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登記識別情報

2014年5月30日 By 高峰博文

登記識別情報

どこまで説明するのがベストなのか?

日々日々の反省を含めて・・・

先日、不動産取引で「登記識別情報・とうきしきべつじょうほう」について説明をしていたのです。

我々、司法書士にとって「登記識別情報」は非常になじみのあるものですが、一般の人にとってはわかりづらいものだと思います。

おそらく・・不動産を日常的に扱っている不動産業者の人でも、「登記識別情報」のことを正しく理解している人は半数程度ではないでしょうか。

☆下記は、「登記識別情報」のサンプルです(原本の大きさは「A4」)。

登記識別情報サンプル

登記識別情報とは?

「登記識別情報」
  1. 平成16年の、不動産登記法の大改正によって、それまで書面申請で行っていた登記の申請が、原則として「オンライン申請」へ変更されました。
  2. それに伴い、本来はインターネット回線で全て添付書類も送信できるようにしなければいけなくなりました。
  3. そうなると・・・従前の紙で出されていた「権利証書」は、当然ながら「オンライン」で送ることができません。
  4. そこで、それ(紙で発行されていた「権利証書」)に代わるものとして、それに限りなく近い存在で、かつ、オンライン=インターネット回線を通して送ることができるものが、考え出されたました。
  5. それが「登記識別情報」と言われる「12桁のパスワード」で、例えば、所有権移転登記などを行うと、「登記識別情報」が印字された(印字部分には目隠しシールが貼ってあります)A4用紙が法務局から発行されます。
  6. この「登記識別情報」は、従前の紙の権利証書とは違い、単なる「情報」なので、誰かが発行された「12桁のパスワード」を暗記してしまえば、デジタルデーターと同様に、幾らでも複製ができることになります。
  7. つまり、従前の紙の権利証書は、まさしくその物自体に、意味があり、その物さえしっかりと管理しておけば良かったのですが、「登記識別情報」は、あくまでもデーター(情報)でしかないので、その12桁のパスワードが印字された紙を、いくら大切に保管していても、誰かが、その12桁のパスワードを暗記してしまえば・・・あぁ・・恐ろしい・・・
  8. というものなので、「登記識別情報」は、従前の「紙の登記済権利証書」よりも厳格な管理をしなければなりません。
  9.     

  10. そして、ここが従前の紙の権利証書とは大きく違うところで、従前の「紙の登記済権利証書」は「必ず発行されていた」のに対して、登記識別情報は「発行することもできる」し、「発行しないこともできる」というものになっています。
  11. ですから、不動産の取引の場面で、この登記識別情報を発行するのか? 発行しないのか? を、必ず確認しないといけません(聞くところによると、この確認をしない司法書士もいるようですが、本来行うべき説明義務に違反しており、執務姿勢がおかしいのではないでしょうか?)。

・・と言うことで・・・大体・・・上記のようなことを説明するのですが・・・

まぁ、その「登記識別情報」について、何時もの調子で詳しく説明をしていたのですが、

説明が終わって、

「で・・結局・・登記識別情報って何ですの?」

と言われまして・・・

「えっ・・」

と思ったのですが、

まぁ、簡単に言うと


「従前の「権利証書」とほぼ同じようなものですが、従前の権利証書とは違い発行することもできるし、発行しないこともできるもの」

程度の簡単な説明すると、

「あぁ・・そうですか・・ほな出しといておくれ」

と言われました。

ん・・・・

私の説明の仕方が不味かったのか?、くどかったのか?、要点を得ていなかったのか?
色々と考えることもあるのですが・・・
結局、何時もやってるルーチンワークの流れ作業になっていて、ちゃんと相手を見て、その人にあった説明の仕方ができていなかったということですね・・・

つまり、
「何でもかんでも詳しく説明すれば良い」と言うものでは無く、
時には、大筋を理解してさえもらえれば、
後はその道の専門家として「依頼者にとって最大限の利益とは?」「依頼者の望むものは?」等々をしっかりと考えて処理を行うこと
も必要なのだと気付かされました。

ルーチンワークにもなりがちな日々の業務・・・

深く考えずに流れにまかせるのが楽なのですが・・・

依頼して頂いた人の為にも、流れ作業ではなく、しっかりと相手を見ながら、そして考えながら、仕事を進めていくように心がけます。



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Filed Under: 不動産の登記, 司法書士業務 関連タグ:不動産登記, 登記, 登記識別情報

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