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高峰司法書士事務所

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登記制度のプロ

2014年8月11日 By 高峰博文

登記制度今日は、デジタルカメラと登記制度についてです。

いまや、カメラといえば「デジタルカメラ」になりました。

たしかカシオが一番最初に売り出したと記憶していますが、デジカメの進歩とともにフィルム式のカメラから主役の地位を奪っちゃいました。

まぁ、何といっても便利ですからね。 

デジカメの一番のメリットは現像しなくても、その場で確認して何度でも取り直すことができることですが、これがデメリットにもなっているのではないかと、少し考えるところです。

フイルム式カメラのメリット

フイルム式カメラの場合、一枚一枚を丁寧に撮影していました。

理由は、撮影できる枚数に限りがあり、フィルムを購入するにも、現像するのにもお金がかかる。

おのずと、
この一枚にかける執念といいましょうか?

失敗できないという緊張感といいましょうか?

シャッターを押すと100円程度は必要となるので、一枚取るたびに、出来上がりを想像しながら、構図を考え光を考えながら撮影していました。

これに比べ、デジカメはメモリーカードの許す限りいくらでも撮影できますし、シャッターを押すという行為に、実質的な費用が発生しないのと、取ったその場ですぐに確認できちゃうので,一枚一枚の出来をあまり意識する必要がなくなりました。

それこそ「下手な鉄砲数うちゃ当たる」の言葉のままに、とりあえず撮影ができてしまいますので、私のように本来邪魔くさがりの人間の場合には、一枚一枚を考えて撮るという作業をしなくなってしまい、結果フィルムカメラで撮った写真と比べるとデジカメの絵は何かが足りないと感じてしまうこともありました。

何が足りないのか? と書きながらも,実は未だに上達しないカメラの腕前への言い訳のような気もしますが・・・(笑)

まぁ、そうは言うもののデジカメなら撮影した後も簡単に加工もできますし、ネットで共有したりと色々と新しい楽しみ方もありますから、今となってはフイルムカメラに戻りたいとも思いませんが・・・

なお、フイルム式カメラのメリットとして、証拠能力の高さがあると思います。

デジタルカメラは、後でパソコンで自由に修正ができます。

デジタルデーターは、あまりにも簡単に色々な修正ができるので、アナログな写真と比較すれば、その証拠能力に違いがあるのではないでしょうか?

勿論、フイルム式カメラで撮影された写真も、一旦スキャナーなどでパソコンに取り込んでしまえば、自由に修正できますが、少なくとも素人では、フイルム自体への細工は難しい。

後々、争いになるような場合には、デジカメでは無く、フィルム式のカメラで撮影していた方がよいかもしれません。

価値の創造

デジカメの発明とその進化により、携帯電話にさえデジカメがついている昨今、写真を撮るという同じ結果に至るプロセスが大きく変わり、写真に新しい価値が創造され、その結果、世界中の何億という人が手軽にカメラマンとして写真を楽しむ時代になりました。

プロ

世界には、何億人というカメラマンがいますが、それでもプロカメラマンと呼ばれる人種の撮った写真と、私のようなど素人が取った写真とは、明らかに超えられない違いがあるんですよね。

同じ機材、同じシュチュエーション、同じモデルを使っても、プロとアマの違いはわかります。

プロとアマの違いは、「その一枚にかける」気持ちの差かもしれません・・・その差は小さいのかもしれませんが、超えることが出来ない差・・・その差を取れるプロはやっぱり凄いと思います。

登記の電子情報化

登記の世界も、紙から電子情報へと変化し、「登記」という同じ結果に至るプロセスが大きく変わりましたが、デジカメでの写真撮影と違い、登記を失敗することは許されません。

登記業務は、とても細かいルールや約束事があり、それは登記が電子情報化されたことによって、より複雑化しています。

私たち司法書士は登記の唯一のプロとして、フイルム式カメラのシャッターを切る緊張感を持って向き合い、依頼者から「プロは凄い」と言われる仕事を行う必要があります。

タイムマシン

今日のこの瞬間を記録して未来に送る・・・もしかするとカメラって一番簡単なタイムマシンなのかもしれませんね。

そして、登記制度も、登記を見れば、その不動産の、そして会社の歴史を綴り、未来へとつなげるタイムマシンなのかもしれません。

相続の登記、所有権の移転、抵当権の抹消、抵当権の設定・・会社の設立、役員の変更、本店の移転など、登記に関する事はお近くの司法書士、若しくは、当事務所までご相談ください。


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Filed Under: 不動産の登記, 司法書士業務 関連タグ:不動産登記

本人確認の話

2014年7月10日 By 高峰博文

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「人・物・意思」の確認

司法書士は登記の専門家です。

なので、
司法書士試験に合格した後に行われる新人研修でも、不動産登記等に関係する研修の中で、繰り返し「人」・「物」・「意思」の確認を行うことの大切さをしつこく教えられます。

「物」の確認

これは不動産登記におけるまさしく「不動産」の確認のことであり、これから登記を行う不動産が間違いなくその不動産であるのか?・・という確認で、登記簿や現地の確認、公図等で比較的安易に確認ができます。

問題は

「人」

と

「意思」

の確認です。

「人」の確認

簡単に言うと、
不動産取引において、これから取引を行おうとする不動産の所有者が「A」とした場合に、
目の前にいる人が間違いなく「A」なのか? 

それとも「A」以外の人なのか?

ということを確認することが「人」の確認です

「意思」の確認

「物」は間違いない、「人」も間違いない、最後は「意思」の確認です。

例えば、「田中一郎さんが、その所有する、兵庫県神戸市加古川町姫路1丁目1番の土地を、売却しようとしている」場合、田中さんに当該不動産を本当に売却するつもりが有るのか否かの確認が、この「意思」の確認ということになるのですが・・・

さて!

「物」「人」「意思」の確認は全て行った

「物」「人」「意思」に問題は無かった

これで司法書士としての責任は果たしたのでしょうか?

プラスα

上記で「いいんじゃね?」と考えることもできるのですが、

もしも、田中さんが、破産者で復権を得ていない人だった場合はどうでしょうか?

もしも、田中さんが、被補助人・被保佐人や、被後見人であった場合はどうでしょうか?

もしも、田中さんが、強迫などの不法行為によって本当はイヤイヤ売却に協力させられていた場合はどうでしょうか?

まぁ、考え出すと夜眠れなくなりそうですが、司法書士としてどこまで確認をすべきなのかは、その人の職務姿勢に直結しているのかもしれませんね。

ただ・・・・・

上の様な確認を、取引の場で行うことは、中々に大変なことなのですが、私はそれが取引の安全につながり、また、司法書士の職責だと考えて、不動産取引や抵当権設定登記の際に必ずシレっと行うようにしています。

だから・・・

どうか皆さま、司法書士の本人確認などにご協力賜りますよう心よりお願い申しあげます。

Filed Under: 不動産の登記 関連タグ:不動産登記

登記識別情報

2014年5月30日 By 高峰博文

登記識別情報

どこまで説明するのがベストなのか?

日々日々の反省を含めて・・・

先日、不動産取引で「登記識別情報・とうきしきべつじょうほう」について説明をしていたのです。

我々、司法書士にとって「登記識別情報」は非常になじみのあるものですが、一般の人にとってはわかりづらいものだと思います。

おそらく・・不動産を日常的に扱っている不動産業者の人でも、「登記識別情報」のことを正しく理解している人は半数程度ではないでしょうか。

☆下記は、「登記識別情報」のサンプルです(原本の大きさは「A4」)。

登記識別情報サンプル

登記識別情報とは?

「登記識別情報」
  1. 平成16年の、不動産登記法の大改正によって、それまで書面申請で行っていた登記の申請が、原則として「オンライン申請」へ変更されました。
  2. それに伴い、本来はインターネット回線で全て添付書類も送信できるようにしなければいけなくなりました。
  3. そうなると・・・従前の紙で出されていた「権利証書」は、当然ながら「オンライン」で送ることができません。
  4. そこで、それ(紙で発行されていた「権利証書」)に代わるものとして、それに限りなく近い存在で、かつ、オンライン=インターネット回線を通して送ることができるものが、考え出されたました。
  5. それが「登記識別情報」と言われる「12桁のパスワード」で、例えば、所有権移転登記などを行うと、「登記識別情報」が印字された(印字部分には目隠しシールが貼ってあります)A4用紙が法務局から発行されます。
  6. この「登記識別情報」は、従前の紙の権利証書とは違い、単なる「情報」なので、誰かが発行された「12桁のパスワード」を暗記してしまえば、デジタルデーターと同様に、幾らでも複製ができることになります。
  7. つまり、従前の紙の権利証書は、まさしくその物自体に、意味があり、その物さえしっかりと管理しておけば良かったのですが、「登記識別情報」は、あくまでもデーター(情報)でしかないので、その12桁のパスワードが印字された紙を、いくら大切に保管していても、誰かが、その12桁のパスワードを暗記してしまえば・・・あぁ・・恐ろしい・・・
  8. というものなので、「登記識別情報」は、従前の「紙の登記済権利証書」よりも厳格な管理をしなければなりません。
  9.     

  10. そして、ここが従前の紙の権利証書とは大きく違うところで、従前の「紙の登記済権利証書」は「必ず発行されていた」のに対して、登記識別情報は「発行することもできる」し、「発行しないこともできる」というものになっています。
  11. ですから、不動産の取引の場面で、この登記識別情報を発行するのか? 発行しないのか? を、必ず確認しないといけません(聞くところによると、この確認をしない司法書士もいるようですが、本来行うべき説明義務に違反しており、執務姿勢がおかしいのではないでしょうか?)。

・・と言うことで・・・大体・・・上記のようなことを説明するのですが・・・

まぁ、その「登記識別情報」について、何時もの調子で詳しく説明をしていたのですが、

説明が終わって、

「で・・結局・・登記識別情報って何ですの?」

と言われまして・・・

「えっ・・」

と思ったのですが、

まぁ、簡単に言うと


「従前の「権利証書」とほぼ同じようなものですが、従前の権利証書とは違い発行することもできるし、発行しないこともできるもの」

程度の簡単な説明すると、

「あぁ・・そうですか・・ほな出しといておくれ」

と言われました。

ん・・・・

私の説明の仕方が不味かったのか?、くどかったのか?、要点を得ていなかったのか?
色々と考えることもあるのですが・・・
結局、何時もやってるルーチンワークの流れ作業になっていて、ちゃんと相手を見て、その人にあった説明の仕方ができていなかったということですね・・・

つまり、
「何でもかんでも詳しく説明すれば良い」と言うものでは無く、
時には、大筋を理解してさえもらえれば、
後はその道の専門家として「依頼者にとって最大限の利益とは?」「依頼者の望むものは?」等々をしっかりと考えて処理を行うこと
も必要なのだと気付かされました。

ルーチンワークにもなりがちな日々の業務・・・

深く考えずに流れにまかせるのが楽なのですが・・・

依頼して頂いた人の為にも、流れ作業ではなく、しっかりと相手を見ながら、そして考えながら、仕事を進めていくように心がけます。



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