オンラインストレージ」とは
サーバーマシンのディスクスペースをユーザーに貸し出すサービスをいい,ユーザーは割り当てられたディスクスペースに、インターネット経由で自由に読み書きができるようになります。
各ユーザーごとに個別にパスワードが与えられ、異なるユーザーのファイルには原則としてアクセスできないが、必要に応じて他人に公開できる機能を備えているものもある。
一口にオンラインストレージといっても,有料のものから無料のものまで色々なサービスがあります。
//////////////////////////////////////////

ざ~っと確認できるものですも,「Nドライブ」「Amazon S3」「Badongo」「BIZBOX」「cocoaギガストレージ」「DOX IIJ」「Dropbox」「Filey」「firestorage」「GIGAPOD」「Giga Rage」「Google ドキュメント」「HiQZenサービス」「IDrive Pro」「IntelligentFolder」「InternetDisk」「InternetDisk ASP」「MacServer」「MEGAUPLOAD」「MobileMe iDisk」「NDrive」「On!rec」「people server」「quanp」「Share IT ! Fits」「SafeSync」「ShareStage ASP」「SmoothFile」「SugarSync」「WebFile」「Windows Live Mesh」「Windows Live SkyDrive」「Yahoo!ブリーフケース」「ZumoDrive」「オンラインメモリー」「セキュアSAMBA」「ドリームキャビネット」「ファイルバンク」 「マイキャビ」「ADrive」「Box.net」「Drive Headquarters」「EASY SHARE」「humyo」「MediaFire」「Mozy」「RapidShare」「SpiderOak」「Ubuntu One」「Wuala」等々・・・・たくさんありますね~

それぞれに色々な特色がありますので,ご利用は計画的に・・・・となりますが,うまくつかうと無料でもかなりの容量を使うことができます。

ただ・・・このオンラインストレージをどの程度まで信用していいのか??

という疑問もありますので,できるだけ有名どころを利用するようにしています。

まぁ・・それはそうとして・・・問題は、それらに保管されたデジタルデーターが自分の死後にどうなってしまうのか??

ということです。

上記にあるような色々なサービスを利用する場合は勿論、ネットバンクやらネット証券の利用など、あまり増やすとIDとパスがこんがらかりそうになりますね。

特に・・・あれだね・・・もし私が死んじゃったら・・誰もそこに私のオンラインストレージがあることを知らないのだから(あることを知っていてもIDとパスがわからないのだから)・・そこにデーターは無いことと同じ意味にならないか・・考えると不安になってきた・・

と・・言うことは,これからの遺言には「オンラインストレージ」の「URL」と「ID」と「パス」とかを書いておかないといけない・・なんてことも考えないといけない時代になっていくのかな・・。

しかしこれらは現実問題として,十分考えられることであるから,遺産相続の相談があったときに,場合によってはここいらあたりもフォローする必要が迫られることになるのでしょうか??

それにしても・・URLとIDとパスワードを書いた遺言書か・・・何か違和感あるわ~(笑)・・でもその内当たり前になるかもね
相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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Filed Under: 遺言 関連タグ:インターネット, 遺言, 遺言の内容

武富士

2014年5月16日 By 高峰博文

takefuji

武富士はこんなに酷かったのよ



これを書いたのは平成22年10月5日です。
ホームページのリニューアルに伴い・・・再掲します。

サラ金の実態

さて、サラ金の武富士が,会社更生法の申し立てをしましたね。

あれは・・・たしか12年程前の話と記憶していますが,

その当時に,私の事務所で債務整理を依頼していた甲(仮名・女性)さんが,泣きそうな顔で事務所に入ってきました。

甲さんは半泣きで

「先ほど武富士から電話があって・・・すみません」

とかなり追い詰められて,消え入りそうな声・・・

当時は司法書士に代理権が無い時代ですが,とりあえず事務所から甲さんに武富士の加古川店に電話をして頂き,その後

「こんにちは,司法書士の高峰です」

と努めて明るく電話にでたところ

開口一番

「はぁん? 誰??」

と巻き舌で言われ・・・・・・。

そこでさらに努めて明るく
「この度,甲さんの債務整理に関する裁判所提出書類の作成をすることとなりました司法書士の高峰ですが,甲さんより司法書士に依頼した旨と今後自己破産の申立てをする予定であることの通知を送らせて頂いてますよね?」
と丁寧に申し上げましたところ,

再び

「はぁん!」

と社会人失格の全くもって品の欠片も無い返答を頂きました(笑)。

その後,

「そこどこよ?今から行くから待っとけや!」

と脅されますので,努めて明るく

「いえ,それには及びません。 こちらにこられても迷惑です」
とお断りしました。

が,しつこく

「はぁん??」

「今から行くって言ってんだから,待っとけよ」

と図太い大きな声でわめかれましたので

「・・・来て頂いても,お茶も何もお出しすることはできませんが・・・」
と返答しましたところ,

「はぁん?? おまえ○×か?」
と暴言を吐かれました。

面白くなってきたので・・・

私は恐怖のあまり子羊のように震えながら

「貴方はどう思いますか」

と丁寧に訪ねましたところ,

再び

「はぁん??」

と凄まれ、

「いいから借りた金を返せよ。おまえら泥棒か?」

との主旨のお叱りの言葉を頂きました。

illust_cool_02

しばらく一方的な暴言が続き、一段落したところで

「お仕事ご苦労様ですが,いずれにしても,来て頂く必要はありませんし,今後は甲さんにも連絡しないで頂きますか?」

と丁寧にお伝えしましたところ,

再び何やら火がついた様で,電話の向こうからは

「☆△○◎×××」

と公にできないと言うか・・善良な市民には意味の良くわからない事をドスのきいた声で引き続きさんざんな事を言われ,

「今から行くから待っとけ」

と言われ電話が切れました・・・が,あれから12年・・その後も未だにその方が当事務所に来ることはありませんでした。

まぁ、その電話のおかげか?

その後は,とりあえず甲さんへの取立てもとまりましたので,暴言を聞かされた甲斐があったのでしょうが,サラ金の実態を肌身で感じたできごとでした。

いかんせん司法書士に代理権の無い時代の話ですので,私も交渉することもできず、私としても特に何もお話することも無かった訳で,加えて私自身が武富士から責められる理由もありませんでしたので,心の中で

「はぁん?はぁん?教の教祖様の説法・・何と有り難きことか??」

と心で突っ込みを5回程入れながらも,くだらない全く実の無い話を聞くことを15分ほど強要されたことを昨日の事の様に思い出します。

その時に感じたのは、「まともな会社では無い」こと,直接借入をしていない私でもあれだけ言われると精神的に参って「とりあえず100円位なら支払います」と言いそうになるのだから,「お金を借りている人が言われたら,さぞかし恐怖であろう」ことは明らかで,「あんな取立ての方法が認められる訳が無い」、「あんな会社がTVコマーシャルをばんばん流していること」事がとても不思議でした。

この経験は,弁護士じゃ味わえない経験です。

いくら武富士といえども,弁護士相手にあんな対応はしません。

その後,日栄や商工ファンド等の商工ローン会社の厳しい取立てがニュースになり社会問題として表面化したこと等により,武富士も以前の様な無茶苦茶な取立ては次第に表にでなくなっていきましたし,簡裁代理権を持つ司法書士には随分と丁寧な対応となりましたが,あの時代の武富士のやり方を忘れてはいけないと考えています。

簡裁代理権を取得する以前より債務整理をして,現実に武富士が取立てを行う様を間近(実際に私もドスのきいた声で脅されたと感じました)で見て,とても怖い体験をしてしまった私としては,武富士が会社更正して会社を存続させようとしていることに大いに疑問を感じています。

武富士の会社更正の目的は,いわゆる過払い金のほとんどを支払わずに,何とか会社だけは存続させようとするものと考えられます。

武富士に過払い金を有している人,もしくは,武富士と現在進行形で取引を継続している方は,お近くの司法書士か弁護士にご相談に行かれることをお薦めします。
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Filed Under: 債務整理 関連タグ:債務整理, 取立て, 武富士

多重債務の全国展開って・・・すごいね

2014年5月15日 By 高峰博文

zennkokuさて,問題です。
テレビコマーシャルとかで,債務整理の宣伝しているところがありますが,客観的に考えて,仮にゴールデンタイムに一ヶ月間テレビでコマーシャルを流すと幾らの費用が必要でしょう??

一説によると,月に1000万円単位の費用が必要と聞きましたが,正確には私も知りません。

しかし制作費とかも考えると,ちょっと普通じゃ考えられない数字になると思うのですが・・・・それだけの宣伝広告費をかけてもぺイできるって,凄い数の依頼をこなさないといけないですよね。

また,そこまで大がかりな宣伝広告では無いですが,私の事務所の所在地である兵庫の片田舎の新聞の折込み広告で,東京の一人事務所が債務整理の広告を入れていたりして,思わず朝から「嘘~」って叫んじゃいましたよ。

「あぁ・・ほんと馬鹿じゃないの?」

と思ったのは誰にも言ってませんが・・

なんか面談もしないで,債務整理を行うって考えられないのだけれど,そんな私は古い人間なのでしょうか??

私の事務所が債務整理をやり始めた頃って,全国的にも債務整理をやってる事務所はほとんど無くて,一部の「かなり変わった司法書士」しか,やろうとしなかった時代でした。

そんな時代を知っている私としては,なんだかな~そんな面談もしないで,よくやれるな~・・いったい何人でやってるのかな???・・どんな事務処理やってんだ??・・などと思っちゃいます。

きっと私のやり方がまずいのでしょうね・・・

とてもじゃないですが依頼者一人一人の生活再建をお手伝いしようと,債権者1社1社と何度もやりとりをして,依頼者と協議しながら業務を進めると,とてもじゃないですがそんなにできないです。

おそらく債務整理を全国展開している事務所には,素晴らしい事務能力があるのでしょうね。

それとも・・もしかして・・・まさか・・適当なところで話をつけるので・・・ いやいやそんなはずはないですよね。 

すみませんが、
そんな適当なことは恥ずかしくて真似できません。

間違えました・・

恥ずかしながら私にはとてもそんな能力がなく多くの依頼の事務処理できないので真似できません。

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Filed Under: 債務整理 関連タグ:全国展開, 多重債務

消滅時効の援用・・の話・・

2014年5月15日 By 高峰博文

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ところで・・・「消滅時効」は、ご存じのことと思います。

※ 消滅時効

一定期間行使されない場合にその権利を消滅させる制度のこと

•まぁ・・その消滅時効だが、通常の場合には債権者からの請求があってから、その債権が消滅時効の援用が可能なのかどうなのか?を検討することが多いのだが、最近多い相談では、「特に相手方からの請求は無いのだが、とりあえず消滅時効を援用してほしい」というものです。

•特に請求されているわけでもないのに、わざわざ消滅時効を援用するメリットがあるのでしょうか?

•相手方から特に請求されているわけでもないのに、あえて消滅時効の援用をしなくても良いのではないのか・・とも考えられるのですが、どうやら相談者には気がかりな事があるようだ。

その気がかりな事とは・・・

俗称「ブラックリスト」・・

•いわゆる「信用情報機関への登録」がされていることのようです。

•では、ブラックリストに載っている債権に対して、消滅時効を援用するとどうなるのでしょうか?

•まず、消滅時効の効果は遡求します。

•ここでいう「遡求」の意味ですが・・

•例えば、平成19年5月20日を返済日として、平成19年5月1日にキン10万円を借り入れたとします。

•しかし、本来の弁済期(お金を返す約束の日)であった平成19年5月20日には、お金を返すことができず、今日に至るまで、結局1円も返済をしていませんでした。

•消滅時効は権利を行使することができる時を起算点として、この起算点から進行する(民法166条1項))しますので、平成19年5月20日から自分の債権に基づき、債務者に「金を返せ」ということができたのですが、そのまま放置してしまっていた。

•この場合において、平成24年5月23日に消滅時効を援用して、同日相手方(債権者)に、その意思表示が到達したとします。

•そうすると消滅時効の効果が、本来の弁済期であった平成19年5月20日に遡って生じることとなるので、お金を返してはいないのだが、平成19年5月20日に弁済があったのと同じこととなります。

・・・と・・・言うことは・・・・

•つまり、「ブラックリストに載せる原因が消滅してしまう」ということになり、本来の考え方でいくならば、少なくとも信用情報への登録を直ちに抹消しなければならなくなると考えられます。

•この「ブラックリストから登録が抹消される」ことにより、今後・・例えば・・住宅ローンや車のローンなどの借入が可能となる道筋が開けるということになります。

•仮に、ブラックリストへの登録が、消滅時効の援用から5年間はなされるとしても、何もしなければ、ず~ット、ブラックリストに登録されたままよりは、メリットが大きいようだ。

•但し、相手方からの請求がないのに、「消滅時効を援用」するということは、場合によっては、
「寝た子を起こす」
ことにつながる危険性が大なので、本当に消滅時効を援用するべきなのか否かは、よくよく検討する必要があるものと考えています。

•まぁ、・・一人で悩まずにお近くの司法書士に相談してくださいね♪ 
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Filed Under: 消滅時効の援用 関連タグ:ブラックリスト, 時効の援用, 消滅時効

司法書士裁判今昔物語

2014年5月15日 By 高峰博文

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ところで・・いわゆる過払いバブルと呼ばれる現象もはじけてしまったようです。

•思い起こせば、私が司法書士として独り立ちした・・今から19年程前に、債務整理をやっている司法書士はかなり変わっていました。

•かくいう私も、変人だったようで・・どういう訳か、気が付くと開業後まもなく「債務整理」に関わるようになっていました。

•勿論、私が債務整理に関わりだす遙か昔から、一部の弁護士や司法書士がこの問題に精力的に関わり、被害者の救済の為に、真摯に活動されていました。

•それでも当時は、債務整理を行う弁護士はそれほど多くなく、司法書士に至ってはほとんど関与していませんでした。

•また、当時の司法書士にとっての債務整理業務は、今からは信じられないほど劣悪な環境の下で関わっていました。

•代理権の無い時代ですし、債務整理にたずさわる司法書士も数えるほどしかいない状況では、サラ金に電話しても「ハァ~ン!!」と凄まれることは日常でした。

•当初はおもに、「自己破産」の書類作成によって債務整理に関与していましたが、あるとき「過払い」という問題があり、弁護士がこの問題について裁判をしているらしいということに気が付きました。

•その後、「過払い」について勉強をして、過払いの返還を求める裁判を行う事となるのですが、私が初めて過払いの返還を求める裁判を行ったのは平成10年です。

•この時は、たしか神戸のサラ金業者を相手に提訴しました。

•この当時には、私の周りの司法書士は誰もこの裁判をやっている人も無く、参考にするような訴状もなく、一から自分で考えて訴状を手探りで作成しました。

•ようやく完成した訴状を地元の簡易裁判所に提出したのですが、まもなく書記官から電話が掛かってきて

•書記官「すみません・・この裁判の管轄についてなんですが・・」

•私「はい・・・・??(^^;)」

•書記官「この事件が被告の住所地ではなくて、当裁判所に管轄があると考えられた根拠は何でしょうか?」

•私「は・・・いや・・本件に関しましては、不当利得の返還請求なので、持参債務だと考えています。・・よって・・義務履行地にも管轄があると考えていま
す。」

•書記官「・・・民事訴訟法5条・・ですね」

•私「そうですね」

•書記官「わかりました。それでは事件をお受けることとします」

というところから始まりました。

•あ・・ぼくのことを・・試しよったね・・

と感じたことは言うまでもありません。

•裁判の当日・・これにしても書類作成での関与ですから、本人には原告席に座って頂き、私は傍聴席からハラハラドキドキと裁判を見守るしかありません。

•すぐに司法委員と別室に移動・・となりまして、司法委員に御願いして別室に入れて頂く事ができました。

その際の状況は

•司法委員「・・・原告は・・お金を借りられたのですよね・・」

•原告「・・・・」

•司法委員「・・・お金を借りて、返済された・・・」

•原告「は~・・・」

•司法委員「で・・返済したお金を返してほしい・・ということですか??????」

•原告「え~っと・・・」

•ここで司法委員が、私に説明を求めてきました。

•司法委員「貴方が、司法書士さん??・・・どういうことですか??」

•私「はい。貸金業規制法において・・・みなし弁済・・・利息制限法・・・」

と・・・一から説明しなければなりませんでした。

•※ 初めてこの裁判を提訴したときに第一回期日では裁判官も理解しているようにはみえませんでした(つまり・・この地元の簡易裁判所では、それまでに、このての裁判がされていなかった)。但し、2回目の期日になるとさすがに裁判長はこの裁判の意味を理解されてましたが、司法委員は相変わらず理解されているようには見えませんでした。

•その後も、弁論期日において、裁判長が傍聴席に温和しく座って微笑んでいるこちらに尋ねてくるので、小声で答えたり、ジェスチャーしたり・・(笑)。

•時には、被告席から「お前は誰やねん」と街金の社長から凄まれたり・・・最近の司法書士になった人からみれば、とても想像できないでしょうけど・・・笑い話のような状況でした。

•そして極めつけは、債務整理業務では司法書士報酬が未収になることも当たり前の状況で、一時期は未収が普通乗用車一台分にもなった時期もありました。

•それでも債務整理を続けていたのは「被害者の救済」を掲げていたからです。

•「お金を借りた人間が被害者なの??」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの当時の状況を知っている人間からすると、間違いなく彼らは被害者であると断言できます。

•その後、同じ志をもった仲間が次第に増えていき地元での定期的な無料相談会が開催されるようにもなりました。

•さらに時が流れて・・「債務整理が金になる」と考えた弁護士や司法書士達が、堰を切ったように債務整理になだれ込んでくることになるのですが、その善し悪しをどうのこうのと言うつもりはありません。

•ただ・・「過払いバブルで弁護士や司法書士がボロ儲けした」という、何とも嫌や言い方がされますが、そんなバブルがあっても無くても、それがはじけてもはじけなくても関係無く、真摯に「被害者の救済」の為に活動している弁護士や司法書士がいるのだとということを知っておいて頂きたいと思います。

•そしてこれからも本番だよね。

•債務整理でお困りの皆さまが、被害者救済に真摯に取り組む弁護士又は司法書士に巡り会えますように・・少なくとも、テレビや新聞の折り込み広告をしているようなところには、依頼されないほうが良い事もあるのかもしれません(笑)。

•ところで、上のお話の中で書いた、私が初めて行った「過払いの返還請求」の裁判なんですが、途中から(たぶん2回目の弁論期日前に)相手方のサラ金業者には弁護士が代理人に就任しました。

•その結果、今では考えられないでしょうが、「みなし弁済」を徹底的に争われることとなり、提訴後約1年間にわたって戦うこととなるのですが、最後はこちらの言い分を認めるかのような被告準備書面が提出され和解の申入がありました。

•そこで8回目の口頭弁論の期日において、別室での和解の話合いとなり、ラウンドテーブルから少し離れた箇所でしたが、その場に同席させて頂く事はできたのですが・・・

•最後の最後で、原告が相手方弁護士にうまく丸め込まれて、請求額よりもかなり低い金額で和解してしまうこととなりました。

•まさに、がっぷり四つで土俵際まで追い詰めたところで、行司に見えないように、足を踏みつけられて、そのまま強引に共倒れにされた・・という感じでしょうか・・

•私としましては、傍聴しながら「あかん・・あかん・・つっぱねろ・・」と言葉にならない声を心で叫んでいたのですが・・・あの時から・・裁判において代理権の無い悲しさを痛烈に感じていました。

•簡裁代理権を取得した現在でも、地方裁判所の管轄では司法書士に代理権はありませんので、あの当時と同じ悲しい状況となりますが、あの当時の事が今となっては良い経験となっています。

•何にしても、あの時には「弁護士恐るべき」・・と言うよりも・・「弁護士のくせにやることがずるいぞ~」と酷くがっかりしたことも覚えています。

•実は、それから8~9年後に私が簡裁代理権の研修を受講したときに、あの弁護士が講師で登壇されましたので、

•心の中で

「おまえか~」

っと、叫んだことは誰にも内緒です。

•それで・・講義の後で、その弁護士のところに行き、

•「先生・・質問なんですが、職業上の倫理としてやってはいけない事でも、それがクライアントの利益になるのであれば行うべきでしょうか?」と言うようなこ
とを聞いてみました。

•勿論、あの時の事を根にもって・・・言っているのではありません。

•あくまでも一般論としてお尋ねをしたわけです

•弁護士は

•「倫理上問題のあることは、その旨をクライアントに説明を行いやるべきではありません」というようなことを回答されました。

•それを聞いた私は

•「ですよね~」

と微笑みながら、その場を軽やかに後にしたことは言うまでもありません。
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