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高峰司法書士事務所

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遺言について

※注意・・・動画を再生すると音がでます

「遺言って何?」

「遺言」は、あなたの愛(こころ)を大切な家族に残すことです。
遺言は、残された家族に贈る最後のプレゼント


司法書士として仕事をする中で、遺言があることで、相続人同士の不要な争いを避けることができた事例を沢山みてきました。
「遺言」を一口で言うと・・・大切な家族へ送る、あなたからの最後のプレゼントです。
ぜひ、遺言を残してくださいね。私がお手伝いします!


公正証書遺言

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↑詳細はクリックしてね

自筆証書遺言

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↑詳細はクリックしてね

遺言執行者

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↑詳細はクリックしてね



遺言を行うメリット

遺言を行うことによって、あなたの死後に、あなたの財産を、あなたの思うように処分することができます

相続人間での、遺産を巡る争いを防ぐことができます。

相続人では無い人へ、遺産を遺贈することができます。

遺産が分散することを防ぐことができます。

自筆証書遺言の場合、文字が書ければ誰でも作成できます

相続人へ、あなたの遺志を残すことができます。



遺言を行うデメリット

自筆証書遺言の場合、要式が厳格なため、要式違反として遺言として無効となるもののあります

公正証書遺言の場合、公証人への費用が必要となります


高峰事務所に遺言の手続について依頼するメリット

※ 高峰事務所がお手伝いする遺言は「公正証書遺言」です。

親切で、丁寧な対応を心がけています。

必要に応じて、ご自宅にお伺いすることも可能です。

相続に関する様々なご相談を多数受けており、実務の経験が豊富ですので安心してお任せいただけます。

公証人との打ち合わせも全て司法書士高峰が行いますので、ご依頼者様は最後に一度だけ公証人と面談を行えば良い状態にします。

司法書士費用等も事前にしっかりとご説明します。

公正証書遺言の作成に必要な立会い人も、高峰司法書士事務所で準備します。

事件受任中は、相談無料で対応します。

事件終了後も、依頼された相続に関するご質問は何時でも無料で対応します。


高峰事務所に遺言の手続について依頼するデメリット

司法書士に依頼するため、司法書士への報酬が発生します


遺言を行う事の意味とは・・?

「私には,大した財産もありませんし,家族全員とても仲が良いので,我が家には遺言なんて必要ないですよ」

「親が元気なのに,遺言を書いてくれなんて言えないです」

    色々なご相談を聞いている中で,相続についてのお話をさせて頂いているときによく耳にするお話しなのですが,近年は相続をめぐって身内同士での骨肉の争いが増加しています。
    現実に,私の事務所でも「遺言」が無い為に,相続人間で争いが生じてしまい,それまで仲が良かった相続人間同士が争い,相続登記ができない状態となった依頼も増えてきました。
    財産の多い少ないにかかわらず,大切な家族に残す最後の意思として,そして残された大切な家族が,相続で争うことを予防するためにも「遺言」を行う事が家族に対する愛情です

・・・残された大切な家族へあなたからの最後のプレゼントを渡してあげてください・・


「遺言」を作成していた方が良い場合とは・・?

「遺言」を作成していた方が良い場合とは?
  1. 子どもがいない場合
  2. 内縁の妻の場合
  3. 相続人が全くいない場合
  4. 家庭の環境が複雑な場合
  5. 相続人の特定の人に,より多くの相続財産を残した場合
  6. 相続人ごとに,それぞれ特定の遺産を相続させたい場合
  7. 相続人以外の人に相続財産を残したい場合
  8. 相続人ごとに,それぞれ特定の遺産を相続させたい場合
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子どもがいない場合

    子どもがいない夫婦で夫が亡くなった場合には,法定相続では,妻の相続分は4分の3で,兄弟姉妹が残りの4分の1を相続することになります。
    遺産のすべてを大切な妻に相続させたいときは,忘れずに「遺言」をしてください。
▲遺言をしていた方が良い場合へ戻る
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内縁の妻の場合

    婚姻届を提出していない妻(内縁の妻)は,永い間夫婦として共同生活を営んでいても,法的に相続権がありません。
    このような場合には,内縁の夫は「遺言」によって,内縁の妻に相続財産を遺贈する意思表示をしておかないと,内縁の妻が困った立場になってしまいますので,忘れずに「遺言」をしてくださいね。
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相続人が全くいない場合

    相続人のいない相続財産は,国庫に帰属することとなります。

  1. たとえば,相続財産をお世話になった人に遺贈したい場合や,福祉を行う団体等に寄付したい場合には,「遺言」が必要となります。
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家庭の環境が複雑な場合

  • 「たとえば,離婚歴があり,先妻との間に子がいて再婚した場合」
  • 「たとえば,かっての配偶者と戸籍上離婚することができずに,現在の配偶者と内縁の状態となっている場合」
    1. このような場合には,予期せぬ感情的対立等から遺産分割に関して紛争が生じ易く,又,お互いに面識が無いことも少なくなく,事実上,何らの手続が行えないことが多く,事前に「遺言」により,生活状況等に応じた相続分の指定・遺産分割の方法を指定することで,紛争を予防することが必要です。
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    相続人の特定の人に,より多くの相続財産を残した場合

      たとえば,障害のある子どもの将来が心配で,その子どもに生活資金をより多く残してやりたいとき
      たとえば,家業や農業の後継者がいる場合に,その後継者に,事業用資産や農地を承継させたいとき
      このような場合にも,「遺言」で明確にしておけば,安心できます。

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    相続人ごとに,それぞれ特定の遺産を相続させたい場合

      各相続人の年齢・職業・生活状況・健康状態等に応じて,特定の不動産や金融資産を配分したいときには「遺言」で特定しておくことが必要です。
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    相続人以外の人に相続財産を残したい場合

      たとえば,亡くなった息子の嫁が息子の死後も,亡夫の両親の世話をしていても,亡くなった息子の嫁は何も相続することができませんが,遺言をすることで相続財産を残すことも可能となります。
      また同様のケースでは,息子には財産を残したくないが,孫には財産を残したい場合等も考えられます。
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    相続人ごとに,それぞれ特定の遺産を相続させたい場合

      例えば、長男には甲不動産と乙不動産を残したい・・次男には丙不動産を・・・長女には金融資産を・・など・・どの相続人に、どの相続財産を相続してほしいのかを指定することができます。

    相続の相談は高峰司法書士事務所まで

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    司法書士高 峰 博 文
    電話番号 079-427-6363
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