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現在の場所:ホーム / 相続の手続き / 誰が相続人になりますか?

誰が相続人になりますか?

誰が相続人になるのでしょうか?

相続人は,相続の開始のときに存在していなければなりません。
但し,

「胎児」は相続については,既に生まれたものとされて相続人となりますが,死産であった場合には相続人とはなりません。。


第1順位の相続人

子ども及びその代襲者

被相続人の子どもは相続人となります。
実子,養子,嫡出子,被嫡出子は区別されません。

代襲相続人の意味

相続人となるべき者(被代襲者)が,相続開始時に死亡その他の事由により相続権を失っている場合,その者の直系卑属(代襲者=子ども)が,その者と同一順位で相続人となることを代襲相続と言います。
代襲相続は,相続人のうち,「被相続人の子」,「兄弟姉妹」についてだけ認められています。
「直系尊属(親)」や,「配偶者(妻や夫)の直系卑属」及び「直系卑属や兄弟姉妹の配偶者」は,代襲相続人にはなれません。
代襲相続の原因は,「相続開始以前の死亡」,「欠格」,「廃除」であり,「相続の放棄」は代襲相続の原因とはなりません。


第2順位の相続人

直系尊属(但し,親等の異なる者の間では近い者を優先する)

被相続人に子どもがいる場合には,直系尊属は相続人にはなりません。

但し,

子の全員が相続を放棄した場合には,孫がいても直系尊属は相続人となります。

第1順位の相続人が欠格者に該当する場合,又は,相続人から廃除された場合も,直系尊属は相続人となります。

直系尊属である以上,実父母と養父母は区別されず,また,親子関係が嫡出であるか否かによって差別されることもありません。

直系尊属の中では,親等の近い者を優先するので,例えば,被相続人の母が既に死亡しており,父と母方の祖父がいる場合には,父だけが相続人となります。

直系尊属について「代襲相続」は認められませんので,例えば,被相続人の母が死亡しているときには父だけが相続し,母の直系尊属や直系卑属が代襲相続をするということはありません。


第3順位の相続人

兄弟姉妹

兄弟姉妹は,「第1順位の相続人」及び「第2順位の相続人」がいない場合に相続人となります。

但し

兄弟姉妹には「遺留分」は認められていません。

父母を同じくする「全血兄弟」でも,父母の一方のみを同じくする「半血兄弟」でも,相続人となります(但し,相続分に違いがあります)。


兄弟姉妹には代襲相続が認められています。


配偶者(妻や夫)

被相続人の配偶者は,常に相続人です。

民法890条(配偶者)

被相続人の配偶者は、常に相続人です。


この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは,その者と同順位となります。

この場合の配偶者とは,「法律上の配偶者」を言います。

「事実婚」や「内縁の配偶者」は,これに含まれませんが,他に相続人がいない場合には,特別縁故者への財産分与により,内縁の配偶者が保護を受けることもあります。

配偶者は「遺留分権利者」です。

配偶者は「代襲相続人」となりえません。

配偶者は,他に相続人がいる場合には,その者と同順位となります。

他に相続人があるときには,その者と同順位とするとは?

ちょっと復習
第1順位の相続人は「子」
第2順位の相続人は「直系尊属」
第3順位の相続人は「兄弟姉妹」
でした。
「配偶者」は,上記の相続人となるべき者と,同順位で相続人になります。
つまり・・
被相続人に,「妻と子」がいる場合には,「妻と子」が相続人となります。
被相続人に「妻」がいるが,「子」がいない場合には,「妻」と「直系尊属」が相続人となります。
被相続人に「妻」がいるが,「子」も「直系尊属」もいない場合には,「妻」と「兄弟姉妹」が相続人となります。

ワンポイントアドバイス

  

貴方に,内縁の配偶者がいる場合・・・
内縁の妻には相続権がありませんので,籍をいれていない場合には,残された(内縁の)配偶者には酷なことになります。
貴方が内縁の配偶者の為に,亡くなる直前に籍を入れると・・
「父の内縁の妻が,父さんが惚けているのをいいことに,勝手に籍を入れて,相続財産を狙っている!」(本当に,父の内縁の妻が勝手に籍を入れたのかはわかりませんが・・),として,「婚姻の無効」という争いをして「その女は,そもそも配偶者ではない!」という主張をされることも考えられます。
高齢の内縁夫婦の場合,様々な理由から籍を入れられない事情があることも考えられます。
その為・・内縁の配偶者が大切であるとお考えの場合には・・・せめて「内妻に財産を遺贈する旨の遺言書」を書いておきましょう。



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