不動産の相続登記
不動産を所有されている方がお亡くなりになった場合に、その不動産を相続人の名義へ変更するために行う登記手続きです。
不動産の相続登記を行うメリット
相続による権利関係の移動を、第三者に対して公示することができます
相続登記を行うことで、相続人間での将来の争いがなくなります
相続財産を処分(売却等)することができるようになります
不動産の相続登記を行うデメリット
登録免許税等の費用がかかる
高峰事務所に不動産の相続登記を依頼するメリット
親切で、丁寧な対応を心がけています。
必要に応じて、ご自宅にお伺いすることも可能です。
相続に関する相談も多数受けており、実務の経験が豊富ですので安心してお任せいただけます。
途中経過もしっかりとご報告します。
司法書士費用等も事前にしっかりとご説明します。
司法書士費用を少なくするための方法をお伝えしています。
事件受任中は、相談無料で対応します。
事件終了後も、依頼された相続に関するご質問は何時でも無料で対応します。
高峰事務所に不動産の相続登記を依頼するデメリット
司法書士に依頼するため、司法書士への報酬が発生します
不動産の相続登記について
不動産を相続した場合、
「何時何時までに相続の登記(不動産の名義の書き換え)をやりなさい」
というきまりはありません。
- そのため、
何十年も亡くなった人名義のままで、ほったらかしにされている
不動産も数多く存在しています。
そういう不動産の中には、
実際には、すでに親から子へ、子から孫へと、
何世代にもわたり相続によって所有権が移っているはず
のものもあります。
- つまり、
相続登記を放っておくと、
どんどん相続人が増えていき、まとまる話もまとまらなくなる
こととなります。
相続登記は何時何時までにしなければならないという決まりはありませんが、相続登記ができる時にやっておかないと、後になればなるほど、収拾がつかなくなり、不動産が塩漬け状態となってしまう危険性があります
相続による不動産の名義の書き換えは、できるときに速やかにやっておきましょう
手続きの流れ
相続による不動産の名義書換えの手続きの流れについてご説明いたします。
(1)相談の予約
- まずは、無料相談をご利用ください。
079-427-6363 、又は、メールをご利用ください。
(2)相談・ご契約
- ご相談の内容に応じて、司法書士が手続の内容や必要書類等をご案内致します。
- また、費用についても詳細にご案内いたしますので、安心してお任せ頂けます。
- なお、相談のみで終了しても全く問題ありませんので、お気軽にご利用ください。
(3)戸籍等の収集
- 相続登記に必要な、被相続人(亡くなられた人)の戸籍謄本等を収集しますが、当事務所では相続登記の費用を抑えていただくためにも、集めることができるものは、ご依頼者様に集めて頂くようにしています(もちろん全てをこちらで集めることも可能です)。
- ご依頼者様では、収集できない戸籍などは、当職で集めさせてい頂きます。
(4)必要書類の作成
- 収集した戸籍等に、また、ご依頼者様へ確認した内容に基づき、相続登記に必要な書類を作成いたします。
(5)必要書類へのご署名とご捺印
- 作成した書類に各相続人様が、ご署名とご捺印(実印)を頂きます
(6)印鑑証明書、遺産分割協議書等の受領
- ご署名とご捺印頂いた、必要書類を当職へお渡しください。
- 相続登記に必要な費用等は、この段階でお支払い頂く事となります。
(7)登記の申請
- 登記を申請後、早ければ3日程度、長くて10日程度で登記が完了します。
(8)登記の完了
- 登記識別情報等を法務局より受領します。
- 登記完了後、相続登記後の不動産登記簿謄本(全部事項証明書)を取得します。
(9)登記識別情報等種類の返却
- 登記識別情報、全部事項証明、戸籍等々をご依頼者様へ返却いたします。
要チェックポイント
遺言の有無
遺言の有無によって、相続の手続方法が変わります。
「遺言」が 有る場合
- その遺言に従って、相続登記を行うことができます。
- 必要な書類
- 遺言書
- 遺言検認済証明書(公正証書遺言除く)
- 被相続人(亡くなった人)の最後の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の現在の戸籍謄本と住民票
- 目的不動産の固定資産評価証明書
「遺言」が 無い場合
- 法定相続分で相続を行うこともできますが、一般的には、相続人の全員で遺産をどのように分けるのかを協議する必要があります。
- 必要な書類
- 被相続人(亡くなった人)の生後すぐ~亡くなるまでの全ての戸籍謄本
- 被相続人の住所を証する書面(住民票除票・戸籍の附票等)
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する相続人の住民票
- 遺産分割協議証明書(遺産を分割する場合)
- 相続人全員の印鑑証明書(遺産を分割する場合)
- 目的不動産の固定資産評価証明書