• Skip to primary navigation
  • Skip to main content
  • Skip to footer

高峰司法書士事務所

  • メールを送る
  • 所在地・地図
  • 司法書士の費用
  • 事務所の概要
  • サイトマップ
  • ギャラリー
現在の場所:ホーム / 2017 / アーカイブ 7月 2017

アーカイブ 7月 2017

所有者不明地(相続登記未了不動産)の総面積が、九州全体の面積に匹敵する・・・その解決方法

2017年7月24日 By 高峰博文

今日は平成29年7月24日・・・明日は給料日・・・従業員に給料支払えるのか???

まぁ、
そんな怪談よりもリアルで怖い話は、ちょっと横に置いといて・・・


違った意味で怖い話と、その解決法について考えてみました。


一説によると・・・


日本全体で所有者がよく解らなくなっている土地を、合計すると「九州全体に匹敵する面積となる」とされる見解があります。




正直・・・
本当にそんな事になっているかはよく分かりませんが、たしかに様々な理由から、「相続登記が未了」のままになっている(結局、今の所有者が不明・・・と言える)土地が多いことは日々の業務を通じて感じるところです。

結局、この問題の根幹には、相続登記制度の問題が集約されている気もしますね。

そこで、普段相続登記に携わることの多い、一人の司法書士として、今日はこの所有者不明地問題をズバッと解決する方法を考えてみました。

この方法をとることで、勿論ながら「相続登記の推進」にもなります。

いや、この問題って・・・

シンプルに考えると、簡単に解決できます。

まず、やることは、新しい物権の創設です。

仮に「土地使用権」とでも言っときます。

土地使用権の施行により、日本中の土地は、全て国有化します。

個人の土地所有権は、以後土地使用権となります。

以上で解決です。

・・・・・・・・・んんんんんんん・・・・・・・・

よくわかりませんか?

これまでの土地の所有権を、土地使用権とすることで、何が変わるか???

(1)「土地使用権」が施行されれば、土地の所有者は日本国です。

(2)「土地使用権」は物権です。

(3)「土地使用権」は、施行時の土地所有者に無条件に与えられます。

(4)「土地使用権」に、原則として期限はありません。

(5)「土地使用権」は、相続されます。

(6)「土地使用権」施工時に既に相続が開始している場合で、その後15年以内に新たな土地所有者が判明しながった場合には(相続登記が未了の土地を含む)は、「土地使用権」が消滅し、当該土地は国に返さなければなりません。

(7)「土地使用権」施工後に相続が開始した場合、その後10年以内に相続登記を行わなければ、「土地使用権」が消滅し、当該土地は国に返さなければなりません。

(8)「土地使用権」は、売買できます(勿論、担保に入れることもできます)。

(9)「土地使用権」が消滅した土地は、国が売主として「土地使用権」を、売却することができます。

(10)「土地使用権」自体に、土地使用の制限はありません(但し、その他の法律により制限を受ける場合がある)。

(11)「土地使用権」には、税金がかかります。

(12)「土地使用権」を、賃貸できます。

(13)「土地使用権」の果実は、土地使用権者若しくは賃借人に帰属します。

(14)「土地使用権」を放棄することはできません。

(15)「土地使用権」に国に対する対価は必要ありません。

ついでに、「問題点、及び、検討事項」

(1)「土地使用権」の施行に伴う、登記簿の記載方法

(2)「土地使用権」が消滅した場合に、当該土地の上に建っている建物の取り扱い

まぁ、細かいところはかなり詰めなければいけませんが、大まかにざっくりと言えば以上のとおりです。

ね・・・簡単でしょ???・・・(嗤)

いや・・・無理だと思います??

でもね、本当にこれくらい思い切ったことをやらなければ、きっとズルズルと何も解決できないまま、色々なことが衰退していきますよ。

Filed Under: 不動産の登記

2
〒675-0034
兵庫県加古川市加古川町稲屋507番地9
高峰司法書士事務所
司法書士高 峰 博 文
電話番号 079-427-6363
ご訪問ありがとうございます

RSS 高峰司法書士事務所

  • リアルタイムチャット相談開始しました
電話による相談について
自分でできる相続放棄申述書セット
播磨地区無料相談会のご案内
  • 業務に関するQ&A
  • 司法書士って何をする人でしょうか
  • 守秘義務について
  • 無料相談会の開催について
  • Link
  • 相互リンク
  • 有料ダウンロードコンテンツ
  • フリーダウンロードコンテンツ

著作権 高峰司法書士事務所 · ログイン