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高峰司法書士事務所

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現在の場所:ホーム / 相続の手続き / 相続放棄は全国対応します

相続放棄は全国対応します

相続放棄は高峰司法書士事務所へご相談ください

相続放棄をフルサポート

相続放棄の診断テスト
※ 相続放棄の診断結果は参考です
一つでも該当したらご相談ください
  • 相続財産が借金しかないようだ
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  • 相続に強い専門家を探している

相続放棄

3ヶ月を経過した相続放棄

相続開始後3ヶ月を経過した相続の放棄について

相続放棄のメリットとデメリット

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高峰事務所へ依頼した人のメリット

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相続放棄の費用

相続放棄の費用

熟慮期間について

相続放棄は時間との勝負です

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Q&A

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相続放棄以外の問題解決

相続放棄以外の問題の解決について


相続を放棄するメリット

相続を放棄することで、
相続債務の返済義務がなくなります。

相続債務がなくても、
相続の煩わしい手続きからはずれることができます。

相続を放棄するデメリット

相続放棄を行うと、借金などのマイナスの財産だけでなく・・
不動産などの
プラスの財産も相続できなくなります。


高峰司法書士事務所へ依頼する人のメリット

ややこしい相続放棄の手続を全て丸投げできます。

親切で、丁寧な対応を心がけています。

相続の放棄についての経験が豊富で、安心して依頼いただけます。

3ヶ月を経過した相続の放棄も安心してお任せください。

全国対応が可能ですので遠方の方でもお気軽にお問い合せいただけます。

わかりやすさNo1の司法書士報酬で、安心のぽっきり価格でサポート!

3ヶ月以内に行う相続放棄の司法書士報酬は金2万8000円のみ

詳細はこちら

3ヶ月を越える相続放棄の司法書士報酬は金4万8000円のみ

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しかも・・相続放棄を同時に依頼する場合には、二人目以降には割引あり!!

事件を受任中は相続放棄の相談は何度でも無料

事件の終了後も依頼された相続放棄に関するご質問は何時でも無料

3ヶ月以内に行う相続放棄の費用

亡くなられてから3ヶ月以内にする場合

被相続人が亡くなられてから3ヶ月以内に行う相続放棄の費用は下記のとおりです。

司法書士費用
金2万8000円ぽっきり・・
これ以上は請求しません(消費税・実費別)

* 納得のわかりやすさです。

* 相続放棄に必要な戸籍謄本を何通取得しても司法書士費用は変わりません。

* 実費には、
1. 「相続放棄申述書」に添付する収入印紙代金
2. 「相続放棄の申述」に際し、家庭裁判所に納める郵便切手代金
3. 戸籍謄本の取得に要した実費(戸籍謄本代金・郵便切手代金等)
4. その他、依頼者様との連絡に必要な郵便切手代金等
が含まれます。

* 消費税は、司法書士費用に対して8%必要です(平成27年3月現在)。

サンプル領収書

相続放棄者=1名・取得した戸籍等=4通・・の場合です。
hou3nai_R

重要なお知らせ!

* 相続放棄を同時に行う場合、
二人目は、
司法書士費用が金2万3000円

* 相続放棄を同時に行う場合、
三人目は、
司法書士費用が金1万8000円

* 相続放棄を同時に行う場合、
四人目以降は何人でも、
司法書士費用が金1万3000円

5名の相続人が同時に高峰司法書士事務所に相続放棄を依頼した場合の領収書サンプル

hou3nai5_R

相続放棄を別々に行った場合と比べて・・

1名約3万6000円 × 5 = 約18万円
比較すると・・・
約18万円-約12万円=6万円もお得です!

* 相続放棄の依頼は、できるだけ相続放棄を行う相続人の全員から依頼してください。

※相続放棄受理証明書を取得希望される場合には、
上記費用等は別に約金1万2000円~の費用が必要となります。


相続放棄に関するお問い合せはお気軽に・・

メールを送る

スマートフォンなら、高峰事務所へ電話できます

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3ヶ月を越える相続放棄の費用

亡くなられてから3ヶ月を越えて行う場合

被相続人が亡くなられてから3ヶ月を越えて行う相続放棄の費用は下記のとおりです。

司法書士費用
金4万8000円ぽっきり・・
これ以上は請求しません(消費税・実費別)

しかし・・・
3ヶ月を越えて行う相続放棄は必ず受理されるものではありません・・・
相続放棄ができない可能性があるのなら、高いお金を出すのは躊躇する・・
そんなあなたの為に、高峰司法書士事務所では相続放棄が受理されなければ、司法書士費用はいりません!!

3ヶ月を越える相続放棄に関しては、
相続放棄が受理されなければ、
司法書士費用を全額お返しします!!
(実費はご負担ください)

* 納得のわかりやすさです。

* 相続放棄に必要な戸籍謄本を何通取得しても司法書士費用は変わりません。

* 実費には、
1. 「相続放棄申述書」に添付する収入印紙代金
2. 「相続放棄の申述」に際し、家庭裁判所に納める郵便切手代金
3. 戸籍謄本の取得に要した実費(戸籍謄本代金・郵便切手代金等)
4. その他、依頼者様との連絡に必要な郵便切手代金等が含まれます。
* 消費税は、司法書士費用に対して8%必要です(平成27年3月現在)。

* 3ヶ月を越える相続放棄が裁判所に受理されなければ、司法書士報酬は全額お返ししますので、「相続放棄ができるかどうかわからない・・」とお考えの人もお気軽にお問い合せください。

3ヶ月を越える相続放棄の場合のサンプル領収書

相続放棄者=1名・取得した戸籍等=4通・・の場合です。
houki3koe_R

重要なお知らせ!

* 3ヶ月を越える相続放棄でも、同時に行う場合には、
二人目は、
司法書士費用が金4万3000円

* 3ヶ月を越える相続放棄でも、同時に行う場合には、
三人目以降は何人でも、
司法書士費用が金3万8000円

3ヶ月を越える相続放棄を5名の相続人が同時に高峰司法書士事務所に相続放棄を依頼した場合の領収書サンプル

houki3koe5_R

相続放棄を別々に行った場合と比べて・・

1名約5万7000円 × 5 = 約28万5000円
比較すると・・
約28万5000円 - 約23万9000円=4万6000円もお得です!

* 相続放棄の依頼は、できるだけ相続放棄を行う相続人の全員から依頼してください。

※相続放棄受理証明書を取得希望される場合には、
上記費用等は別に約金1万2000円~の費用が必要となります。


相続放棄に関するお問い合せはお気軽に・・

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ご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合せください。

高峰司法書士事務所の強み

依頼者様の満足を第一に考えます
依頼者様からの「ありがとう」が一番の喜びです。依頼者様にご満足いただけるように努力します。

親切で丁寧な対応を心がけています
兵庫県、加古川市、高砂市、稲美町、播磨町をはじめ、明石、神戸、姫路、小野などの皆さまに法的サービスを提供していますが、相続放棄については全国対応が可能です。お気軽にお問い合せください。

法律実務家として様々な視点からトータルなサポートを行います
司法書士高峰は、兵庫県下の司法書士で一番最初にサラ金への過払金の返還請求訴訟を行いました。
今現在も、様々な問題に目を向けながら解決方法を学んでます。

「相談」「依頼」「信頼」「費用」「将来」の五つの安心を約束します
ご依頼者様の不安を少しでもとりのぞく事ができるよう、五つの安心を約束しています。

素早い対応と的確なサポートで依頼者様にご満足頂けるよう努力します
登記においてはオンライン申請に全面的に対応し、依頼者様との連絡もメールなどを有効につかい素早い対応が可能です。

電話によるご相談もできます
「遠方で相談に来ることができない人や、病気などで自宅から出て行けない人も何とかサポートしたい」という思いから、2回目以降のご相談にも応じれるように電話による有料相談ができるようにしました。お気軽にご利用ください(相続放棄に関する電話相談は初回無料です)。

高峰司法書士事務所へ依頼する人のデメリット

司法書士に依頼するため、司法書士への報酬が発生しますが、

相続放棄が受理されなければ司法書士報酬は請求しません
※ つまり・・実質的にデメリットはありません。


ご依頼者様の声

ご依頼者様から頂いた声を一部抜粋しています。

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siken4

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siken

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☆ ご注意ください!!

相続放棄は何時でもできる・・わけではありません!!

相続の放棄ができる期間には制限があります

「相続の放棄」は、原則として、
相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内(この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といいます)です。

「3ヶ月を越えてからの相続放棄」についてはこちら
相続の熟慮期間について


3ヶ月を越えてからの相続放棄

被相続人(亡くなられた人)が、亡くなってから3ヶ月を経過している場合には、原則としてその相続を放棄することができません。
しかし・・・「絶対にできない」という訳でもありません。

既に3ヶ月を経過しているけれども「相続を放棄したい」とお考えの方へ

  • 高峰司法書士事務所では、3ヶ月を越える相続放棄も数多く経験しています。
  • しかし、
    3ヶ月を越えている場合には、相続を放棄することができない場合も少なくありません。
  • 高峰司法書士事務所では、3ヶ月を越えている場合に行う相続放棄について 無料診断サービスを行っています。
    無料診断をご希望の方は、下の漫画をクリックしてメール、若しくは、079-427-6363まで電話でご連絡ください。
    3ヶ月を越える相続放棄について

相続放棄でよく聞かれるご質問

相続放棄の依頼について

hanakomaru1s法務花子
相続放棄を依頼したら必ず受任してくれますか?

hiromaru1s司法書士高峰
依頼者様の現状や相続の経緯によっては相続放棄が出来ないと判断させていただく場合もありますが、相続放棄の依頼があれば相続放棄の専門家として真摯に向き合います。

依頼した相続放棄は必ず受理されますか?

hanakomaru1s法務花子
高峰司法書士事務所に依頼した相続放棄は必ず家庭裁判所に受理されますか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続の開始を知ってから3ヶ月を経過した後に行う相続放棄などは必ず受理されるわけでもありません。ただ一つだけ言えることは、私に任せて相続放棄ができなければ他の誰がやってもあなたの相続放棄が受理される可能性は限りなくゼロだということです。
私は相続放棄の専門家としてベストを尽くすことをお約束します。

その他のQ&A

相続が開始した場合に選択できる方法って?

hanakomaru1s法務花子
相続が開始した場合に、相続人は何を考えれば良いのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続が開始した場合に選択できる相続の方法には「単純承認」「相続の放棄」「限定承認」の三種類があります。それぞれの説明は下記のとおりです

(1)単純承認

相続人が被相続人(亡くなった人)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぎます。

(2)相続放棄

相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない場合に選択します。
相続放棄を行うと、その相続人は初めから相続人ではなかったことになります。

(3)限定承認

被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぎます。

    • 相続人が、(2)の相続放棄、又は、(3)の限定承認をするには「

家庭裁判所にその旨の申述」をしなければなりません。

相続放棄の熟慮期間って?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄は何時でもできますか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続の放棄は原則として、 >相続が開始したことを知った時から3ヶ月以内 (この期間を熟慮期間といいます・熟慮期間の詳細はこちらから)に行わなければなりません。

hanakomaru1s法務花子
相続が開始してから3ヶ月を経過してしまうと、その後は一切の相続放棄ができなくなるのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
諦めないでください! 3ヶ月を経過しても相続放棄ができる場合があります。
諦めずに、相続放棄の専門家である当事務所までご相談ください。

相続放棄の申述人・・って・・誰でしょうか?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄を行おうとする人が未成年の場合は誰が行うのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。)、又は、複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。
相続放棄の申述書を提出する裁判所は、被相続人(亡くなられた人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄に必要な書類って何でしょうか?

申述に必要な書類は、

  • 相続放棄の申述書・・1通
  • 申述人の戸籍謄本・・1通
  • 被相続人の除籍(戸籍)謄本、住民票の除票・・各1通
※ 事案によっては,この他の資料の準備をお願いすることがあります。
相続を放棄しないとどうなりますか?

hanakomaru1s法務花子
相続開始後に何らの手続をしなければどうなりますか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続が開始して3ヶ月以内に相続を放棄するか?・・承認するか?・・限定的に相続を承認するか??・・を選択しなければなりません。
選択するといっても、特に何もしなければ、自動的にその相続を「単純に承認=相続を受ける」承認したことになります。

hanakomaru1s法務花子
相続を単純に承認した場合・・どうなるのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
民法では、「相続人が単純承認をしたときは、無限に被相続人の権利義務を承継する」と定められています。
例えば、あなたの父親が亡くなった場合に、その父親の権利義務・・
まぁ、土地建物の動産とか銀行の預貯金とかのプラスの財産も、借金とかのマイナスの財産も含めて、あなたが、無限に引き継ぐということなんですが・・

「無限に」の意味

1.「無制限」 2.「無条件」に・・・という意味です。
したがって・・
プラスの相続財産をもって、マイナスの相続債務を弁済しきれない場合には、あなたは、あなたの固有の財産をもって、それ(相続によって引き継いだ債務)を弁済しなければならない・・ということです。

相続放棄はどこの裁判所に提出するのですか?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄を提出する裁判所はどこですか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続放棄の申述書を提出する裁判所は、被相続人(亡くなられた人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

相続放棄は何時までにすればいいの?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄の手続は何時までに行わなければならない決まりはあるのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続の放棄は、「自己のために相続が開始したことを知ってから3ヶ月以内」にしなければなりません。
この3ヶ月の期間を「熟慮期間」と言います。
よく問題になるのが、この「3ヶ月の熟慮期間」が何時から始まるのか?
ということです。

「自己のために相続が開始した」って?
Q&A

hanakomaru1s法務花子
え~っと・・。 単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」という意味じゃないんですか?

hiromaru1s司法書士高峰
たしかに、そういうふうに考えの時代もあったのですが、その後、より具体的に「自己が相続人となったことを覚知した時」と考えらるようになりました。

hanakomaru1s法務花子
・・・どう違うのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
そうですね・・・わかりやすく極端な例で説明しますと・・・
もしも貴方が遊び人の有名芸能人の隠し子で、その事実を知らなかった場合に、その有名芸能人が死亡し、それを死亡後直ぐに流れたニュースをテレビなどで知ったとしましょう。
この場合で、その有名芸能人が死亡した時から2年経過後に、その有名芸能人にお金を貸していたと言う人から、貴方は有名芸能人の子どもだから借金を返してほしいと言われました・・・どうしましょうか?

hanakomaru1s法務花子
なるほど・・・この場合に、単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」と考えると、相続放棄ができなくなりますね・・

hiromaru1s司法書士高峰
そのとおり!
もっと身近な例で考えると、例えば、結婚して子どもがいる貴方の兄が亡くなった場合、兄が死亡した事実は知っていたが、その後に兄の嫁と子どもの全員が相続放棄してしまったことを知らなかった(父や母や既に他界しているとして・・)・・つまり、兄の嫁と子どもが相続人になっていると信じていたが、実は兄の嫁と子どもが相続放棄をしたことで、貴方が兄の相続人になったことを貴方は知らなかった場合です。
このような場合に、単純に「相続開始の原因たる事実を知った時」に、相続が開始したこととなると、貴方にとって著しく不利益となってしまいます。
そこで、「自己が相続人となったことを覚知した時」・・つまり、「自分が相続人であると知った時」に、自己の為に相続が開始したとされたのです。

相続放棄は自分でもできますか?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄の手続は、自分でもできるのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
熟慮期間内(3ヶ月以内)に行う相続放棄は、頑張れば自分でもできないことはありませんが、相続放棄はやり直しができませんので、少しでも不安がある場合には司法書士などの専門家に依頼してください。
また、熟慮期間を経過した後(3ヶ月を越える)の相続放棄は司法書士などの専門家に必ず依頼してください。

相続放棄の依頼は誰にするべきですか?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄の依頼は誰にすれば良いですか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続放棄の書類作成は、司法書士、若しくは、弁護士のみが行えます。

行政書士に依頼できますか?

hanakomaru1s法務花子
行政書士にお願いしても良いですか?

hiromaru1s司法書士高峰
いいえ、行政書士に相続放棄に関する書類の作成や相談は一切できません。
間違っても、行政書士に相続放棄を相談したり、依頼しないようにご注意ください。
相続放棄のご依頼は、高峰司法書士事務所、若しくは、お近くの司法書士事務所へお気軽にお問い合せください。

相続放棄って、誰が行うの?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄の手続って、誰が行うことになるのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
原則として、相続人です。 あぁ・・当然ですが、相続放棄を行おうとする相続人という意味ですね

hanakomaru1s法務花子
原則として・・ということは・・例外がある・・と言うことですね?

hiromaru1s司法書士高峰
そうですね(笑)
相続人が未成年者または成年被後見人である場合には,その法定代理人が代理して申述します。
未成年者と法定代理人が共同相続人であって未成年者のみが申述するとき(法定代理人が先に申述している場合を除く。),又は,複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して申述するときには,当該未成年者について特別代理人の選任が必要です。

hanakomaru1s法務花子
では、相続放棄は相続人全員でやらないといけないのですか?

hiromaru1s司法書士高峰
いいえ。 相続放棄は、各相続人が個別に行います。
つまり、相続放棄の申述書を、共同相続人全員名義で作ることはできず、各相続人が個別に行う必要があります
但し、複数の相続人が相続放棄を行う場合には、その添付書類などは一部省略することができる場合もあります。
また、例えば相続人が A、B、C の3名いる場合に、Aは相続を放棄するが、B、Cは相続をすることもできます。

相続を放棄すると生命保険はどうなりますか?

hanakomaru1s法務花子
相続を放棄した場合、被相続人(亡くなった人)が加入していた生命保険も受け取れなくなるのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続放棄をした人が被相続人の生命保険を受領することが出来るか否かは、被相続人の生命保険契約の内容によります。
最近はほとんど無くなりましたが、生命保険の受取人として「被保険者(亡くなった人)」若しくは「被保険者の相続人」と記載されている場合には、生命保険金が相続財産と考えられますので、この場合には相続放棄をした人は生命保険金を受け取ることはできません。
しかし・・・
生命保険の受取人として相続放棄を行った人が指名されている場合には、生命保険金は、被相続人の相続財産とはみなされませんので、相続放棄を行っても生命保険金を受け取ることができます。
したがって、
相続放棄を行った人にとって、
生命保険金が相続財産となる場合には生命保険金は受取り事ができませんが、
生命保険金が相続財産とならない場合には生命保険金を受取る事ができます。
詳細は、契約書をよくご確認頂き、必要に応じて保険会社へもよく確認してください。

相続を放棄すると遺族年金はどうなりますか?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄してしまうと、遺族年金も受け取らなくなるのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
遺族年金は相続財産とは考えられていないので、相続放棄を行っても遺族年金の受給権を失うことはありません。

相続放棄は何度でもできますか?

hanakomaru1s法務花子
自分で相続放棄をしたけれど、裁判所が受け付けてくれなかった場合でも、司法書士などの専門家に依頼すれば、再度相続放棄の申立てが可能でしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
自分で行った相続放棄が失敗した場合に、後で司法書士などの専門家に依頼しても相続放棄の申述をもう一度行うことはできません。
つまり・・・
相続放棄の手続を期限内に確実に行うためには、相続放棄の専門家に依頼するほうが安心です。

いったん行った相続放棄を自分で取り消せますか?

hanakomaru1s法務花子
相続放棄を行った後で、やっぱり相続放棄をなかったことにできますか?

hiromaru1s司法書士高峰
厳密に言えば、いったん行った相続放棄を後になって取り消すことはできませんので、相続放棄を行うにあたり本当に相続を包囲するべきなのか否かについてよくご検討ください。

いったん受理された相続放棄が取り消されることはありますか

hanakomaru1s法務花子
相続の放棄が家庭裁判所で受理されてた場合には、後に相続債権者から裁判を起こされる心配は絶対にありませんか?

hiromaru1s司法書士高峰
経験則上、相続人が亡くなってから3ヶ月以上経過した後に行う相続の放棄が家庭裁判所で受理されても、後に相続債権者から裁判を起こされることがありますので、無理な相続放棄はお薦めできません。

「相続放棄が受理」されたらもう何も心配することはありませんか?

hanakomaru1s法務花子
相続人が、限定承認又は相続の放棄をした後であっても、単純承認したものとされることがあるのでしょうか?

hiromaru1s司法書士高峰
相続財産の全部若しくは一部を隠匿し私にこれを消費し、又は、悪意でこれを相続財産の目録中に記載しなかったとき(ただし、その相続人が相続の放棄をしたことによって相続人となった者が相続の承認をした後は、この限りでない)です。
つまり、「限定承認」とか「相続放棄」とかをした後でも、
例えば・・相続財産を隠したり、自分勝手に使ってしまったり、限定承認のために作成した財産目録に、相続財産の一部をわざと載せなかった場合に・・つまり・・「限定承認」しても「相続放棄」をしても、結局相続した相続人のように振る舞った場合には、やっぱり「単純承認」したことになるということです。

※1 ワンポイントアドバイス

  • 相続人が放棄をすることによって、新たな相続人となった者が、「限定承認」をするか「単純承認」をして相続した場合には、この第2の相続人が相続債権者や受遺者に対して、債務や遺贈を弁済する責任を負うので、放棄した第1の相続人が、第2の相続人の承認後において、相続財産を隠匿したり、私に消費しても、直接には相続債権者や受遺者に損害を及ぼすことがないので、この場合にまで、第1の相続人の「放棄」を無効として、第1の相続人に「単純承認」の効果を負わせるまでもないということは覚えておいてくださいね。

hanakomaru1s法務花子
なるほど・・・相続を放棄した後でも、単純承認したものとみなされることがあるのですね・・・

hiromaru1s司法書士高峰
はい・・あと気をつけなければいけないことは、相続債権者(被相続人の債権者)から「相続放棄の無効」だと裁判を起こされた場合には、その裁判のなかで相続放棄が無効であるという判断をされることもあります。


TOPIX

胎児も相続放棄ができますか?
戸籍謄本等の原本還付について
死亡届けの記載事項証明書について

相続放棄をご検討中の方へ

もしも・・・
「相続放棄」を考えた原因が、借金の場合に、亡くなられた方がされていた借金の相手方が、

  1. アコム
  2. アイフル
  3. プロミス
  4. セディナ
  5. イオン

などの、サラ金(消費者金融業者)や、信販会社の場合なら、その取り引きの内容次第で、既に借金が消滅していたり、実は払い過ぎになっている事があります。

高峰司法書士事務所では、相続の放棄だけでなく、債務の整理についても専門家として長年携わってきましたので、債務の正しい現状把握などの的確な判断ができますので、もしかすると相続放棄以外の選択枝があるかもしれません。
もしも心当たりがある場合には、忘れずにその事をお伝えください。

相続放棄手続の流れ

高峰事務所へのお問い合わせはお気軽にどうぞ

相談から依頼へ

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↓
速やかに申述書の作成を開始します

戸籍等の収集と申述書の作成

必要な書類を集めながら書類を作成します
↓
完成した相続放棄申述書に署名・押印

家庭裁判所への提出

ご依頼者様のご署名・押印をお願いします
↓
照会書への記載方法も任せてください

家裁からの照会書への対応

家庭裁判所からの「照会書」へも的確なアドバイス
↓
相続放棄手続きの終了

相続放棄の受理通知

「相続放棄受理通知書」が届けば終了!
↓
相続放棄の事後処理

必要に応じ債権者へ通知

必要なら債権者への通知書原案を作成

遠方にお住まいの方へ

高峰司法書士事務所の所在地は兵庫県加古川市ですが、全国各地より相続放棄のご依頼やご相談を受けています。

お近くの方はもとより、遠方にお住いの方でも高峰司法書士事務所へ安心してご依頼いただけるように下記をお約束します。

  • 親切で丁寧な対応を心がけます。
  • 遠方に住んでいるというだけで何らの不利益を被らないように細心の注意をしながら、メールや電話、若しくは、手紙などでしっかりとご依頼者様の意思を確認しながら作業を行います。
  • 疑問点には適切で的確なアドバイスができるように心がけていますので、メールでも電話でも24時間いつでもお問い合せいただけます。

遠方の方へ高峰司法書士事務所からのお願い

  • ご依頼にあたり、当事務所より「相続放棄手続に関する依頼書」をご送付いたしますので、依頼書に必要事項をご記入頂き、署名・押印(認め印で可)のうえ、「運転免許証」・「パスポート」などの顔写真付きの公的な書類のコピーを同封のうえ、ご返送をお願いいたします。
  • 地元で戸籍謄本等を取得して頂ける場合は、あらかじめ戸籍を取得いただき、上記「相続放棄に関する依頼書」と一緒に送って頂けると相続放棄を1日でも早く裁判所へ提出できますので、特に3ヶ月の期間が迫っている場合にはご協力をお願いします。
  • 相続放棄の手続にはご依頼者様の協力が不可欠です。 ご依頼者様のご協力をお願いします。

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