遺言執行者の指定又は指定の委託は、
遺言でのみできます
例えば、
被相続人の死亡後、まっ先に起こりうる問題が預貯金の払い戻し手続きではないでしょうか?
そんな場合、遺言執行者の指定の公正証書遺言遺言執行者の指定の公正証書遺言があればスムーズな手続きが可能となります
遺言執行者の指定の公正証書遺言がある場合の金融機関での預貯金払い戻しの必要書類
- 被相続人の死亡を証する公的証明書(除籍等)
- 公正証書遺言の謄本
- 遺言執行者本人であることを証する書類
注)但し、金融機関によっては、相続人全員の払い戻し同意書等を要求される場合もあるようです
遺言執行者の指定
遺言執行者からの手続きを必要とするもの
遺言執行者のみができる行為です
- 遺言認知
- 承諾(就任)から10日以内に、役場に戸籍上の届出をします
- 相続人の廃除・廃除の取消
- 家庭裁判所に申立をします
遺言執行者がいない場合相続人が執行できる手続
- 受遺者へ財産引渡
- 寄付行為
- 不動産の相続登記の手続
- 預貯金の名義変更
被相続人の死亡と同時に効力が生じるもの
特に執行の手続きは不要です
- 相続分の指定又は指定の委託
- 遺産分割の禁止
- 特別受益持ち戻しの免除
- 遺産分割方法の指定又は指定の委託
- 未成年後見人の指定又は未成年後見監督人の指定、この場合、戸籍上の届出も後見人・後見監督人がします
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