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高峰司法書士事務所

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アーカイブ 8月 2014

人生の選択

2014年8月5日 By 高峰博文

人生の選択

人生は選択の連続

この歳になっても、色々とやりたい事が沢山あるのですが、如何せんそれらを処理する能力も無く、残された時間もそれほど多くは無いようだ・・

どこかで人生の四捨五入・・何をして、何をしないのか?

・・という選択をしなければいけないのだろうが・・

まぁ、そんな大きな話もさることながら、

朝起きること

朝ご飯を食べること

仕事に向かうこと

寝ることさえも含め、自分の行動の全ては、その時々の選択に従って動いています。

結局、人生は常に選択の連続とも言えるんじゃないか?

私たちの社会

原因は色々とあるかもしれないが、それらの選択ができなくなった時、若しくは、選択したことが出来なくなってしまった時が来るかもしれない。

普段何気なく行っている、スーパーやコンビニでもお買い物など、その都度ごとに契約書を作ったり、印鑑を押したりはしませんが、契約行為という法律行為を行っています。

私たちは「法律行為を前提」とする社会に生きています。

例えば、コンビニに飲み物を買いに行き、偶然、美味しそうなスイーツが目に入ったときに

「コンビニで美味しそうなスイーツを買う」という選択

もできれば、

「コンビニで美味しそうなスイーツを買わない」という選択

もできます。

ここで、「スイーツを買う」と選択をした場合には、コンビニに代金を支払い、「スイーツ」を購入する(これを売買契約といいます)という、法律行為を行っています。

「スイーツを買う」ことで、美味しいスイーツを食べることができるようになりました。

とうぜん、「スイーツを買わない」という選択をした場合には、美味しいスイーツを食べることはできません。

このように、自分が行った選択(行為)の結果が、どのように自分に影響を及ぼすのか?・・ということを判断できる能力を、判断能力といいます。

問題となるのは、この判断能力が衰えていたり、不十分な場合です。

当然、判断能力が不十分な場合、そのことによって、不必要なものを大量に買い込んだり、場合によっては、他人から騙されたりするなどの不利益を被ってしまうおそれがあります。

成年後見制度

「成年後見制度」とは、

判断能力が衰えたときに、法律面や生活面で保護したり支援したりする制度

のことです。

すでに判断能力が不十分な人に代わって法律行為をしたり、判断能力が不十分な人が騙されたり被害にあった契約を取消したりする制度を、法定後見制度といいます。

今は元気で、判断能力にも問題は無いが、もしも将来に判断能力が不十分になった時に備えておくための制度を、任意後見制度といいます

司法書士と成年後見制度

私たち司法書士は、成年後見制度が必要な人が成年後見制度を利用できるように準備しています。

成年後見制度の詳細やご相談はお近くの司法書士事務所までお気軽にお問い合せください。

ところで、

あと何年、司法書士として働けるのかはわかりませんが、限られた時間の中で、どこに力を注ぐのかはとても重要なことだと思います。

まぁ、能力的なことや、今日を生きるための糧を稼ぐ必要もあり、色々と現実と向き合わないといけませんが、ありがたいことに、私には選択をする自由があります。

少なくとも、司法書士という仕事を選択し、現実にそれをやれていることに感謝しながら、与えられた役割をしっかりと果たしていきたいと考えています。

まぁ、言っても・・そんなにたいそうな事じゃないか・・・

とりあえず・・・「働く」・・・という選択から初めてみます(笑)

Filed Under: 成年後見 関連タグ:成年後見

羊の皮を被った悪魔?

2014年8月4日 By 高峰博文

羊の皮を被った狼

ほのぼのレイク

というCMを覚えていますか?

今日は、サラ金大手のレイクのお話です。

まず、初めにお伝えしておきますが、今のレイクと、「ほのぼのレイク」とは、全く違う会社が運営しています。

今日は、消費者金融の「レイク」について考えてみたいと思います。

貸金業法の改正

 昭和から平成へと元号が変わり、サラ金のテレビコマーシャルが深夜に限定されていたのが、ゴールデンタイムへ解放された時期くらいから、返済しきれないほどの借金を抱えてしまう「多重債務者」の増加が、深刻な社会問題(「多重債務問題」)となりました。

 この多重債務者の増加により、平成15年の一年間の自己破産件数が、25万件を超えました(私の住む加古川市の人口が約26万人ですから、一つの地方都市に住む全員が自己破産したようなものです)。

 これら多重債務問題を解決するため、平成18年、従来の法律(貸金業規制法)が抜本的に改正され、新しく「貸金業法」がつくられ、平成22年6月18日に完全施行されることとなりました。

この新しい貸金業法では、下記の三つの柱で、「多重債務者問題を解決」し、「消費者を保護する」ことを目的としています。

(1)上限金利の引き下げ

(利息制限法の上限金利とする)

    10万円未満 → 20%以下

    10万円以上、100万円未満 → 18%

    100万以上 → 15%

(2)「総量規制」

という借りすぎを抑制するためにという仕組みを作った。

    総量規制とは個人の借入総額が、
    原則、年収等の3分の1までに制限される仕組みを言います

    この総量規制が適用されるのは、貸金業者から個人が借入れを行う場合です(銀行からの借入れや法人名義での借入れは対象外)。

(3)「日賦貸金業者」「電話担保金融業者」の金利の特例廃止


レイクの歴史

私の記憶では、「レイク」は元々単独のサラ金業者でしたが、1998年にGEコンシューマーファイナンスがレイクよりサラ金事業の営業権を譲り受け「ほのぼのレイク」をブランド名としてサラ金業を行なってきました。

このレイクなんですが、過払い金返還請求事件などで収益性が悪化したとしてGEが日本のサラ金業から撤退するために、レイクを新生フィナンシャルに売却し、2008年に「レイク」は新生フィナンシャルとなりました。

その後、新生銀行が、平成23年に「新生フィナンシャル」の全株式を取得し、平成23年10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたちゃいました。

つまり、「レイク」というサラ金のブランド名と、その店舗ATMを新生銀行が引き継ぎました。

そして、新生銀行は、「新生銀行レイク」というサラ金を銀行業務として行っています(正確に言うと、もうレイクはサラ金=消費者金融業者とは呼べないのでしょうが・・・実質的にやっていることは昔のレイクと何も代わっていないハズです。)。

つまり、
今の「レイク」は、新生銀行そのものだということです。

新生銀行

さて「新生銀行」って元々「日本長期信用銀行」だったの覚えていますか?

偶然なのか? 必然だったのか? 

元々のレイクがGEにレイクを譲渡したのと同じ1998年(平成10年)に、日本長期信用銀行が経営破綻して日本政府により一時国有化されたのちに、アメリカの「ニューLTCBパートナーズ」に売却され、同年6月に「新生銀行」として誕生しました。

新生フィナンシャル

ところで、GEがやっていた頃の「ほのぼのレイク」は、上記のとおり、新生銀行の子会社である「新生フィナンシャル」が引き継ぎ、それをさらに親会社の「新生銀行」が引き継ぎました。

では、新生フィナンシャルは、どうなったのかというと、「レイク」の看板を外してサラ金をやっています。

そして、新生銀行が行っている「レイク」の貸しだしの保証をしています。

問題提起

さて、ここまで読んで頂いた賢明なる諸氏には、既におわかりだと思いますが・・・

これまでレイクは新生銀行グループの新生フィナンシャルが運営し、少なくとも改正貸金業法下でサラ金事業を行っていました。

ところが・・・何と言うことでしょう??

「レイク」は、平成23年10月1日から新生銀行の傘下で消費者金融事業の展開を始めたちゃいました。

つまり

銀行業法下でのサラ金業を開始しちゃたんです。

え~・・・・ということは・・・・「レイク」はサラ金じゃなくて、銀行になっちゃったの??(正確にいうとレイクと言うサラ金は存在せず・・・言い換えると・・・狼の皮を纏った羊のような悪魔になった気がする・・・えぇ・・きっと気のせいでしょうが・・)??

ここで一番の問題は、

貸金業法は「サラ金」を規制する法律

なので、

銀行には及びません。

ということは、

上記の
総量規制も「銀行=レイク」には及びません。

ほかにも

広告規制や収入のない専業主婦に対する貸し付け規制からも解放されます。

ウルトラC

え~
これって確かに法律の隙間なのかもしれませんが、仮にも貴方は銀行でしょ?

サラ金の名前を使って商売するなんて恥知らずにもほどがあります。

さて・・googleなどで「レイク」と検索してください。そして「レイク公式サイト」を見ててください。

そこには・・・「新生銀行レイク」と表記されています。

せっかく皆が苦労して、やっと貸金業法が改正されたことをすべて無にするこのようなことは、社会正義にも反するのでは無いのか?

新生銀行は、また多重債務者問題を作り出すつもりなのでしょうか?

正直な気持ちでは

「こんな品の無い銀行は銀行じゃねえ!」

と思いますが、えぇ・・私も大人ですから口に出しては言いません。

えっ・・なにやら聞こえましたか? さらっと聞き流してください(笑)

なんにしても、どうにも納得いかないのですが・・・

まぁ、ということで・・・

個人的な話としては、私は新生銀行とは取引しません。

Filed Under: 債務整理 関連タグ:レイク

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