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高峰司法書士事務所

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アーカイブ2014年5月15日

多重債務の全国展開って・・・すごいね

2014年5月15日 By 高峰博文

zennkokuさて,問題です。
テレビコマーシャルとかで,債務整理の宣伝しているところがありますが,客観的に考えて,仮にゴールデンタイムに一ヶ月間テレビでコマーシャルを流すと幾らの費用が必要でしょう??

一説によると,月に1000万円単位の費用が必要と聞きましたが,正確には私も知りません。

しかし制作費とかも考えると,ちょっと普通じゃ考えられない数字になると思うのですが・・・・それだけの宣伝広告費をかけてもぺイできるって,凄い数の依頼をこなさないといけないですよね。

また,そこまで大がかりな宣伝広告では無いですが,私の事務所の所在地である兵庫の片田舎の新聞の折込み広告で,東京の一人事務所が債務整理の広告を入れていたりして,思わず朝から「嘘~」って叫んじゃいましたよ。

「あぁ・・ほんと馬鹿じゃないの?」

と思ったのは誰にも言ってませんが・・

なんか面談もしないで,債務整理を行うって考えられないのだけれど,そんな私は古い人間なのでしょうか??

私の事務所が債務整理をやり始めた頃って,全国的にも債務整理をやってる事務所はほとんど無くて,一部の「かなり変わった司法書士」しか,やろうとしなかった時代でした。

そんな時代を知っている私としては,なんだかな~そんな面談もしないで,よくやれるな~・・いったい何人でやってるのかな???・・どんな事務処理やってんだ??・・などと思っちゃいます。

きっと私のやり方がまずいのでしょうね・・・

とてもじゃないですが依頼者一人一人の生活再建をお手伝いしようと,債権者1社1社と何度もやりとりをして,依頼者と協議しながら業務を進めると,とてもじゃないですがそんなにできないです。

おそらく債務整理を全国展開している事務所には,素晴らしい事務能力があるのでしょうね。

それとも・・もしかして・・・まさか・・適当なところで話をつけるので・・・ いやいやそんなはずはないですよね。 

すみませんが、
そんな適当なことは恥ずかしくて真似できません。

間違えました・・

恥ずかしながら私にはとてもそんな能力がなく多くの依頼の事務処理できないので真似できません。

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Filed Under: 債務整理 関連タグ:全国展開, 多重債務

消滅時効の援用・・の話・・

2014年5月15日 By 高峰博文

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ところで・・・「消滅時効」は、ご存じのことと思います。

※ 消滅時効

一定期間行使されない場合にその権利を消滅させる制度のこと

•まぁ・・その消滅時効だが、通常の場合には債権者からの請求があってから、その債権が消滅時効の援用が可能なのかどうなのか?を検討することが多いのだが、最近多い相談では、「特に相手方からの請求は無いのだが、とりあえず消滅時効を援用してほしい」というものです。

•特に請求されているわけでもないのに、わざわざ消滅時効を援用するメリットがあるのでしょうか?

•相手方から特に請求されているわけでもないのに、あえて消滅時効の援用をしなくても良いのではないのか・・とも考えられるのですが、どうやら相談者には気がかりな事があるようだ。

その気がかりな事とは・・・

俗称「ブラックリスト」・・

•いわゆる「信用情報機関への登録」がされていることのようです。

•では、ブラックリストに載っている債権に対して、消滅時効を援用するとどうなるのでしょうか?

•まず、消滅時効の効果は遡求します。

•ここでいう「遡求」の意味ですが・・

•例えば、平成19年5月20日を返済日として、平成19年5月1日にキン10万円を借り入れたとします。

•しかし、本来の弁済期(お金を返す約束の日)であった平成19年5月20日には、お金を返すことができず、今日に至るまで、結局1円も返済をしていませんでした。

•消滅時効は権利を行使することができる時を起算点として、この起算点から進行する(民法166条1項))しますので、平成19年5月20日から自分の債権に基づき、債務者に「金を返せ」ということができたのですが、そのまま放置してしまっていた。

•この場合において、平成24年5月23日に消滅時効を援用して、同日相手方(債権者)に、その意思表示が到達したとします。

•そうすると消滅時効の効果が、本来の弁済期であった平成19年5月20日に遡って生じることとなるので、お金を返してはいないのだが、平成19年5月20日に弁済があったのと同じこととなります。

・・・と・・・言うことは・・・・

•つまり、「ブラックリストに載せる原因が消滅してしまう」ということになり、本来の考え方でいくならば、少なくとも信用情報への登録を直ちに抹消しなければならなくなると考えられます。

•この「ブラックリストから登録が抹消される」ことにより、今後・・例えば・・住宅ローンや車のローンなどの借入が可能となる道筋が開けるということになります。

•仮に、ブラックリストへの登録が、消滅時効の援用から5年間はなされるとしても、何もしなければ、ず~ット、ブラックリストに登録されたままよりは、メリットが大きいようだ。

•但し、相手方からの請求がないのに、「消滅時効を援用」するということは、場合によっては、
「寝た子を起こす」
ことにつながる危険性が大なので、本当に消滅時効を援用するべきなのか否かは、よくよく検討する必要があるものと考えています。

•まぁ、・・一人で悩まずにお近くの司法書士に相談してくださいね♪ 
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Filed Under: 消滅時効の援用 関連タグ:ブラックリスト, 時効の援用, 消滅時効

司法書士裁判今昔物語

2014年5月15日 By 高峰博文

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ところで・・いわゆる過払いバブルと呼ばれる現象もはじけてしまったようです。

•思い起こせば、私が司法書士として独り立ちした・・今から19年程前に、債務整理をやっている司法書士はかなり変わっていました。

•かくいう私も、変人だったようで・・どういう訳か、気が付くと開業後まもなく「債務整理」に関わるようになっていました。

•勿論、私が債務整理に関わりだす遙か昔から、一部の弁護士や司法書士がこの問題に精力的に関わり、被害者の救済の為に、真摯に活動されていました。

•それでも当時は、債務整理を行う弁護士はそれほど多くなく、司法書士に至ってはほとんど関与していませんでした。

•また、当時の司法書士にとっての債務整理業務は、今からは信じられないほど劣悪な環境の下で関わっていました。

•代理権の無い時代ですし、債務整理にたずさわる司法書士も数えるほどしかいない状況では、サラ金に電話しても「ハァ~ン!!」と凄まれることは日常でした。

•当初はおもに、「自己破産」の書類作成によって債務整理に関与していましたが、あるとき「過払い」という問題があり、弁護士がこの問題について裁判をしているらしいということに気が付きました。

•その後、「過払い」について勉強をして、過払いの返還を求める裁判を行う事となるのですが、私が初めて過払いの返還を求める裁判を行ったのは平成10年です。

•この時は、たしか神戸のサラ金業者を相手に提訴しました。

•この当時には、私の周りの司法書士は誰もこの裁判をやっている人も無く、参考にするような訴状もなく、一から自分で考えて訴状を手探りで作成しました。

•ようやく完成した訴状を地元の簡易裁判所に提出したのですが、まもなく書記官から電話が掛かってきて

•書記官「すみません・・この裁判の管轄についてなんですが・・」

•私「はい・・・・??(^^;)」

•書記官「この事件が被告の住所地ではなくて、当裁判所に管轄があると考えられた根拠は何でしょうか?」

•私「は・・・いや・・本件に関しましては、不当利得の返還請求なので、持参債務だと考えています。・・よって・・義務履行地にも管轄があると考えていま
す。」

•書記官「・・・民事訴訟法5条・・ですね」

•私「そうですね」

•書記官「わかりました。それでは事件をお受けることとします」

というところから始まりました。

•あ・・ぼくのことを・・試しよったね・・

と感じたことは言うまでもありません。

•裁判の当日・・これにしても書類作成での関与ですから、本人には原告席に座って頂き、私は傍聴席からハラハラドキドキと裁判を見守るしかありません。

•すぐに司法委員と別室に移動・・となりまして、司法委員に御願いして別室に入れて頂く事ができました。

その際の状況は

•司法委員「・・・原告は・・お金を借りられたのですよね・・」

•原告「・・・・」

•司法委員「・・・お金を借りて、返済された・・・」

•原告「は~・・・」

•司法委員「で・・返済したお金を返してほしい・・ということですか??????」

•原告「え~っと・・・」

•ここで司法委員が、私に説明を求めてきました。

•司法委員「貴方が、司法書士さん??・・・どういうことですか??」

•私「はい。貸金業規制法において・・・みなし弁済・・・利息制限法・・・」

と・・・一から説明しなければなりませんでした。

•※ 初めてこの裁判を提訴したときに第一回期日では裁判官も理解しているようにはみえませんでした(つまり・・この地元の簡易裁判所では、それまでに、このての裁判がされていなかった)。但し、2回目の期日になるとさすがに裁判長はこの裁判の意味を理解されてましたが、司法委員は相変わらず理解されているようには見えませんでした。

•その後も、弁論期日において、裁判長が傍聴席に温和しく座って微笑んでいるこちらに尋ねてくるので、小声で答えたり、ジェスチャーしたり・・(笑)。

•時には、被告席から「お前は誰やねん」と街金の社長から凄まれたり・・・最近の司法書士になった人からみれば、とても想像できないでしょうけど・・・笑い話のような状況でした。

•そして極めつけは、債務整理業務では司法書士報酬が未収になることも当たり前の状況で、一時期は未収が普通乗用車一台分にもなった時期もありました。

•それでも債務整理を続けていたのは「被害者の救済」を掲げていたからです。

•「お金を借りた人間が被害者なの??」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、あの当時の状況を知っている人間からすると、間違いなく彼らは被害者であると断言できます。

•その後、同じ志をもった仲間が次第に増えていき地元での定期的な無料相談会が開催されるようにもなりました。

•さらに時が流れて・・「債務整理が金になる」と考えた弁護士や司法書士達が、堰を切ったように債務整理になだれ込んでくることになるのですが、その善し悪しをどうのこうのと言うつもりはありません。

•ただ・・「過払いバブルで弁護士や司法書士がボロ儲けした」という、何とも嫌や言い方がされますが、そんなバブルがあっても無くても、それがはじけてもはじけなくても関係無く、真摯に「被害者の救済」の為に活動している弁護士や司法書士がいるのだとということを知っておいて頂きたいと思います。

•そしてこれからも本番だよね。

•債務整理でお困りの皆さまが、被害者救済に真摯に取り組む弁護士又は司法書士に巡り会えますように・・少なくとも、テレビや新聞の折り込み広告をしているようなところには、依頼されないほうが良い事もあるのかもしれません(笑)。

•ところで、上のお話の中で書いた、私が初めて行った「過払いの返還請求」の裁判なんですが、途中から(たぶん2回目の弁論期日前に)相手方のサラ金業者には弁護士が代理人に就任しました。

•その結果、今では考えられないでしょうが、「みなし弁済」を徹底的に争われることとなり、提訴後約1年間にわたって戦うこととなるのですが、最後はこちらの言い分を認めるかのような被告準備書面が提出され和解の申入がありました。

•そこで8回目の口頭弁論の期日において、別室での和解の話合いとなり、ラウンドテーブルから少し離れた箇所でしたが、その場に同席させて頂く事はできたのですが・・・

•最後の最後で、原告が相手方弁護士にうまく丸め込まれて、請求額よりもかなり低い金額で和解してしまうこととなりました。

•まさに、がっぷり四つで土俵際まで追い詰めたところで、行司に見えないように、足を踏みつけられて、そのまま強引に共倒れにされた・・という感じでしょうか・・

•私としましては、傍聴しながら「あかん・・あかん・・つっぱねろ・・」と言葉にならない声を心で叫んでいたのですが・・・あの時から・・裁判において代理権の無い悲しさを痛烈に感じていました。

•簡裁代理権を取得した現在でも、地方裁判所の管轄では司法書士に代理権はありませんので、あの当時と同じ悲しい状況となりますが、あの当時の事が今となっては良い経験となっています。

•何にしても、あの時には「弁護士恐るべき」・・と言うよりも・・「弁護士のくせにやることがずるいぞ~」と酷くがっかりしたことも覚えています。

•実は、それから8~9年後に私が簡裁代理権の研修を受講したときに、あの弁護士が講師で登壇されましたので、

•心の中で

「おまえか~」

っと、叫んだことは誰にも内緒です。

•それで・・講義の後で、その弁護士のところに行き、

•「先生・・質問なんですが、職業上の倫理としてやってはいけない事でも、それがクライアントの利益になるのであれば行うべきでしょうか?」と言うようなこ
とを聞いてみました。

•勿論、あの時の事を根にもって・・・言っているのではありません。

•あくまでも一般論としてお尋ねをしたわけです

•弁護士は

•「倫理上問題のあることは、その旨をクライアントに説明を行いやるべきではありません」というようなことを回答されました。

•それを聞いた私は

•「ですよね~」

と微笑みながら、その場を軽やかに後にしたことは言うまでもありません。
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Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:司法書士業務, 裁判実務

アイフルの戯れ言への反論

2014年5月15日 By 高峰博文

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※ この「アイフル」に関する記事は、かなり昔に書いた記事ですが、今はもっと酷い対応になっていますので、参考の為に再度掲載します。

アイフルというサラ金業者があることはご存じだと思う。

•チワワをイメージキャラクターのように扱い「どうする~アイフル~」とふざけたコマーシャルをまだ覚えている方も多いだろう。

•それまで可愛いチワワをペットショップなどでもよく見ていたのだが、あのコマーシャル以来・・チワワを見るとアイフルを思い出してしまい何ともやるせない気持ちになってしまいます・・・まぁ・・・そんな話はどうでもイイか・・

•そのアイフルなんですが、俗に言われる「払い過ぎた利息=過払い金」が、あっても何じゃかんじゃと理由をつけて中々返金に応じません。

•任意での返還をせまっても、アイフルの計算した金額の50%以下の金額での提示しかしてきません。

•そこでやむなく、不当利得金返還請求訴訟をすることになるのですが、アイフルから書類が出てくるのが、裁判期日の前日・・内容は全国統一的な内容で、書いてあることは沢山いろんな事を書いています。

•ただ、その内容としては、結局は「○○した」・「○○と考えていた」・「○○のはずだ」・・・のオンパレード・・

•たしかに個別の内容を個々に丁寧に拾っていくと、その断片断片では少しだけ説得力のあるようなことを書いてくるのだが、大局的にみると非常にザックリとした内容と言わざるを得ず、結局のところ自分はこういうことをしていた、こう考えていたとの主張ばかりで、それを裏付けることを一切行わない。

•そしてアイフルの引き延ばし作戦によって、悪戯に時間ばかりが過ぎていき、第1審で判決をとっても、時間稼ぎのための控訴をされることとなる・・・まぁ、結局は控訴審でもアイフルは一審と同じ主張を繰り返すばかりなので、控訴審でひっくり返るということはよほどのことが無い限りはありえないのだが・・・

•アイフルの主な主張としては、貸金業法43条のいわゆる「みなし弁済」の主張はしないが、だからといって自分は「悪意の受益者では無い」と言っているところです。

•「悪意の受益者」・・・簡単に言うと、自分のやっていることが法律に違反していることをわかっていたけど、相手の無知に乗じて利益を得た者・・・という意味です。

•つまるところアイフルは・・・自分は「みなし弁済」が成立すると思っていたので、わざとじゃないんです・・・と言っています。

•まぁ、我々からすると「○○○○○○○○(怒)!!」となるわけなのですが、今日はそんなアイフルが控訴人の準備書面に書かれていたことに対する反論をしてみましょう。

•なおこの反論は、実際の被控訴人の答弁書や準備書面で提出したものではありませんが、機会があれば、その内の一つとして出してみようかと愉しみながら書いてみたものです。

•よって、この反論を書きながらも実は、この反論が控訴審での判決分の一部として拾っていただけるとは考えていません。・・・まぁそれを前提にこういう反論も面白いね~程度で読んでください。

•アイフルの18条書面の交付に関する主張の一部を拾い出して見てみましょう。

アイフルは、

•1.仮に条文の主旨に反して、店頭ないしATM以外の取引後、顧客の同意なく直ちに郵送による書面交付を行った場合、債務者以外の者(例えば同居家族)に借入の事実を明らかにする恐れが極めて高く、顧客の私生活若しくは業務の平穏を害する行為との考えた。

•2.だから、直ちに交付を希望しない顧客に対しては、交付を希望するタイミング及び方法で交付を実施してきた・・
とありがたい説法をたれておられます。

•さてさて、この文章・・・つまり「法が要求する18条書面を直ちに交付することをしてません」とありがたくも自白していますので・・・そこで、こんな反論を考えてみました。

では反論始めます。

•控訴人は、控訴人第1準備書面において、いわゆる18条書面につき顧客に自由意思に任せていた旨を、つまりは悪意の受益者であることを自らが自白している。

•この控訴人の主張は、一見すると「利用者の中には18条書面の交付を望まないものが者がいる」ので、控訴人としては「利用者の利便の為」にやむを得ず、そういう取扱をしたものであり、利用者の為を思ってのことであると主張しているかのように受け取ることもできる。

•しかし少し考えれば、控訴人のこの主張は詭弁であることがわかる。

•つまり、貸金業を営む控訴人としては、その高金利を享受するためには貸金業規制法43条を遵守することが必要であることを知っていたにも関わらず、控訴人は「利用者の利便性を重視した」と言いながら、自己の利益を優先した結果、つまるところ本来は手間暇をかけて、利用者に17条や18条書面の交付義務があることを、利用者に丁寧に説明を行い理解を求めて、誠実に業務を遂行する必要があったにも関わらず、その責任を果たすことを選択しなかっただけである。

•言い換えると、貸金業者としての最低限果たすべき責任を果たすことをせずに、控訴人は利用者の利便性の為という自己に都合の良い解釈で、法が要求していた手続を省略することを自らが選択したのである。

•千歩譲って、仮に控訴人の主張する身勝手な理由によって、利用者の利便性が向上したとしても、結局はそれによって利益を受けたのは、それが法律に違反していた事実を知っていた控訴人であることは疑う余地が無い。

•結局、法律が要求する手続を理由の如何を問わず、意図的に守らなかったのは控訴人自身の選択であり、それによって生じた利益を「不法に享受」してきたのであれば、その「不法に享受した利得」に悪意の受益者として5%の損害金を付加して被控訴人に返却することは当然のことである。

以上おわり・・・(笑)

•それはそうと・・・振り返ってみて、司法書士として依頼者に果たすべき説明責任について、十二分にその責任を果たせているだろうか・・と・・反省してみる・・orz・・
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Filed Under: 債務整理 関連タグ:アイフル, 反論, 過払い

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