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不動産の登記

不動産に関する登記について

    不動産の現況と権利関係を登記簿に記録して公示するのを目的とするのが,「不動産登記制度」です。
  • 不動産登記は,
    1. 「表題部の登記」
    2. 「所有権に関する権利の登記」
    3. 「所有権以外の権利に関する登記」

に分かれます。

    私たち司法書士は,上記の2と3に関する登記(権利に関する登記)の専門家です。
    1の「表題部の登記」は誰が行うのかといいますと,「土地家屋調査士」という資格者が,表題部登記の専門家として活躍しています。
    平成18年に不動産登記法の大改正があり,不動産登記の申請方法が,それまでの紙申請から,原則としてオンラインによる電子申請へと変更されました(紙による申請もできます)。
    しかし,残念ながら多くの司法書士事務所は,オンラインによる電子申請の煩雑さから,未だに紙による申請をおこなっているのが実状です。
    オンラインによる電子申請を行うことにより,遠方の法務局への申請も安価に可能となり,司法書士への費用(司法書士報酬)の削減にもなります。
    当事務所では不動産登記法改正当初より積極的にオンラインによる電子申請を行い(平成25年度実績で約80%以上をオンラインにて申請)依頼者の期待に応えています。
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「表題部の登記」って何を公示しているの?

わかりやすく説明すると,

  • どこそこの土地は・・・
    1. その土地の所在地が「兵庫県加古川市水良町3丁目」
    2. 地番は「1111番」
    3. 土地の使用目的は「宅地」
    4. 土地の使用目的は「宅地」
    5. 土地の面積は「100平方メートル」
  • どこそこの建物は・・・
    1. その建物の所在地が「兵庫県加古川市つつじ町字畑山1番地の3」
    2. 家屋番号は「1番3」
    3. 建物の種類は「居宅」
    4. 建物の構造は「木造瓦葺平屋建」
    5. 建物の床面積は「65平方メートル」

等々・・・つまり,どこそこの土地や建物の所在や面積等の不動産の目に見える部分の詳細を公示し,その物件を特定するのが,「表題部の登記」です。

司法書士が行う「権利に関する登記」とは?

    「表題部の登記」によって特定された土地や建物が,誰の所有で,借金の担保になっていないか等の,現地で不動産を見ていても,目には見えない部分の詳細な公示が「権利に関する登記」となります。

たとえば不動産を購入する場合には

  • 買主は不動産の登記を見れば・・
    1. 売主が誰か?
    2. 築何年か?
    3. 床面積は?

等々が,不動産の登記簿を見れば誰でもすぐに調べることができ,安心して取引を行う事ができます。

不動産登記を利用する場面って?

色々と考えられますが,下記が代表的な場合ではないでしょうか?

    土地や建物の購入又は、売却するとき(不動産の売買登記)
    妻(夫)子供などに不動産を贈与するとき(不動産の生前贈与)
    離婚の際の財産分与により名義を変更するとき
    不動産を相続するとき(相続登記)
    建物の新築の登記 (所有権保存)
    引越、あるいは結婚等による住所や氏名の変更登記
    住宅ローンの借換え

住宅ローンの完済 (抵当権抹消)

    金融機関からローン・融資を受ける際に不動産を担保とするとき(抵当権設定)
    不動産に関する遺言をするとき・遺産分割協議書を作成するとき

などが考えられます

※ 不動産の登記のことなら,登記の専門家「司法書士」にお任せください。

まずは,相談の予約からはじめましょう

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