どこまで説明するのがベストなのか?
日々日々の反省を含めて・・・
先日、不動産取引で「登記識別情報・とうきしきべつじょうほう」について説明をしていたのです。
我々、司法書士にとって「登記識別情報」は非常になじみのあるものですが、一般の人にとってはわかりづらいものだと思います。
おそらく・・不動産を日常的に扱っている不動産業者の人でも、「登記識別情報」のことを正しく理解している人は半数程度ではないでしょうか。
☆下記は、「登記識別情報」のサンプルです(原本の大きさは「A4」)。
登記識別情報とは?
・・と言うことで・・・大体・・・上記のようなことを説明するのですが・・・
まぁ、その「登記識別情報」について、何時もの調子で詳しく説明をしていたのですが、
説明が終わって、
「で・・結局・・登記識別情報って何ですの?」
と言われまして・・・
「えっ・・」
と思ったのですが、
まぁ、簡単に言うと
「従前の「権利証書」とほぼ同じようなものですが、従前の権利証書とは違い発行することもできるし、発行しないこともできるもの」
程度の簡単な説明すると、
「あぁ・・そうですか・・ほな出しといておくれ」
と言われました。
ん・・・・
私の説明の仕方が不味かったのか?、くどかったのか?、要点を得ていなかったのか?
色々と考えることもあるのですが・・・
結局、何時もやってるルーチンワークの流れ作業になっていて、ちゃんと相手を見て、その人にあった説明の仕方ができていなかったということですね・・・
つまり、
「何でもかんでも詳しく説明すれば良い」と言うものでは無く、
時には、大筋を理解してさえもらえれば、
後はその道の専門家として「依頼者にとって最大限の利益とは?」「依頼者の望むものは?」等々をしっかりと考えて処理を行うこと
も必要なのだと気付かされました。
ルーチンワークにもなりがちな日々の業務・・・
深く考えずに流れにまかせるのが楽なのですが・・・
依頼して頂いた人の為にも、流れ作業ではなく、しっかりと相手を見ながら、そして考えながら、仕事を進めていくように心がけます。
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