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現在の場所:ホーム / 相続の手続き / 遺言について / 遺言執行者の指定又は指定の委託

遺言執行者の指定又は指定の委託

遺言執行者の選任遺言執行者の指定又は指定の委託は、

遺言でのみできます

例えば、

被相続人の死亡後、まっ先に起こりうる問題が預貯金の払い戻し手続きではないでしょうか?

そんな場合、遺言執行者の指定の公正証書遺言遺言執行者の指定の公正証書遺言があればスムーズな手続きが可能となります

遺言執行者の指定の公正証書遺言がある場合の金融機関での預貯金払い戻しの必要書類

  1. 被相続人の死亡を証する公的証明書(除籍等)
  2. 公正証書遺言の謄本
  3. 遺言執行者本人であることを証する書類

注)但し、金融機関によっては、相続人全員の払い戻し同意書等を要求される場合もあるようです


遺言執行者の指定

目的

遺言に書かれた内容を確実に実行することを(法的に)担保するため
遺言執行者が指定されている場合、相続人は勝手に遺産を処分することはできません
民法1013条に、遺言執行の妨害行為の禁止として規定されています

対象

  
未成年者・破産者以外の者
未成年者・破産者である基準は遺言書作成時ではなく、遺言の効力が発生したときです
法人も遺言執行者になれます
相続人・受遺者も遺言執行者になれます

人数

一人でも複数でも
複数人の場合は原則、意見は過半数で決めます

職務内容
  1. 財産目録を作成して相続人全員に交付します
  2. 相続財産の管理、その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利・義務を有します
  3. 遺言内容に沿って進めていきます
  4.  

遺言執行者

遺言により指定されます(又は第三者への指定委託により、指定されます)
指定された者が承諾すれば遺言執行者となります

選定遺言執行者
  • 遺言執行者がいないとき、利害関係人の請求により家庭裁判所が選任します
  • 遺言執行者がいないときとは、指定遺言執行者がいないとき、指定された者が承諾拒否した場合、指定された者が死亡した場合等のことです
  • 利害関係人とは、相続人・受遺者・これらの者の債権者又は不在者財産管理人・相続債権者及び相続財産管理人等

  • 遺言執行者からの手続きを必要とするもの

    遺言執行者のみができる行為です

    • 遺言認知
      1. 承諾(就任)から10日以内に、役場に戸籍上の届出をします
    • 相続人の廃除・廃除の取消
      1. 家庭裁判所に申立をします

    遺言執行者がいない場合相続人が執行できる手続

    1. 受遺者へ財産引渡
    2. 寄付行為
    3. 不動産の相続登記の手続
    4. 預貯金の名義変更

    被相続人の死亡と同時に効力が生じるもの

    特に執行の手続きは不要です

    1. 相続分の指定又は指定の委託
    2. 遺産分割の禁止
    3. 特別受益持ち戻しの免除
    4. 遺産分割方法の指定又は指定の委託
    5. 未成年後見人の指定又は未成年後見監督人の指定、この場合、戸籍上の届出も後見人・後見監督人がします



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    電話番号 079-427-6363
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