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結婚と離婚と戸籍の関係

2014年6月6日 By 高峰博文

結婚・離婚と戸籍早いもので、今年も6月となりました。
6月の結婚=ジューンブライドということで、今月ご結婚をされる幸せなカップルも多いかもしれませんね。

ご結婚された皆さまの新しい旅立ちが、夢と希望と幸せに満ちたものでありますように願わずにはおれません・・・が・・・しかし・・・けれども・・・まぁ、長い人生・・・心ならずも、途中で「離婚」や、「配偶者の死亡」などという悲しいことになる場合もあります。


「備えあれば憂いなし」・・・そう言うわけで・・・
今日は「結婚」によって、また、「離婚」や「配偶者の死亡」などに伴い、戸籍がどうなるのか??
・・・という事を考えてみたいと思います。

結婚=婚姻するとどうなるの?

  1. 配偶者の 「姓」 を名乗る(夫婦同姓の原則)
  2. 婚姻に伴い、「新戸籍が編成」される
  3. 配偶者側血族との姻族関係が開始される

※ 一時期さかんに議論されていた「夫婦別姓」については、最近あまり見聞きしません・・・国会でも審議しているようには見えませんね。

配偶者が死亡するとどうなるの?

  1. -基本的に何も変わりません

が・・・・

本人の意志により

  1. 配偶者の姓を名乗っていたが婚姻前の姓に戻したい場合 → 復氏届をします( 役場・戸籍課)

復氏届をすると

  1. 本人のみ亡くなった配偶者戸籍から結婚前(親)の戸籍に戻ります
  2. 親とは別の戸籍を作りたい・(結婚前の戸籍に戻らない)場合には,本人筆頭者の新戸籍を編成します( 役場・戸籍課)

   

復氏届をしても

  1. 配偶者側血族との姻族関係は継続しています

姻族関係を終了したい場合

  1. 姻族関係終了届をします(役場・戸籍課)

復氏届により

  1. 本人のみ旧姓に戻ります
  2.     

  3. 子供の姓や戸籍はそのままです

子供を本人の戸籍に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立ます
  2.     

  3. 申立人は、「子」です
  4.     

  5. 「子」が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  6.     

  7. 4.家庭裁判所の「変更許可審判」により,子と姓を同一にしてから,子の戸籍を移動するため,「変更許可審判書の謄本」を添付して入籍届を,行います(役場・戸籍課)

離婚をするとどうなるのか?

子供は原則として,戸籍筆頭者の戸籍に残ります

  1. 親権を持つ方の戸籍入るわけではありません

婚姻の際に,配偶者の氏に改めた者の,離婚後の姓と戸籍について

  1. 旧姓に戻り
  2. 元(親)の戸籍に戻ります(復籍)

家庭裁判所の変更許可を得て,子供を本人の戸籍に入籍する場合

  1. 復籍後の籍に子供を入籍することはできません(三代戸籍禁止の原則)
  2. 新戸籍を編成する必要があります

旧姓に戻り,本人を筆頭者として新戸籍を編成する子供を本人の戸籍に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立てます
  2. 申立人は、「子」
  3. 「子」が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」がでれば,子の戸籍を移動するために,「変更許可審判書」を添付して入籍届をします(役場・戸籍課)

婚姻中の姓をそのまま使い,本人を筆頭者として新戸籍を編成したい場合

  1. 離婚の際に称していた氏を称する届けは,離婚日から3カ月以内にする必要があります(役場・戸籍課)
  2. 3カ月の期間をすぎると,家庭裁判所の許可が必要になります
  3. 一旦,届出を行うと,変更するには家庭裁判所の許可が必要となります

子供を本人と同じ戸籍(氏)に入れたい場合

  1. 子の氏変更許可を子の住所地の家庭裁判所に申立ます
  2. 申立人は、「子」
  3. 子が15歳未満のときは法定代理人が子を代理します
  4. 家庭裁判所の「変更許可審判」がでれば,子の戸籍を移動するため「変更許可審判書謄本」を添付して入籍届をします(役場・戸籍課)

※姻族関係は,離婚によって当然に終了します。

・・・追記・・・
いずれにしましても、この記事を読んで頂いている
全ての皆さまが幸せでありますように・・(^^)

あぁ・・そう言えば、今日は21年目の結婚記念日だわ・・

Filed Under: 司法書士業務 関連タグ:戸籍, 結婚, 離婚

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