• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / アーカイブ労働

懲戒解雇と解雇予告手当の関係・・喧嘩を綺麗に終わらせること

2015年2月19日 By 高峰博文

kennka私たち大人は、
この世の中には絶対的な正義というものは存在しないことを知っています。

人と人とが言い争い喧嘩になることは、簡単ですが、逆に喧嘩を終わらせるのは難しい

とくに喧嘩を綺麗に終わらせるのは中々難しいようで・・・




最近、

懲戒解雇された人からの相談

がありました。



相談の内容を要約すると

「懲戒解雇されたことはしかたがないが、解雇予告手当を支払ってくれないのはおかしくないのか?」

という相談です。

この相談の回答としては

懲戒解雇の場合でも「解雇予告手当」を支払わないのは違法

ですという回答になります。

つまり・・・

事業主が従業員を懲戒解雇する場合には、「就業規則」に基づいて行う必要がありますが、それに基づく懲戒解雇はできます。

しかし、懲戒解雇をする場合でも直ちに解雇をする場合には、解雇予告手当の支払い義務があります。


会社として解雇予告手当を支払いたく無い場合

には・・・

労働基準監督署長に「解雇除外認定」を申請しなければなりません。

相談者の会社が、「解雇除外認定」を申請して、それが認定されない限り、たとえ懲戒解雇でも解雇予告手当を支払う必要があります。

まぁ、懲戒解雇についてはちょっと横に置いといてあくまでも解雇予告手当についてということでお答えしました。
 

なお、聞くところによると「解雇除外認定」は中々大変な作業だそうで、しかも申請してもほとんど認定されない・・と言われています。

なにやら、事業者側か従業員側か・・
どっちに対する答えかわからなくなりましたが、

まぁ、大人の喧嘩はうまく終わらせましょうね



s_660_260hannyousita2

相談のご予約メールフォームはこちら

Go Now!

「有料電話相談」はこちら

Go Now!



今日の一言

「喧騒の、時代も一節の、朝の露」


今日の一曲

遠くで汽笛を聞きながら

  

  

にほんブログ村 士業ブログ 司法書士へ
にほんブログ村

[adsense]

Filed Under: 労働

2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン