- サラ金(アコム・アイフル・シンキ・レイク・武富士の大手は勿論,中小零細に至る各消費者金融業者)との間で,長期間にわたり借り入れと返済を繰替えしてきた方は,一度これまでの取引を見直し,利息制限法所定金利で再計算を行うと,既に残額が無くなっていたり,払いすぎになっている方が多くいます。
- またサラ金業者以外でも,イオン・セディナ(オーエムシーカード・セントラルファイナンス・クオーク)・ライフ等の信販系でも同様に,これまでの取引を見直すことをお薦めします。
払いすぎた利息の返還請求をするメリット
暴利を貪っていたサラ金からお金の返還がされます
返ってきたお金で他の借金の返済をしたり、生活費に充てることができます
完済済みの借金について返還請求を行っても、信用情報(俗称 ブラックリスト)に登録されることはありません
払いすぎた利息の返還請求をするデメリット
基本的にデメリットはありません
但し、取引の途中で返還請求をする場合には注意が必要です
高峰司法書士事務所に払いすぎた利息の返還請求を依頼するメリット
親切で、丁寧な対応を心がけています。
経験豊富で安心して任せられます。
途中経過も全てオープンにしながらご報告します。
司法書士費用等も事前にしっかりとご説明します。
事件受任中は、相談無料で対応します。
事件終了後も、依頼された事件に関するご質問は何時でも無料で対応します。
高峰司法書士事務所に払いすぎた利息の返還請求を依頼するデメリット
特にありませんが、法律の規定により、依頼者の代理人として返還請求を行える金額は140万円までとなります。
ご依頼にあたり、必ず面談させて頂きます
司法書士に依頼するため、司法書士への報酬が発生します
- サラ金はもとより,信販系の各会社も最近まで,利息制限法を超える暴利を何食わぬ顔をして貪っていました。
- 既に残額が無くなっているか,若しくは,既に払いすぎになっている場合の大体の目安は,利息制限法超過金利での取引が6年以上継続している場合です。
- ただし人により取引の内容が違いますので,それよりも短くても払いすぎになっている場合もありますし,例えば10年以上取引が継続していても払いすぎにはならない取引もあります。
大体の取引が5年以上継続している場合や、既に完済している場合であれば,取り急ぎお近くの司法書士にご相談頂きますことを強くお薦め致します。
利息に関する法律
金融に関する利息の法律には
(1)利息制限法
(2)出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取締りに関する法律 (一般的に「出資法」と呼ばれています)
の2つがあります。
利息制限法について
利息制限法は強行法規で,利息制限法を超える金利の支払いは原則として無効となります。
出資法について
出資法を超える金利は当然に無効であり,これを収受すると刑事罰の対象となります。
これまでの状況について
消費者金融業者は,従前の貸金業法に基づき,利息制限法の規定する金利を超過し,出資法の規定する金利を上限とする金利(この部分を「グレーゾーン金利」といいます)を収受していました。
平成22年6月に改正貸金業法が施行される迄の旧貸金業法の43条には,「みなし弁済」規定があり,これを根拠として消費者金融業者は,強行法規である利息制限法を超過する金利を収受し,莫大な利益を上げてきました。
図1が示すとおり,「利息制限法を超過・出資法の上限金利以下」のグレーの色の部分が,まさしく「グレーゾーン」といい,この部分で支払ってきた金利の返還を求めるのが,いわゆる「過払い金の返還請求」です。
急いで!!
消費者金融業者や、信販業者などに対する、「払いすぎた利息の返還請求権」は、10年で、消滅時効にかかります。
現在も引き続き長期間の取引がある場合や、既に完済している場合など・・心当たりのある人は急いで「払いすぎた利息を返せ!」と声を上げてください。
相談のご予約メールフォームはこちら