司法書士の社会的な役割について考えてみたいと思います。
司法書士法によると「登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする」とされています。
まぁ簡単に言うと「国民のために働きなさい」ということですが・・・
この「国民のために働きなさい」という部分については、いわゆる士業と呼ばれる資格者の全てに与えられた社会的な役割ということです。
つまり、「国民の為に働く」ことを強制するかわりに、いわゆる「既得権」とも言える、ある業務に関する排他的な業務権限が与えられているということです。
言い換えると、「国民の為に働く」ことを忘れた資格者に、「排他的な業務権限」を与える必要が無いということになります。
さて、昨今の状況ですが、司法改革などもあり士業間の競争が激しさを増すなか「国民の為に働く」ということがおろそかになってしまっている実情もあるようです。
特に我々司法書士は、登記のおける排他的な業務権限が与えられている中で、依頼者の権利保存のために働くわけですが、問題は「誰が依頼者なのか??」ということです。
どういう意味かといいますと、例えば住宅を購入する場合を考えてみますと、住宅を買われたり建てられたりされた方(エンドユーザー)が直接司法書士に登記を依頼してくることは、その人が知り合いでも無い限り通常はありません。
多くの場合には、その住宅を建てた不動産業者や、若しくは、仲介を行った不動産業者が司法書士へ依頼を行い、エンドユーザーは不動産業者から依頼を受けた司法書士に登記を依頼することになります。
このような場合、私たち司法書士からすると、「依頼者は誰か?」という問題になります。
司法書士としては、直接の依頼者は不動産業者ということになりますが、真に登記を依頼する人は不動産業者の向こうにいるエンドユーザーとなります。
ここで私たちに課せられた「国民のために働く」ということが問われます。
つまり、本来は真の登記依頼者であるエンドユーザーの利益を第一に考えて働かないといけないはずですが、人によってはエンドユーザーの利益ではなく、不動産業者の利益の為にのみ働いている者のいるかもしれません。
もちろん、不動産業者も「広義的には国民」と考えられるので、結局は国民のために働いていると言えなくもないかもしれませんが、どちらか一方にのみ偏っている場合には、「国民のために働く」という制度の大前提が揺らぐことになるかもしれません。
まぁ、こういう問題は司法書士に限った問題と言う訳でもないでしょうが・・・orz・・・
ダイナマイト
ところで、ノーベル賞のノーベルさんが、発明したものが、不安定な爆発物質であるニトログリセリンを「珪藻土」にしみ込ませて、安定化させたダイナマイトです。
ダイナマイトの発明により、爆発物をコントロールすることができるようになりました。
さきほどの話で、直接の依頼者がニトログリセリンだとした場合に、それを安定化させエンドユーザーのために働く「珪藻土」の役割を果たすものとはいったい何でしょうね?
その役割を果たすものとは、各士業に求められる「倫理」ということになるのでしょう。
倫理無き資格者は、不必要なものとして排除されてもしかたありません。
司法書士がそうならないように、一人一人に求められる責任は、大きいと思います。
※ 誤解のないように申し上げておきますと、大部分の司法書士(他の士業もでしょうが・・)は、倫理的にまともであるように努力しています。 ただ・・中には腐った林檎もあるかもしれない・・というお話で、少なくとも自分自身が腐った林檎にならないようにしなければいけないと思う次第です。
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今日の一曲
ダイナマイトが150屯 小林旭
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