自動車保険の種類と役割
自動車事故に関する保険には、
下記のとおり「自賠責保険」と「任意保険」のふたつがあります。
交通事故で発生する4種類の損害
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(1)相手にケガをさせた(対人賠償保険でカバー)
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(2)相手のモノを壊した(対物賠償保険でカバー)
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(3)自分や、自分の車の同乗者がケガをした(傷害保険でカバー)
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(4)自分の車が壊れた(車両保険でカバー)
上記4種類の損害をどの保険でカバーするのか?
自賠責保険でカバーするのは、相手方のケガなどに対する補償の一部(ケガの場合、上限が120万円)で、それ以外の部分を任意保険が補償します。詳細は、下記の一覧表をご参照ください。
注意
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•自賠責保険は、相手方への人的損害(ケガや死亡など)への賠償のみを補償する保険であり、補償される金額も上限があるなど、必要最小限の補償となります。
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•この、相手方への人的損害(ケガや死亡など)に関しては、最初に自賠責保険で補償を行い、それで不足する補償を任意保険でまかないます。
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•つまり、交通事故において相手方の人的損害の補償の1階部分が「自賠責保険」で、2階部分が「任意保険」が担当する関係になっています。